遺産分割協議後に借金が見つかったらどうする?対処方法を行政書士が解説!

相続に関連する法制度

すでに遺産分割協議を終えて、協議書も完成している段階で、あとから借金が見つかることがあります。

亡くなった方に借金がある場合、相続放棄ができることを知っている方は多いでしょう。しかし遺産分割協議後に借金が見つかった場合、そこから相続放棄することもできるのでしょうか?

そこで今回は、遺産分割協議後に借金が見つかったらどうするべきなのか、詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続放棄とは?

まずは相続放棄について、改めて解説します。

相続放棄とは、プラスの財産(不動産や預金など)もマイナスの財産(借金など)も一切引き継がないという選択です。

相続放棄のためには家庭裁判所に申立てをする必要があり、自己に相続が始まったことを知ってから3か月以内に手続きしなければなりません。この3か月を「熟慮期間」といい、その間に相続するか放棄するかを決める必要があります。

参考:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

一方、被相続人の権利義務を無限に承継することを「単純承認」といいます。

そして、法に定められた事由に該当する行為をした場合、自動的に単純承認したとみなされます。これは法定単純承認といいます。

法定単純承認となる行為の例は次のとおりです。

  • 相続財産の一部または全部を処分したとき
  • 熟慮期間内(3ヶ月以内)に限定承認または単純承認をしなかった場合
  • 限定承認や相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、消費するような背信的行為があった場合

参考:相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!

遺産分割協議後に借金が判明した場合の考え方

遺産分割協議が済んで協議書も完成している場合、基本的には相続を「承認した」とみなされます。

遺産分割協議に参加し、財産をもらった時点で、すでに単純承認したとされる可能性が高いということです。

このとき、たとえ借金のことを知らなかったとしても、後から出てきた借金について責任を負わなければならない、と考えておくべきでしょう。

遺産分割協議後でも例外的に相続放棄が認められるケース

ただし、遺産分割協議後にまったく知らなかった借金が後から出てきた場合、相続放棄が例外的に認められるケースもあります。

たとえば、被相続人の借金がまったく表に出ていなかった場合や、調べても分からなかったような場合、その借金の存在を知った日から3か月以内なら、相続放棄の申立てが可能なこともあります。

実際に過去には遺産分割協議が成立した後に、多額の借金があったことが発覚したため、相続放棄の申立てを行ったところ、遺産分割協議そのものが無効だとして相続放棄を認めました(大阪高裁平成10年2月9日決定)。

家庭裁判所はこのように個別に判断しますので、もし遺産分割協議後に借金が見つかってしまった場合も、弁護士などに相談して相続放棄を目指すのも一つの選択肢といえます。

遺産分割協議後に借金が見つかった場合の実務上の対応策

遺産分割協議後に新たな借金が出てきた場合、実務的には次のような対応策が考えられます。

  • 債権者と話し合う
  • 他の相続人と再協議する
  • 専門家に相談する
  • 借金について消滅時効が援用できるかを確認する

債権者と話し合う

相続放棄が認められない場合、借金を返済しなければなりません。

しかし債権者と話し合えば、分割払いや減額など、柔軟な対応をしてくれる場合もあります。

他の相続人と再協議する

原則として、債務(借金)は遺産分割協議の対象にはなりません。しかし、一方で、相続人全員の同意があれば「相続人の間では」遺産分割協議の対象にもできます。

難しい概念かもしれませんが、細分化して見てみましょう。

  • 債権者は「遺産分割協議書で債務を相続すると決めた相続人」以外にも返済を求められる
  • 債権者から請求された場合、遺産分割協議で負担者と決めた相続人以外も返済に応じる必要がある
  • ただし債権者へ弁済をした相続人は、遺産分割協議で決めた負担者に、弁済額を請求できる

最初の協議内容をもとに、相続人同士でどう負担を分け合うか話し合うのも選択肢の一つです。

合わせて読みたい:誰が借金を相続するか遺産分割協議で決められる?注意点を行政書士が解説

専門家に相談する

借金の内容によっては、法的な対処が必要になることもあります。債務整理などの選択肢も視野に入れて、早めに専門家の力を借りましょう。この場合は弁護士の協力が必要なケースが多いです。

借金について消滅時効が援用できるかを確認する

消滅時効とは、権利行使が一定期間されていない場合に、その権利を消滅させる制度をいいます。一般的な借金の場合には返済した日から5年間が経過していれば消滅時効を主張できるので、専門家に相談をしてみましょう。

遺産分割協議後に借金が見つかったら早めの手続が重要

遺産分割協議が終わったあとに借金が判明した場合でも、状況によっては相続放棄ができる可能性もあります。ただし、すでに単純承認と見なされるケースでは、放棄は認められないことがほとんどです。

相続放棄が認められるかどうかは個別の事情によっても異なるため、もし遺産分割協議後に借金が見つかったら、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

一方、まだ相続が始まったばかりで、念のために情報収集しているという場合は、ぜひ行政書士に相談してみてください。相続手続の一環として行政書士に相続財産調査を依頼すれば、遺産に借金が含まれているかどうかしっかりチェックしてもらえます。

長岡行政書士事務所でも相続財産調査を承っており、もし相続放棄が不要な場合は、そのまま相続手続全般をお任せいただけます。万が一、相続放棄が必要となった場合は、信頼できる弁護士をご紹介いたします。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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