遺言執行者のやることは?行政書士が事務手続の進め方や注意点を解説!

遺言執行手続きとは? 行政書士がポイントを解説! 遺言書
遺言書

「子どもがいない叔母さんが遺言書を書いて、甥っ子である私を遺言執行者として指定したらしい。。」

「遺言執行者として、自分は何をするのだろう? 遺言執行者ってそもそも何?」

自分で遺言執行業務をするのは難しい。遺言執行者を、誰か他の人に任せることはできるのかな?」

遺言執行者とはその名のとおり、遺言書の内容を執行(実現)する人です。なにやら専門的な響きですが、冒頭で触れたとおり子どものいない叔母さん・叔父さんが、甥っ子や姪っ子を指定することもあるなど、思いがけず自分に関係してくるかもしれません。

この記事では、横浜で遺言執行業務をサポートしている行政書士の視点から、遺言執行者の役割や、遺言執行の進め方について紹介します。

事務手続を進める際の注意点や、誰か他の人に遺言執行業務を任せる方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺言執行者とは

遺言執行者とは、その名のとおり「遺言の執行」をする人として、遺言書で指定され人のことです。

ここでいう「遺言の執行」とは遺言書を確認し、その内容通りに遺産を配分させる作業のことです。

遺言執行は思ったよりも厄介です。相続人や遺贈を受ける人、それぞれの思惑があるからです。

たとえば相続財産を、Aさんに80%、Bさんに20%分配するとしたら、Bさんは不満を持つかもしれません。ここでBさんが、スムーズに遺産分配に協力してくれるとは限りませんよね。

ここで活躍するのが、遺言執行者です。遺言執行者は中立な立場から、遺言の実現を進めていきます。民法では、次のように定められています。

民法1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する

遺言執行者は「中立な立場」であるほうが業務をスムーズに進めやすいため、行政書士などの専門家を指定しておくことも少なくありません。ただし専門家でなくても遺言執行者に指定することは可能なため、親族の一人を遺言執行者として指定している方もいます。

遺言執行者のやること

それでは遺言執行者はどのようなことをやるのか、もう少し具体的に、会話形式で見ていきましょう。

鈴木「ど、どうしよう。友達の遺言で、遺言執行者にぼくが指名されてしまったのだけれど。こうなったら、やっぱり専門家の先生に聞くしかない」

そう思いながら横浜市港南区を歩いていると、目の前に相続手続に詳しい長岡行政書士事務所がありました。

鈴木「せ、先生、突然すみません。ぼく、友達の遺言で、遺言執行者に選ばれました。あの、遺言の執行って何をするんですか?」

長岡「遺言執行について知りたいのですか? まあ、座ってください。

遺言執行とは基本的には、遺言書を確認し、その内容通りに遺産を分配する作業です。つまり次のような業務が、遺言執行者のやることだといえます。」

  • 預貯金:金融機関での解約、払い戻し、名義変更など
  • 株式・証券:名義変更、解約、必要に応じた売却など
  • 不動産:名義変更、必要に応じた売却など(特定財産承継遺言がある場合、遺言執行者が単独で相続登記することも可能)
  • 自動車:名義変更など

長岡「ただし、これらの遺産分配業務以外にも、やるべきことが存在します。たとえば次のような業務は、遺言執行者のみが手続できるとされています」

  • 子の認知(遺言認知)
  • 推定相続人の廃除(またはその取消し)

関連記事:遺言執行者が単独で執行できる手続きとはなにか?行政書士が解説!

関連記事:遺言による認知とは|遺言で子を認知する時の注意点を行政書士が解説!

関連記事:遺言で相続人を廃除できる?書き方や手続きを行政書士が解説!

鈴木「けっこう色々とやることがあるんですね」

長岡「そうなんです。しかも遺言執行者に就任したら、相続人や受遺者に就任通知書を送ったり、相続人の戸籍を収集したり、遺言書に記載されていない財産がないか調査したり、財産目録を作成したりもしなければなりませんよ」

遺言執行業務の流れ

鈴木「先生、それでは遺言執行の進め方を教えてもらってもいいですか?」

遺言執行者がやるべきことの手順は、次のとおりです。

  1. 検認(自筆証書遺言の場合)
  2. 就職通知書・遺言書の写しを送付
  3. 相続人調査・相続財産調査
  4. 財産目録の作成・交付
  5. 遺言事項の執行
  6. 完了報告

検認(自筆証書遺言の場合)

長岡「まずは遺言書の偽造によるトラブルなどを防ぐため、“検認”という手続をします。

遺言書の検認とは、簡単にいえば、裁判所に遺言書がちゃんと存在しているか、そして本物か、をチェックしてもらう作業です。遺言は重要な法律行為なので、やはりそこには適正な手続きがあります

少し細かい話になりますが、ご友人が作った遺言が、自筆で書いた遺言(自筆証書遺言)や遺言内容を秘密にした遺言(秘密証書遺言)だったりした場合、原則的に、この検認手続きが必要になります」

合わせて読みたい:自筆証書遺言とは|効力やその他の遺言書との違いを行政書士が解説!

