相続時の財産評価とは?遺産の評価方法や注意点を解説【税理士監修】

遺産相続時の財産評価とは 評価方法の種類を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「家族が亡くなり、遺産の評価が必要と知った。財産評価はどう行うの?」
「遺された財産を評価したいけど、対象となるのはどのような財産?」
「相続税の納付が必要かも。財産評価に関する相談はどこにするべき?」

遺産相続では、被相続人が遺した財産を適切に「財産評価」し、正しく相続税の計算をする必要があります。しかし、遺産の種類によっては財産の評価は大変難しく、専門家に相談することが望ましい場合もあります。

そこで、この記事では相続税申告に係る財産評価の種類や計算方法、注意点を中心に税理士監修のもと紹介します。

この記事の執筆・監修者
大岡 俊明(税理士)

税理士。神奈川県横浜市のクロスウィード税理士事務所代表。メンターキャピタル税理士法人で13年間実績を積み、2024年にクロスウィード税理士事務所を開業。相鉄線沿線を対象に、相続税申告のなかでも遺産総額が1億円以下の相続税申告に特化していることが特徴。

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財産評価とは

そもそも、遺産相続における財産評価とはどのようなことを意味するのでしょうか。財産評価とは、遺産の時価を正しく評価することを意味します。

ただし、遺産分割を行うため、相続税申告を行うためなど、目的によって評価時点や評価方法についての考え方が異なります。

実務的には、相続税申告を行うための財産評価額(=相続税評価額)を参考にすることが多いため、この記事では、相続税評価額について紹介します。

現金や預貯金は、古い貨幣や外国金貨などの特殊な事情が無い限り基本的にはそのままの金額で評価できますので、その他の財産について例としていくつか見ていきます。

財産に合わせて評価方法も異なるため、慎重に財産評価を進める必要があることを覚えておきましょう。

財産評価の方法

この章では、例として下記財産の相続税評価額の評価方法について見ていきます。

  • 土地
  • 建物
  • 株式
  • 生命保険
  • 負債・債務

土地の評価方法

被相続人が土地や建物を所有している場合、土地と建物それぞれに分けて財産評価を行います。まずは土地の評価方法について見ていきましょう。

土地の評価は基本的には「路線価方式」か「倍率方式」をもとに行います。

国税庁の財産評価基準書で「路線価図」を確認し、路線価図があれば路線価地域、なければ倍率地域です。

路線価地域の土地であれば、「相続税路線価×調整率×土地の面積」で評価額を計算します。

倍率方式であれば、「固定資産税評価額×倍率」が計算式です。路線価図がない地域であっても、固定資産税評価額は必ず決まっているため、そこに定められた倍率を乗じて相続税評価額を決めることを知っておきましょう。

なお、土地の奥行きが長かったり、不整形地であったり、地形・立地などの条件により評価減できるケースもあります。また、賃貸に出しているかどうかによっても、評価減が可能です。さらに「小規模宅地等の特例」を用いれば、一定面積までは最大80%減額できることもあります。具体的な計算は複雑であるため、税理士に相談してみてください。

建物の評価方法

建物の評価は、基本的には固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。つまり固定資産税評価額=相続税における建物評価額です。

建物についても賃貸状況によって評価減が可能となります。

株式の評価方法

株式の評価は、上場株式と非上場株式見ていきます。

 評価方法
上場株式原則として次の4つの中から最も低い額に株数を乗じて評価
・相続開始日の終値
・相続開始日の月の取引日ごとの終値を平均額にしたもの
・相続開始日の月の「前月」の取引日ごとの終値を平均額にしたもの
・相続開始日の月の「前々月」の取引日ごとの終値を平均額にしたもの
非上場株式その株式を発行した会社の株主構成や会社規模などによって様々な評価方法が定められている

株式の財産評価は非常に複雑であるため、やはり税理士に相談したほうがいいでしょう。

合わせて読みたい:相続時に知っておきたい株式証券の手続き|行政書士が詳細を解説!

