予備的遺言って何?その性格と注意点を行政書士が分かりやすく解説!

予備的遺言って何?その性格を行政書士がわかりやすく解説! 遺言書
遺言書

「予備的遺言って何?」
「遺言書で指定した相続人が先に亡くなったらどうなるの?」
「どんな状況で、予備的遺言って必要になるの?」

遺言は将来のことを考えて作るものですね。自分が亡くなるときにどうなっているのか正確に予見できる人はおそらく誰もいないでしょう。

だからこそその時の実情に合わせて遺言を撤回したりするのですが、他に先に対策を打つこともできます。

今回はそんな対策である予備的遺言についてお話しましょう。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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予備的遺言とは?

予備と言葉で書かれていても、本当に予備の遺言を用意するということではありません。

予備的遺言とは例えば既に書いてある遺言Aがあり、その遺言内容が実現できない場合もう一つの遺言Bで処理する、というようなものではありません。スペアという感じではないのです。

遺言が複数あると「どちらが正しいのか」というトラブルが生まれ、大変な状況となりますので、原則は最新の日付の遺言が効力を発揮します。

あくまで【予備的な】遺言事項という意味合いです。

予備の受取人を指定する遺言

より詳細に言えば、予備の受取人を指定する遺言となります。

例えば同年代の夫婦で不動産の相続人を妻にした遺言を書いたとします。しかし相続が始まった時点で、妻が先に亡くなっていて相続人が不在になる可能性があります。

そういった場合、他に不動産を相続させたい人がいるならばその人を予備的に遺言内で指定することができます。

予備的遺言の具体的な書き方

では、実際にどんな風に遺言書へ書かれているのでしょうか。ご自身で書けるようになるように、ここでは具体例を書いておきます。

第〇条 (予備的遺言)遺言者は、遺言者の相続人A(妻)が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む)している場合、遺言者は同人に相続するとした〇条の不動産を、同人の長女B(〇年〇月〇日生)に相続させる。

このような文言を自分の作成した遺言に書いておきます。意外と難しくはありませんよね。実際、この文言が入っている遺言はたくさんあります。

相続だけでなく遺贈にも使える

相続人以外の人に遺産を受け取ってもらうように書くと、それは遺贈という行為になります。相続以外で誰かに遺産を遺す手段が遺贈です。そしてもちろん、相続だけでなく遺贈にも予備的遺言は使うことができます。

予備的遺言が想定していること

予備的遺言がどのようなものか分かったとして、その目的及びどのようなケースに主として使っていくのかを解説します。

遺言者と同年代の人に相続させる

遺産を遺す人が遺言者に年齢的に近い場合、どちらが先に亡くなるのかはわかりません。もちろん若い方でもいつ亡くなるのかはわかりませんが、一般的にやはり高齢の方が亡くなりやすいです。

配偶者に遺産を遺す場合のように年齢的に近い方に相続させるケースでは、どちらが先に亡くなっているかわかりませんし、亡くなったら新しい遺言を作るというのも一苦労ですので、予備的遺言を用いておくことが多いです。

指定した相続人がいつ亡くなるかわからない

先ほど説明した同年代の人と基本的に同じ考え方ですが、受け取った人が亡くなった時のために予備的遺言がありますから、他にも病気だったり、あるいは他の理由から将来的な生存があまり確かでない場合も予備的遺言は用いられる傾向があります。

遺言を作った時期が早い

例えば頭がはっきりしているうちに絶対に遺言を作成しておきたい、などのなんらかの事情で遺言を作った時期が非常に早く、その後の状況が分かりづらい場合もあります。

指定した相続人がどうなるのかはわかりませんから、この場合も予備的遺言でいわば保険をかけておくことがあります。

遺言執行者が拒否された

遺産とは少し違いますが、遺言執行者に関して使われることもあります。

合わせて読みたい:遺言執行手続きとは?行政書士がポイントを解説!

遺言執行者といって「遺言の内容を実現してくれる人(実際に不動産を売って換金した上で相続分に合わせて配ったり、というようなことをしてくれる人)」も、遺言のなかでは指定することができます。

もちろん大変な作業になりますので、その執行者になることを拒む人もいます。そういった時のために、予備的な条項を用いて次の執行者も指定しておくということもあります。

予備的遺言がない場合は?