鈴木「あ、でも確かぼくの友達は、公証役場で遺言を作ってもらったと言っていました」

長岡「ならきっと、公正証書遺言ですね。実は、公正証書遺言の場合、裁判所の検認手続きが不要になります。だって、もう役所の人間がチェックしているんですから。つまり、遺言執行を最初からスムーズに進めることができるということです」

合わせて読みたい:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

遺言の種類 裁判所による検認 
自筆証書遺言・秘密証書遺言原則必要
公正証書遺言不要

長岡「どちらにせよ遺言が存在し、本物であるとわかったら、遺言が執行され、遺産分割や財産の移転が始まります。遺言執行者、つまり鈴木さんが、ここから活躍していきます」

就職通知書・遺言書の写しを送付

平成30年の民法改正によって、遺言執行者は相続人に対して通知する義務を負うようになりました。

つまり相続人に対して、「自分が遺言執行者になりましたよ」と通知するわけです。

民法には、遺言執行者がいつ・誰に・何を、通知するべきかという点について、以下のように定めています。

民法1007条2項 遺言執行者の任務の開始遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 この条文から、通知について、以下のことが読み取れます。

  • いつ ⇨  遺言執行者に就任したときに通知が必要
  • 誰に ⇨  相続人に対して通知が必要
  • 何を ⇨  遺言の内容を通知が必要

遺言の内容については、遺言書のコピーを添付することが一般的です。

また、遺言の内容と併せて、自らが遺言執行者に就任した旨の報告(就職通知書)を送ります。

そもそも相続人に対しての通知が規定されているのは、遺留分を侵害された相続人は、その侵害について請求する権利があるからです。

しかし遺言執行者は、遺留分がない人に対しても通知義務を負っています。そのため遺留分を請求する権利を有しない遺言者の兄弟などの相続人に対しても通知しなければならないことには注意してください。

関連記事:遺言執行者は兄弟などの遺留分がない者に対しても通知義務はあるのか?

相続人調査・相続財産調査

遺言執行者は相続財産目録を作成し、相続人に交付しなければならないとされています。

そのため遺言執行手続きの前に、まずは相続人調査・相続財産調査が必要です。

相続人調査をはじめとする相続手続きでは原則として、次の戸籍謄本が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の現在戸籍

関連記事:なぜ相続手続きでは戸籍謄本が必要?理由や注意点を行政書士が詳しく解説!

また、相続財産と聞くと、現金や株式、不動産のような資産を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし相続における財産は「プラスの財産」「マイナスの財産」の2種類に分けられます。

プラスの財産の例

  • 現金・預貯金
  • 不動産・借地権
  • 骨とう品・貴金属類
  • ゴルフ会員権
  • 株式・投資信託
  • 著作権

マイナスの財産の例

  • 借金(消費者金融などからの借入など)
  • 住宅ローン・自動車ローン
  • クレジットカードで未払いとなっているもの
  • 買掛金
  • 未払医療費・未払家賃
  • 滞納税
  • 保証債務

なお、次のような金銭は、一見すると遺産のように思えますが、相続財産ではありません。

  • 生命保険金
  • 死亡退職金
  • 遺産から発生する収益
  • 祭祀財産、葬式費用、香典

これら財産の種類も意識しながら、相続人のすべての財産を調査します。

関連記事:相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!

財産目録の作成・交付

被相続人の財産をすべて調べたら、財産目録を作成し、相続人に交付します。

関連記事:相続時に必要な財産目録とは|目的や書き方を行政書士が紹介します!

財産目録には、土地や車などのほか、銀行に預けている預貯金なども記していきます。

そして財産目録は自由に作成・記載できますが、財産の概要だけではなく、詳細を記載しなければなりません。

このとき役立つのが、銀行などが発行してくれる残高証明書です。亡くなった方の残高をわかりやすく明示してくれるので、有効活用していきましょう。

関連記事:相続で必要な「残高証明書」とは?取得方法・取得できる人・財産目録への活用方法を行政書士が解説!

