「家族が亡くなったら銀行口座が凍結された!」なんて話を聞いたことはないでしょうか。
実際、相続が開始されたら、銀行や信用金庫などの金融機関口座は凍結されてしまいます。
では、故人の口座は、どのタイミングで凍結されるのでしょうか。
今回は横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が、相続発生による口座凍結のタイミングと、凍結前後に知っておくべきことについて解説します。
相続発生により口座が凍結するタイミング
結論として、銀行口座が凍結されるタイミングは、銀行が名義人の死亡を知った時点です。
より具体的には、次のようなタイミングが挙げられます。
- 遺族から銀行へ、名義人の死亡の連絡をしたとき
- 銀行が新聞のおくやみ欄や葬儀の案内などで死亡を知ったとき(最近では、金融機関側が自己判断で凍結することは少なくなっています)
役所へ「死亡届」を提出すると、銀行口座が凍結されると思っている方もいるかもしれません。しかし、民間企業である金融機関に、行政側から死亡の情報を提供することはないため、死亡届を提出したからといって、自動的に口座が凍結されるような心配はありません。
関連記事:死亡届を出すと銀行口座は凍結される?行政書士が手続のポイントを解説!

口座凍結の解除方法
相続発生により口座の凍結が行われたとしても、手続きを行えば解除はされます。解除する流れh次のとおりです。
- 銀行側が指定する必要書類を整える
- 審査を受ける
- 払い戻し・名義変更(凍結解除)
銀行側が指定する必要書類を整える
被相続人が亡くなったことを伝えると口座が凍結されますが、そのタイミングで金融機関から口座凍結解除する方法の案内が行われることもあります。
来店を要求されることもありますが、電話で必要書類を案内してくれることも珍しくありません。必要書類を聞いて、すべて収集しましょう。一般的に必要となる書類は次のとおりです。
| 相続人が1人の場合 | 相続届(銀行ごと異なるため注意) 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 相続人の戸籍謄本相続人の印鑑証明書 |
| 相続人が複数の場合(遺産分割協議により相続する場合) | 相続届(銀行ごと異なるため注意) 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 相続人全員の戸籍謄本 相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書 |
| 遺言書がある場合 | 相続届(銀行ごと異なるため注意) 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 口座を相続する相続人の戸籍謄本 口座を相続する相続人の印鑑証明書 遺言書 |
なお、戸籍謄本については法定相続情報一覧図で代用することもできます。
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審査を受ける
書類提出後、金融機関側で審査が行われます。口座凍結解除までの期間は2〜3週間を見込んでおきましょう。
払い戻し・名義変更(凍結解除)
被相続人の口座を解約し、預金の払い戻しを受ける場合、相続人が指定した銀行口座に払戻し金が振り込まれます。また、被相続人名義の解約済み通帳も受け取ります。
被相続人の口座を引き継ぐ名義変更であれば、名義変更後の通帳を受け取ります。
これにより、凍結された口座が解除されたことになります。
相続発生によって銀行口座が凍結された際によくある質問
最後に、相続発生によって銀行口座が凍結された際によくある質問について紹介します。
Q. 銀行に死亡を伝えるタイミングはいつまで?
銀行に死亡を届け出るタイミングに、法律上の期限はありません。役所に提出する死亡届のような「〇日以内」という決まりはなく、いつ伝えても手続き上のペナルティが生じるわけではありません。
※ちなみに死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に提出するよう定められています。
ただし、明確な期限がないとはいえ、名義人が死亡したことは、金融機関に早めに伝えることをおすすめします。
届出をせずに口座をそのままにしておくと、一部の相続人が預金を引き出して使い込んでしまい、後の遺産分割でトラブルになるおそれがあるためです。葬儀などが一段落したら、遺産分割協議が終わっていなくても、早めに銀行へ連絡するのが無難です。
Q. 銀行口座が凍結されたら1円も引き出せない?
いいえ、まったく引き出せなくなるわけではありません。2019年7月1日からスタートした「相続預金の払戻し制度(仮払い制度)」を使えば、遺産分割が終わる前でも、各相続人が単独で一定額を引き出せます。
金融機関ごとに、相続人が端得で、家庭裁判所の判断を仰がずに引き出せる額は、下記いずれかの低いほうです。
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
- 同一の金融機関につき150万円
これ以上の額を引き出したい場合は、家庭裁判所での「仮処分」が必要になります。
Q. 口座の凍結解除に遺産分割協議書は必要?
預貯金口座の相続において、遺産分割協議書は必須ではありません。次のようなケースでは、遺産分割協議書がなくても預貯金口座の相続を進められます。
- 相続人が1名だけ
- 有効な遺言書がある
- 複数の相続人が法定相続分どおりに分ける
ただし、法定相続分どおりに分けるケースについては、あくまでも「遺産分割協議書がなくても手続きできる場合がある」というだけです。実務上は、協議書を用意することをおすすめします。
そもそも、遺産分割協議書がなく、法定相続分どおりに分けて相続する場合、金融機関所定の書類に相続人全員が署名・押印する方法で手続することになります。この「相続人全員が署名・実印の押印をし、全員分の印鑑証明書を用意する」という作業は、遺産分割協議書を作成するのとまったく同様です。
それなら、金融機関ごとの書類に署名捺印するよりも、遺産分割協議書を1通作るほうが合理的でしょう。
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口座凍結後の相続手続は行政書士へ依頼できる
銀行口座が凍結されるのは、銀行が名義人の死亡を知った時点です。もう少し踏み込むと、「遺族から銀行へ、名義人の死亡の連絡をしたとき」に凍結されるケースが多いでしょう。
役所の死亡届とは無関係であり、法律上の期限もないため、ついつい銀行への連絡が後回しになってしまうかもしれません。しかし、無用なトラブルを防ぐためにも、葬儀などが落ち着いたら早めに連絡することをおすすめします。
ちなみに、凍結された口座を解除する手続きそのものは、相続人自身で進めることも十分に可能です。しかし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や遺産分割協議書を揃え、各銀行ごとに手続を進めるとなると、少なからず手間がかかるでしょう。取引していた銀行が複数あると、より負担は大きくなります。
平日に窓口とやり取りする時間を考えると、「できなくはないけれど、正直、誰かに任せたい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そのような悩みのある方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。戸籍の収集や相続人の確定、遺産分割協議書の作成から、銀行での凍結解除の手続きまで、手間のかかる作業は丸ごと代行させていただきます。その他の相続手続も、他の専門家と連携してワンストップ対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。


