「遺産分割協議って一方的に解除できるの?」
「どんな場合に遺産分割協議をやり直せるの?」
「遺産分割協議をやり直した場合、なにか注意すべきことはあるの?」
遺産を誰が受け継ぐのかを話し合いながら決めていく遺産分割協議。それは相続において非常に重要な場面だと思います。
その話し合いによって、自分が受け取る財産や、あるいは受け取りたくない借金の返済義務まで決まってしまいます。
内容が気に入らない人は「こんな協議なんて認めない!」と遺産分割協議を解除したくなるかもしれません。
けれどそんな風に、一方的に解除することなんてできるのでしょうか? 今回はそんな疑問に応えていきます。
遺産分割協議とは具体的にどんなもの?
解除についてお話する前に、前提である遺産分割協議とは一体どんなもので、それはどうやって決まるのかについて説明していきたいと思います。
遺言が無い場合は話し合いをする
遺言によって遺産が誰に遺されるのかが分かっているのならいいのですが、分からない場合は相続人たちで話し合って決めなければなりません。そのためにあるのが遺産分割協議です。
なお、遺言があっても、遺言内容によっては協議をすることがあります。
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遺産分割が確定するまでは遺産は相続人の共有状態
遺産分割協議においてみんなで話し合うのは、誰がどの遺産を受け取るのか、ということです。
そしてその間、遺産はまだ確定的に誰かのものというわけではありません。全相続人で共有している、という状態になります。
全相続人の合意が必要
遺産分割協議の成立にはすべての相続人が合意している必要があります。また、当たり前ですが、すべての相続人が協議に参加している必要があります。
ですから相続人の調査というものも大切になってきます。実は疎遠だからわからないだけで、相続人となる権利を持つ人がどこかにいるかもしれないからです。
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遺産分割協議書を作成する
多くの場合、協議に対する合意を客観的なものとして提示するために、遺産分割協議書を作成します。
その協議書を使って遺産の名義変更を行ったりして、現実に相続内容の実行を果たしていくことになるのです。
合わせて読みたい:遺産分割協議書を作成しよう|書き方の様々なパターンを行政書士が紹介!
遺産分割協議は一方的に解除できるか
さきほども説明したように遺産分割協議には全相続人の合意が必要になります。そしてそれを書面でまとめることが一般的です。
つまり、遺産分割協議の成立がなかなか大変だということです。
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遺産分割協議は原則解除ができない
そんな遺産分割協議ですから原則的に解除することはできません。もちろん一方的に解除することもできません。
遺産分割協議で義務を果たさない相続人の問題
では、遺産分割協議で決まったことに対して、内容を実行しない、協力しない等の義務を果たさない相続人がいる場合に解除の問題があります。
民法には以下の規定があります。
民法541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この条文の意味は、「やるべきことがあるのにそれをしない人に対しては、妥当な期間内でそれをすることを催促し、それでも義務を果たしてくれないなら契約を解除できる」ということです。
この条文が遺産分割協議の解除で使えるか、という問題があります。
相続人が義務を果たさない場合でも解除はできない
たとえば遺産分割協議で、亡くなった父の代わりに病気の母の面倒を見る、という約束で長男が多くの遺産を受け取ったとします。
協議で決められた義務を果たしていないのだから、さきほどの条文により遺産分割協議を解除できるのでは、と思うかもしれませんが、残念なことに解除はできません。
判例は次のように述べています。
最高裁平成元年2月9日判決 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつても、他の相続人 は民法五四一条によつて右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。
それだけ遺産分割協議の解除というものは難しいのです。
相続人全員で解除する分には問題がない
一方的な解除ではなく相続人全員が合意をして遺産分割協議を解除するのなら、それは問題がありません。元々共有状態になっている遺産をどうするか、というのは当事者である相続人の問題です。
しかしあまりにも話がころころ変わって複雑化しないように、協議の成立にしても解除にしても、全員の合意、というそれなりのハードルを設けているというわけです。
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取消・無効を主張するという手段も
先ほどまでの一方的解除というわけではありませんが、いくつか当事者の事情によって取消や無効を主張できることがあります。
ただ、方法によっては難易度が高い場合もありますので、注意が必要です。
詐欺や脅迫による取消
遺産分割協議中に騙されたり、脅迫されて合意をしたのならば、それに対して取消を主張することができます。
この場合、もちろん全員の合意は必要ありません。
勘違いによる取消
遺産が別のものだと思っていたりすることもありますし、情報があまり与えられていなく遺産が少ないと勘違いして合意をしてしまったりすることもあります。
その事実を知っていれば合意をしなかったと言えるような場合は、事実との相違による勘違いを理由に、遺産分割協議の取消を主張できます。
他の取消・無効の事由
遺産分割協議に対して取消や無効を主張できる事由は他にもまだまだあります。
例えば、相続人のひとりの認知症がひどくて、遺産分割協議の内容がわかっていなかったり、母と子が相続人であるのに母が子の代理人となってしまったような場合(これだと母が自分で相続内容をすべて決められてしまうため、子が非常に不利になります)です。
合わせて読みたい:認知症の人がいる場合に遺産分割協議はできるの?対策と手続きを行政書士が解説!
これまでの説明を簡単に図にまとめておきます。
原因 | 遺産分割協議はどうなるか |
全員で解除 | 解除できる |
一方的な解除 | 解除できない |
詐欺・脅迫 | 取消ができる |
勘違い(錯誤) | 取消ができる |
認知症等 | 無効(最初からなかったものとされる) |
解除や取消にまつわる注意点
遺産分割協議で解除や取消をする際、注意しなければならないポイントもあります。
- 贈与税発生のリスク
- 不動産の登録免許税
- 再度の協議によるトラブル等のリスク
以下で注意点を見ていきましょう。
贈与税発生のリスク
実は、解除をしてまた協議をして、遺産が自分から他の相続人のものになったりすると、それは 財産の移転=「相続人間で贈与や譲渡が起こった」 という解釈をされます。
そして財産の移転に伴い、金額によっては贈与税がかかってくることがあります。
不動産の登録免許税
さらに再度の協議によって所有権を移転した財産が不動産の場合、不動産取得税、登録免許税がかかることになります。
最初の遺産分割協議による移転時に登録免許税がかかり、再度、新たな遺産分割協議による移転でさらにかかってしまうことになります。
再度の協議によるトラブル等のリスク
やはり協議をいくつも重ねるとその度にトラブルは起こりやすいですし、新しい協議が成立しないという可能性もあります。
一度目の遺産分割協議時にその内容に不満があった相続人が、再度の遺産分割協議の時には当初の不満からまとまらない可能性もあります。
こうなると、やはり最初にしっかりと話し合って分割をすることが大事です。
遺産分割協議を安心にまとめるためにも行政書士にご相談を
結論から言えば、一度成立した遺産分割協議を一方的に解除することはできません。
基本的に遺産分割協議が成立したら、自分の意思表示のみでまたやり直せるとは考えない方がいいでしょう。
たとえば取消であるならば、個人の事情によって取消をすることができますが、本当に「こういった場合ならしょうがないな」というものに限定されていますし、それを立証するのが困難な場合があります。
もし仮に誰かが亡くなって、遺産分割協議が必要そうだと思ったら、以下のことは意識してみましょう。
- 相続人間で積極的にコミュニケーションの取れる環境を作っていく
- 協議がめんどうだからと安易に合意をしたりしない
- 相続財産について開示し、お互いに理解しあう
遺産分割協議では自分のことだけではなく、みんなで納得のできるゴールを目指して、進んでいくことが本当に大切だと思います。
相続でお困りのことがありましたら、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。