遺言事項の執行

財産目録の作成後、もしくは目録作成と並行して、遺言内容を実現するための手続きも進めます。

たとえば不動産の遺言執行では、受遺者に登記を移転します。また、預金の遺言執行では、受遺者の意向・各銀行の対応方法にもよりますが、「預金解約→払い戻し→受遺者へ引き渡し」「預金名義を受遺者に変更」のいずれかで対応することが多いです。

他にも記事前半で紹介した、自動車の名義変更なども進めます。

鈴木「そいや、あいつは車だけじゃなくて、家も持っているし、貯金もうらやましいほどあったなあ。ん、これって、遺言執行者のぼくが名義とかを変更していくわけですよね」

長岡「そういうことになります。けれど、それぞれ手続きが変わるので注意してくださいね。たとえば家なら登記の変更をしなければなりません。不動産は登記によって管理されていますから、登記が必須要件になります」

鈴木「登記なんてしたことないなあ、そういえば」

2019年7月1日以降に作成された特定財産承継遺言であれば、遺言の内容によっては遺言執行者が単独で相続登記できます。

特定財産承継遺言とは、「特定の財産を特定の相続人に相続させる内容」の遺言のことです。

合わせて読みたい>>特定財産承継遺言とは?遺贈との違いや作成時の注意点を行政書士が解説

長岡「一方、預貯金の場合は名義変更したり、一旦払い戻したりしてから相続人や受遺者に交付するといった形になります。問題はそれぞれの財産ごとに手続きが違うことなので、それに気をつけるといいでしょう。ここらへんは遺言執行のなかでも非常に大変なところです」

完了報告

遺言書に書かれている内容すべてを執行したら、相続人に対して遺言執行の完了を報告します。

遺言執行の注意点

長岡「パンクしそうなところ申し訳ないですが、まだ遺言執行において気をつけるべきポイントがあります」

鈴木「え、まだあるんですか・・・」

長岡「ひとまず次の点は押さえておきましょう。

  • 善管注意義務を守る
  • 遺言に書かれた「相続させる」「遺贈させる」の違いに注意
  • 必要に応じて専門家に依頼する

善管注意義務を守る

遺言執行者は、善管注意義務という、より高い水準の注意義務を負っています。

これは自分の財産を管理するのと同じ、あるいはそれ以上の注意をもって、誠実に職務を遂行しなければならないということです。

財産を不当に扱うことはもちろん避けなければなりませんし、スムーズに執行していくことも求められます。

また、善管注意義務は立場によっても注意義務の程度が異なります。例えば、私たちのような行政書士等の資格者であれば、一般の方が遺言執行をするよりも、より高い注意義務が求められます。

つまり立場に応じて注意義務が高低すると言えます。

遺言に書かれた「相続させる」「遺贈させる」の違いに注意

長岡「法律というものの性質上やむを得ないのですが、遺言書に書かれた文言の確認も重要ですよ」

たとえば”相続させる”とあったら、それは相続人(妻や子供などの身内)に遺産を受け継いでもらうことになります」

鈴木「でも遺産を与えるのって、相続以外に何かあるんですか?」

長岡「実は”遺贈する”というのがあります。相続が受け継いでもらうという感じなら、こちらはあげる”といった感じでしょうか

鈴木「なぜそんなものがあるのですか?」

長岡「相続は妻や子供などの身内、つまり相続人しかすることができません。けれど、遺贈は、それ以外の人にもすることができます。ご友人は鈴木さんとは家族ではないけれど、遺贈によって鈴木さんに車をあげることができるんです」

鈴木「些細な言葉の違いで、内容が大きく変わってしまうのですね」

長岡「はい。言葉が違うだけで、行為の性質が変わってしまうのが遺言という法律行為なので、ちょっと遺言を確認するとき、こういう言葉のニュアンスに気をつけたほうがいいでしょう。執行は遺言に沿って行われるのですから」

必要に応じて専門家に依頼する

もしここまでの内容をふまえ、「自分で遺言執行を進めるのは大変すぎる、難しい」と感じた場合は、ぜひ専門家に相談してみてください。

遺言執行者には、包括的に他の人に業務を委ねる権利”復任権”があるため、たとえば行政書士のような専門家に依頼することも可能です。遺言執行者の職務のうち、なにか個々の行為だけを復任することもできます。

関連記事:遺言執行者に選任されたけど誰かに代わって欲しい!法改正があった執行者の代理人

横浜市の長岡行政書士事務所も、遺言執行業務を代行しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。

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遺言執行者となったら、次のようなことに注意して業務を進めなければなりません。

  • 裁判所による遺言の検認が必要か
  • 遺産の種類ごとの適切な手続きは何か
  • 遺言書の文言はどんな法律行為に該当するのか

しかし法律に慣れていない方が、このような手続を自分一人で進めていくことは大変でしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言執行業務をはじめ、相続手続を全般的にサポートしています。もちろん遺言執行者として、遺言執行した経験も数多くあります。もし遺言執行者に任命されたものの、どうしたらいいのか分からず困っているという方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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