遺産分割協議成立申立書とは?書き方・手続き方法・車を査定する方法を行政書士が解説!

遺産分割協議成立申立書とは?手続きの流れも含めて行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「車を相続したけど、まだ遺産分割協議書の作成が終わっていない…。どうすればいい?」

こんなときに活用できる書類が「遺産分割協議成立申立書」です。

遺産分割協議がまとまったときに「遺産分割協議書」という書類を作りますが、これと「遺産分割協議成立申立書」は別の書類です。

今回は「遺産分割協議成立申立書」の書き方(作り方)・活用方法について、横浜市で相続手続きをサポートしている行政書士が解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所
まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

遺産分割協議成立申立書とは

遺産分割協議成立申立書とは、車を相続した場合にのみ用いられる書類で、車を相続する者の署名と捺印のみで成立します。

「遺産分割協議成立申立書」という名前から考えると、遺産分割協議自体が成立したことを申し立てるもののように見えますが、そうではないのですね。

たとえば死亡した被相続人が持っていた車を相続したら、名義人を変更しなければなりません。

もちろん遺産分割協議書を使って相続手続きを進めることも可能ですが、遺産分割協議書の成立にはすべての相続人が同意し、全員の署名、捺印が必要になります。

協議はまとまっているものの、遺産分割協議書の作成に手間取ってしまうことも珍しくはありません。

しかし遺産分割協議成立申立書は、車を相続する者の署名と捺印のみで成立します。

もちろんほかの相続人の同意は必要ですが、ほかの相続人の署名や捺印が不要であるため、すぐに車の名義変更を行うことができるというメリットがあります。

ただし遺産分割協議成立申立書は、査定額が100万以下の車の相続にしか使えません。

高額な車、そしてもちろん車以外のたとえば預金や家などには遺産分割協議成立申立書は用いることができません。

遺産分割協議成立申立書を作成する手順

遺産分割協議成立申立書を作成する手順は次のとおりです。

  1. 車の査定額を見積ってもらう
  2. 遺産分割協議成立申立書を記入する
  3. 必要書類を収集する
  4. 定められた機関に書類を提出する

それぞれのステップごとに解説します。

車の査定額を見積ってもらう

前提として遺産分割協議成立申立書は、査定額が100万円以下の車にしか使うことができません。

ですので、最初は車の査定額を見積もってもらうことから始めます。

遺産分割協議成立申立書を作成するための査定は、普通に車のディーラーや中古車販売店で見積もってもらうことができます。車の査定額を出してもらって、100万以下という結果が出たのなら、遺産分割協議成立申立書を使っても問題がありません。

また、日本自動車査定協会という自動車価格を査定してくれる業者が、各都道府県に事業所を展開しているので、そちらを利用してもいいかもしれません。

しかし、たとえば中古車販売店のウェブページなどで車の情報を入力し、自分で査定額を調べたとしてもそれで名義変更をすることは難しいでしょう。

しっかりとその車を調べてもらって、査定書を出してもらう必要があります。

遺産分割協議成立申立書を記入する

車の査定書を手に入れたら、遺産分割協議成立申立書を記入していきます。

遺産分割協議成立申立書にはあらかじめ用意された書式が存在しています。国土交通省のホームページからダウンロードできますし、各運輸支局に用意されています。

主な記入項目は次のとおりです。

  • 車検証の登録番号と車台番号
  • 亡くなった方の氏名・死亡年月日
  • 車の相続する人が決定した日付
  • 各相続人が申立書による申請に同意した日付
  • 遺産分割協議成立申立書の提出日
  • 運輸局・運輸支局名
  • 車を相続する人の氏名・実印の押印

ホームページからダウンロードする際、各地方ごとに少し違った様式を備えていることがありますので、自分の地域の運輸局を検索するように気をつけた方がよいでしょう。

参考:国土交通省関東運輸局HP 各種様式 – 関東運輸局

必要書類を収集する

遺産分割協議成立申立書によって車の相続手続きを進める場合、いくつか必要書類が存在します。

  1. 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本(被相続人が戸籍に残った最後の人ならば、除籍謄本)
  2. 車の相続人の戸籍謄本
  3. 発行から三カ月以内の印鑑証明書
  4. 相続した車の車庫証明
  5. 車の車検証
  6. 車の査定書
  7. 車の相続人の実印

印鑑証明書は役所(現在ではマイナンバーカードがあればコンビニ等でも発行できます)、車庫証明は警察署に問い合わせて取得する必要があります。

運輸支局で記入する場合、準備をしっかりとしていないと何回も行くことになってしまうため注意してください。

これらの書類収集・手続きが面倒な場合は、行政書士に依頼してもいいでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続き全般を引き受けております。

相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所

対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

定められた機関に書類を提出する

遺産分割協議成立申立書を記入し、必要書類もあつめたら、あとは自分の属する地域の運輸支局に各種書類を提出します。

提出時にもいくつか書類を用意して、作成する必要があります。

  • 自動車の移転登録申請書
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

収入印紙や、各種必要書類などにも費用がかかるため、自分の住んでいる地域の運輸支局に確認をして必要な費用は持っていくようにしましょう。

相続した車が軽自動車だった場合、軽自動車検査協会に行って名義変更をすることになります。

したがって、軽自動車を相続した場合は手続き場所が違う、ということに注意してください。

相続時の車の名義変更も行政書士に相談できる

相続で車を受け取るということはやはり今でも多いです。名義変更をするだけかもしれませんが、それは意外と大変な手続きになります。

基本的には名義変更をするためには運輸支局に行くのですが、次のような問題が生じることも多いでしょう。

  • 運輸支局が平日しかやっていないため、仕事を休まなければ手続きにいけない
  • 故人の昔の戸籍など、必要書類を集めることすら大変

また、遺産分割協議成立申立書を使えば、遺産分割協議書を用いるよりも早く名義変更ができるのですが、何度も解説した通り査定額を正確に把握しておく必要があります。

しっかりと事前準備をしなければなりません。

横浜市の長岡行政書士事務所では相続時のサポートとして、もちろん車の名義変更も行っていますので、お客様に合った相続内容を実現するためにお手伝いいたします。その他の相続手続きもまとめてご依頼いただくと、手続きの負担を削減できます。

初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所

まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

タイトルとURLをコピーしました