葬儀費用も遺産分割協議書へ記載できる!文例や遺産分割時の扱いについて行政書士が解説

葬儀代は遺産分割の対象となる? 相続における葬儀代の注意点を行政書士が徹底解説 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

「葬儀代って遺産になるのだろうか?」

「お葬式費用って誰が払うのか決まっているの?」

「遺産分割協議書に、葬儀費用を誰が支払うのか記載することもできるの?

葬儀代は一般的に高額であるため、誰が支払うのか親族間で揉めてしまうこともあります。もめ事を防ぐために書面に残しておきたいと思う方もいるかもしれませんが、葬儀費用も遺産分割協議書へ記載できるのでしょうか。

今回は遺産分割時における葬儀費用の扱い方法や注意点などを、相続手続きをサポートしている行政書士として解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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葬儀代は遺産にはならない

まず前提として、葬儀代は遺産にはならないとされています。

葬儀代の一般的な流れとしては、民間の葬儀会社などにお葬式を依頼して、そのサービスに対してお金を支払う、という流れだと思います。

これは一見、契約によって生じる債務であるため、相続に伴って発生する負債(マイナスの資産)という形で、相続財産(遺産)になるように思えるかもしれません。

民法には、相続財産について以下の規定があります。

そして民法には、相続財産について以下の規定があります。

民法896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない

そして基本的には「相続開始=本人が死亡した日」となります。

葬儀代は死亡した後に発生しますから、相続財産の範囲ではないのです。

ただし不思議なことに、遺産分割協議書には葬儀代について記入することができます。

葬儀代が相続財産ならば、亡くなった人の財産から葬儀代を出せばよく、その分だけ相続財産が全体的に減る、という形でわかりやすいかもしれません。

しかし先述したとおり、葬儀代は相続財産ではないので、次の問題が生まれます。

  • 誰が葬儀代を支払うのか?
  • 遺産ではないから、相続財産の中から支払うことはできないのか?

そしてこういった問題があるからこそ、葬儀代について遺産分割協議で話し合うことができます。

葬儀費用を負担する人

さて、葬儀代を支払う人が誰か、というのは特に決まりはありません。葬儀はあくまでも、葬儀会社との契約によって行われるのですから、費用負担者も任意です。

一般的には、次のようなケースが考えられます。

  • 喪主
  • 各相続人
  • 話し合い(遺産分割協議)によって決まった人
  • 慣例・条理によって決まった人

このように葬儀代については、特に定まった人が払うわけでもなく、それぞれのケースごとに負担者を決めていきます。

喪主

多くの場合は、基本的には喪主が葬儀代を支払うことになります。そしてその時々のケースに合わせて、他の遺族などに葬儀代の一部を後から請求することもあります。

判例でも次のような判断が下されました。

名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決 葬儀費用とは、死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用、死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されるが、亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。

喪主になったら葬儀代を払う可能性が高い、と思った方がよいと思います。

各相続人

それぞれの相続人で亡くなった被相続人の葬儀代を分けて負担することもあります。

葬儀代はそれなりに高額ですから、結局はその時々の事情に合わせて誰が支払うのかを決めていくということになります。

話し合い(遺産分割協議)で決まった人

葬儀代は相続財産ではありません。遺産分割の対象とはならないのです。

けれども、葬儀代を遺産分割協議でどう扱うかを決めることはできます。

そしてここで注意点ですが、遺産分割協議成立には全員の同意が必要です。

たとえば葬儀代のことで誰が払うべきかを争っていると、他の協議が済んでいるにも関わらず、そのせいで全員の同意とはならず、相続手続きが進まなくなってしまうこともありえます。

関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

慣例・条理によって決まった人

風習やその場所での決まりによって決める、というパターンです。

その地方や親族間で伝統的に決められた人が葬儀代を支払う(親の葬儀代は長男が支払うのが風習としてある)、という感じです。

遺産から葬儀代を支払う方法

葬儀代は死後に発生した費用であるから、遺産とは関係がありません。

しかし先述したとおり、話し合い(遺産分割協議)によって支払う人を決めることができ、さらには相続財産から葬儀代を支払うこともできるのです。

葬儀代は遺産分割協議で話し合うことができる、とさきほど述べました。

葬儀代を負担する人について遺産分割協議で話し合うことができるのと同じく、相続人の同意があれば、遺産から葬儀代を支払うことができるということです。

それぞれの相続人が葬儀代の支払いによって遺産の内容が変わることに同意したのであれば、特に問題はありません。

しかし問題は、葬儀代に使う遺産をどう引き出すか、です。

死亡により、預金口座は事実上凍結されています。

関連記事:口座凍結のタイミングはいつ?相続発生後の死亡届と銀行凍結の関係について行政書士が解説!

死亡により口座が凍結している場合、遺産から葬儀代を支払えないと思うかもしれません。

しかし、「預貯金の仮払いの制度」というものを使うこともできます。

これは、「法定相続分×1/3」と「制度上定められた限度である150万」のいずれか少ない方の金額を、遺産分割前に引き出すことができる制度です。葬儀代のような費用を一時的にまかなうための制度といえます。

合わせて読みたい:亡くなった人の預金はおろせる?相続時の預貯金払戻し制度について行政書士が解説!

たとえば、預貯金が1800万だとして、法定相続分だと配偶者はその半分(900万)をもらうことができます。

ですので、「900万×1/3=300万」と「150万」を比べて、より少ない金額の150万まで一時的に引き出すことができます。そしてこれを葬儀代に用いることができるのです。

ただし、遺産から葬儀代を支払うとその分、遺産が減ってしまいます。

たとえば喪主が、自分がもらい受けるはずだった預金150万をすべて葬儀代に払い、他の人が一切葬儀代を払わなかったとしたら、やはり喪主からすれば不公平な気がするでしょう。

遺産分割協議書へ葬儀費用について記載する文例

葬儀代は突発的な支出なので、トラブルになりやすい場面だと思います。やはり誰が支払うのか確実に決め、それを書面に残しておくほうが安心でしょう。

遺産分割協議書へ葬儀費用について記載する書式に決まったものはありませんが、少し例を紹介します。

被相続人 横浜一郎 に係る葬儀費用については、相続人 横浜花子 が負担するものとする。
相続人 横浜花子 及び 横浜次郎 は、被相続人 横浜一郎 に係る葬儀費用〇万円について、均等の割合で負担する旨合意した。

これら表記はあくまでも簡易的な例であるため、実際には個別的なケースごとに文章を考える必要があります。

横浜市の長岡行政書士事務所も遺産分割協議書の作成、それに伴う相続手続き全般を承っておりますから、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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葬儀費用の関係する遺産分割協議書の作成は行政書士に相談

葬儀費用そのものは相続財産ではありませんが、葬儀費用を遺産から支払うことも可能ですし、葬儀費用を誰が支払うのか遺産分割協議で話し合うこともできます。

そして遺産分割協議書には、葬儀代を誰が負担するかまで記載できるため、後々のトラブルを防ぐためにも、しっかりと文章に残しておいたほうがいいでしょう。

長岡行政書士事務所では横浜市・神奈川県全域・東京23区を中心に相続手続きをサポートしておりますので、遺産分割協議書の作成や各種相続手続きにお困りの方はお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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