特別養子縁組とは?実親・養親の相続に与える影響を行政書士事務所が解説!

特別養子縁組とは 行政書士が相続時の問題や制度のしくみを詳しく紹介! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「特別養子縁組を使おうか検討している。普通養子縁組とはどう違うのか」
「特別養子縁組後は、誰の相続ができるようになるのか知りたい。実親・養親の相続に影響はあるのかな?」
「特別養子縁組とは、具体的にどのようなしくみなの?」

では、特別養子縁組は、相続にどのような影響をもたらすのでしょうか。

この記事では特別養子縁組の制度について、実親・養親の相続に与える影響を、横浜市で相続手続きをサポートしている行政書士が詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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特別養子縁組とは

特別養子縁組とは、養子と養親が実の親子関係となるためのしくみです。

養子は養親の子となった時点で、実親との親子関係が解消されます。(なお普通養子縁組では、養子と実親との親子関係は、養子縁組後も終了しません)

この特別養子縁組は、普通養子縁組よりも複雑な手続きを経て成立するものです。普通養子縁組と比較すると、以下のような違いがあります。

比較普通養子縁組特別養子縁組
実親の同意原則必要実父母の同意が必要とされるが、意思表示ができない場合や、虐待などの理由がある場合は同意不要
養親の制限成人であること、独身可満25歳以上の夫婦であること 夫婦のうち1人が25歳未満の場合は20歳以上であること
養子の年齢制限養親より年少者である原則15歳未満
手続き養子が未成年ではない場合、届出対象者の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の区役所に養子縁組届を提出家庭裁判所の審判が必要
特別養子縁組の図

特別養子縁組は福祉の観点から「養親」が必要と考えられる場合に行われる養子縁組であり、手続きの際には、子を迎えるためにも、養親側に夫婦であることという制限が設けられています。

また、家庭裁判所に対して、特別養子適格の確認の申立てと、特別養子縁組の成立の申立てを行う必要があります。

特別養子適格の確認の申立て
申立先は養親となる方の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人は養親となる方
収入印紙は不要
連絡先切手(裁判所によって異なる)が必要

特別養子縁組の成立の申立て
申立先は養親となる方の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人は養親となる方
収入印紙800円と連絡先切手(裁判所によって異なる)が必要

参考URL 裁判所 特別養子適格の確認・特別養子縁組成立の申立書

特別養子縁組後は、戸籍上に長男、長女のように実子と変わらない表記が行われます。普通養子縁組では、「養子」「養女」と表記されるため、この点も大きな違いと言えるでしょう。

特別養子縁組が相続に与える影響

特別養子縁組では、養親との親子関係を結ぶため、養親が死去した際には、養子が相続人になります。

一方、特別養子縁組は先述したとおり、福祉の観点から制度が整備されており、実の親との親子関係は解消されます。そのため養子縁組後は、養子は実親の相続人にはなりません。

特別養子縁組では、養親との親子関係を結ぶため、養親が死去した際には相続人になります。

普通養子縁組では、養親・実親の双方の相続人になれるため、これは大きな違いです。

特別養子縁組はさまざまな事情を持つ子が養親に迎えてもらうしくみであり、養子と実親との縁が切れる仕組みであるともいえます。普通養子縁組とは違い、特別養子縁組が成立した時点で養親の相続しかできなくなる、という大きな影響があることは知っておきましょう。

なお、特別養子縁組は福祉の力を必要とする原則15歳未満の子を受け入れる仕組みであり、相続対策を目的に運用されているものではありません。

相続対策を行いたいなら、双方の同意があり、年齢条件をクリアしていればスムーズに養子になれる普通養子縁組を検討するべきでしょう。

特別養子縁組が関係する相続で注意すべきこと

特別養子縁組は夫婦で養子を迎えるしくみであり、親子関係を大切に育んでいく制度です必要があります。

養子は自身が養子であることを知らないまま育つことも多く、戸籍上も気付きにくいものです。

しかし、養親の死去と同時に自身が養子であると知らされ、驚いてしまうかもしれません。リスクがあります。

スムーズに相続手続きを進めるためにも、相続が発生しそうなタイミングで、養子であることを伝えておいてもいいでしょう。

特別養子縁組が関係する相続手続きも行政書士に相談できる

養子縁組制度という名称であっても、特別養子縁組は普通養子縁組とは大きく異なっており、福祉・保護を目的に運用されている特別養子縁組は、厳格に運営されています。

養親となるためにはさまざまなステップが用意されているものの、令和2年4月1日以降は養親負担を軽減するために、養子となる子の年齢も原則6歳未満から原則15歳未満へと引き上げられています。養子縁組をご検討の方はこの2つの制度の違いを、正しく知っておきましょう。

そして、特別養子縁組を結ぶと、養子と実親との親子関係は解消されます。そのため養子縁組後は、養子は実親の相続人にはなりません。一方、養子と養親は親子として、相続関係が生まれます。

普通養子縁組では、養親・実親の双方の相続人になれるため、ここが勘違いしやすいポイントです。

もし養子が関係する相続が発生し、どのように相続手続きを進めたらいいのかわからないという場合には、横浜市の長岡行政書士事務所にお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応していますし、その後の相続手続きも印鑑一つで進められるようサポートしています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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