予備的遺言がない場合はどうなるのでしょう。また、予備的遺言は絶対につけなくてはいけないのでしょうか。

予備的遺言はなくてもいい

もちろん予備的遺言がなくても大丈夫です。そういった文言がないのなら、最初から定められた制度にしたがって相続されることになります。

指定がない場合は代襲相続される?

例えば長男に子(孫)がいたとします。そして自分の相続時にもう長男が亡くなってしまった場合、長男に相続されるはずの財産は子(自分から見ると孫)に相続されることになります。これを法律用語では代襲相続と呼びます。

合わせて読みたい:代襲相続、数次相続、再転相続などの法定相続人の範囲を網羅的に行政書士が解説!

予備的遺言がない場合はこのように、代襲相続されていくことになるのでしょうか?

結論から言えば、代襲相続はされません。次に説明する通り、受け取る人がいない場合、遺言のその部分については無効になるからです。

指定した相続人がいないとき、その部分は無効になる

「不動産を妻に」のように相続人を指定して、その妻が先に亡くなってしまった場合、実は当該不動産の部分については、遺言は無効という扱いになります。

つまりその不動産について遺言では書かれていなかった、という扱いになるのです。

遺産分割協議が必要になる

そうなると、誰のものかわからない財産については遺産分割協議をする必要が生まれます。「遺言書を作ればそれが効力を発揮して、遺産分割協議を経なくても円満に相続が終わるだろう」と考えて遺言書を作ったのに、指定された相続人が先に亡くなっていたのが原因となり、遺産分割協議が必要になってしまうということが起こりえるのです。

遺産分割協議が始まるとトラブルの可能性はやはり高くなります。

合わせて読みたい:遺産分割協議書を作成しよう|書き方の様々なパターンを行政書士が紹介!

遺言は撤回すればいい?

わざわざ予備的遺言にしなくても、また状況が変わったら遺言を撤回して作り直せばよいという人もいるかもしれません。

しかしそれにもデメリットがありますので、以下に見ていきましょう。

費用がかかる

作成する遺言が公正証書遺言である場合は、作成や修正の都度、公証役場での手数料が発生してしまいます。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

遺言の管理が大変になる

仮に自筆証書遺言である場合は、遺言の管理が非常に大変になります。

古い遺言が残ってしまったらトラブルの種にもなりかねません。

また、新しい遺言を作成するたびに無効にならないように作成しなければなりません。それならば最初から予備的遺言で作成しておいた方が物事はシンプルにまとまるとは思います。

予備的遺言の注意点

予備的遺言にも注意すべきポイントはあります。いくつか気を付けるべきポイントを最後に列挙していきたいと思います。

同時に死亡したときのことも考慮する

予備的遺言というと、先に相続人が亡くなっている、というパターンを思い浮かべるのが一般的だと思いますが、案外多いのは遺言者と相続人が同時に亡くなったパターンです。

交通事故や飛行機の事故など、同時に亡くなったとみなされることは意外とあります。そうなったときのために、文言のなかに「遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)」という文言を入れておきましょう。

合わせて読みたい:相続人が同時に死亡した場合の相続は?同時死亡の推定と代襲相続の関係について解説

遺留分には十分ご注意を

予備的遺言のみの注意点というわけではありませんが、遺留分という「相続人が最低限受け取ることができる遺産の範囲」を超えないように作成する方が無難だとはいえます。

合わせて読みたい:遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!

予備的遺言を考慮して遺言を作成する

今回は予備的遺言とはどんなもので、どんな状況で使うのか、といったお話でした。遺言というものは非常に重大な行為です。

保管や遺言の効力を考えるとそれを公正証書で作成するのがよいのですが、それを作り直した際にはまた費用が発生することになりますので、最初に作成したときにある程度様々なケースを考えて作成するのが定石となります。

予備的遺言もそういった将来の不安に対して、最初から保険をかけておく手段となります。作成自体も簡単なので、この方法で作成した方がベターだとはいえるでしょう。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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