生命保険の評価方法

生命保険金は民法上、受取人固有の財産とみなされます。そのため遺産分割協議の対象ではなく、相続放棄したとしても受け取れる財産です。

ただし税法上、保険の対象者(被保険者)、保険料の支払者(契約者)、そして受取人によって、保険金には「相続税」「贈与税」「所得税+住民税」のいずれかが課税されます。

被相続人(亡くなった方)が「夫」のときを例にまとめたのが次の表です。

被保険者保険料の支払者保険金受取人税金
相続税
所得税・住民税
贈与税

上記表のとおり、被保険者と保険料の負担者が被相続人の場合には生命保険金に相続税が課税されます。

そして、基本的には受け取った額が相続税評価額となります。

なお、受取人が相続人である場合には、合計で「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額がありますので、この限度額以上の保険金に対してのみ相続税が課税されることもポイントです。

また、生命保険料の負担者が被相続人の保険事故が発生していない(被保険者が被相続人でない)契約で、解約によって払い戻しがあるような契約の場合は、生命保険契約に関する権利として相続税の課税対象となります。この場合の相続税評価額は、解約返戻金相当額となります。なお、生命保険契約に関する権利については、非課税限度額はないため注意が必要です。

生命保険の相続税評価額の計算も状況によってさまざま考えられるため、税理士に相談したほうが安心でしょう。

負債・債務

負債・債務は、相続税の課税対象となる遺産総額から差し引くことができます。

差し引くことができる負債・債務の評価額は、 原則として、相続開始日に現に存在した被相続人の負債・債務(借入金や未払金など)で確実と認められるものの金額となっています。

よくある相続時の財産評価のトラブルとは

遺産における財産評価は、相続人に財産を分配するためにも、相続税の納税額計算のためにも欠かせないものですが、トラブルが起きやすいものでもあります。そこで、この章ではよくある遺産相続時の財産評価トラブルについて解説します。

  • 財産評価と市場評価がかけ離れている
  • 評価方法が分からず時間が経過してしまう
  • 遺産の調査が難航する

財産評価と市場評価がかけ離れている

財産評価には上記のとおり、いろんな方法がありますが、時に市場評価とかけ離れている場合があります。

このようなケースは不動産でよく発生しています。わかりやすくいうと、財産評価上は高い評価であり、相続税の納付が発生していても、実際に市場評価の視点で捉えると、「この土地は不人気で、実際には売りにくい。高い評価は実態にそぐわないのに…」と思うようなことがあったり、逆に市場評価が財産評価よりもはるかに高い事例などがあったりします。

財産評価と市場評価がかけ離れている場合にどのように処理するかについては、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

評価方法が分からず時間が経過してしまう

財産評価の中でも不動産・株式などの評価は、難解で複雑と言えるでしょう。誰にも相談しないままだと、継承する相続財産の正しい評価方法がわからないまま、いたずらに時間だけが過ぎてしまうことがあります。

遺産分割協議そのものには期限がありませんが、相続税申告の期限は相続発生日の翌日から10か月以内とされているため、早急に手続きを進めなければなりません。

評価方法が分からず手続きを進められない時は、速やかに税理士へ相談したほうがいいでしょう。

関連記事:遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!

遺産の調査が難航する

評価が必要となる相続財産がどれぐらいあるのか、調査に時間を要する場合もあります。

株式に関心を持っていたが、実際に取引があったのか、口座も銘柄もわからない、などのケースが挙げられます。家族による被相続人の財産調査が難航し、時間を要することもあるのです。

財産調査については税理士以外に行政書士へ相談することも可能です。

相続財産調査と書類作成について依頼したいときは、まずは行政書士へ相談してみるといいでしょう。そして調査の過程で相続税申告の必要性が出てきたら、税理士にも並行して頼ることになります。

合わせて読みたい:株式の調査方法とは|相続手続きを行政書士が詳細を解説!

相続税申告に係る財産評価は税理士へ相談

相続税の納付にも直結している遺産の財産評価は、複雑な計算も多く、相続人としては頭を抱えやすい部分です。では、遺産における財産評価は、一体誰に相談できるでしょうか。

基本的に遺産相続の財産評価は税理士に相談をすることが大切です。相続税の計算・書類作成・使用できる特例や控除に関してもアドバイスが受けられます。

しかし、相続税申告の有無に関わらず、相続手続きを進めるためには相続財産を調査しなければなりません。そのため相続が発生したときは、まず行政書士に相談することをおすすめします。

横浜市の長岡行政書士事務所も相続手続きをサポートしているので、お気軽にお問い合わせください。税金関係の手続きについては、信頼できる提携税理士事務所を紹介いたします。

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