相続時に不動産は共有にしない方が良い!その理由とは?【続・三匹のこぶた】

相続時に不動産は共有にしない方が良い!その理由とは?【続・三匹のこぶた】 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

不動産を相続する際には、共有相続と呼ばれる状態で相続することもできます。

しかし、1つの不動産を複数人で相続することで、相続トラブルにつながるケースもあります。不動産の共有相続について、よくあるトラブルや解決方法を知っておきましょう。

今回はこの難解な不動産の共有について分かりやすく解説するために「童話風」にお話ししていきます。この記事を読めば不動産の「相続時の共有」に詳しくなること間違いなしでしょう。

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むかしむかし、あるところに三匹のこぶたがいました。石の家、木の家、ワラの家をそれぞれ作って育った兄弟ぶたたち。

隣村に住む赤ずきんちゃんと漁師さんの協力もあり、自分たちを罠にはめようとしたオオカミを見事に撃退!

その後、行政書士の資格を取得した赤ずきんちゃんたちに、相続や遺言のさまざまなことを教えてもらいながら、幸せに暮らしていました。

そんなある日のこと。

母ぶたさんが入院することになってしまいました。病院にお見舞いに行った兄弟ぶたと、赤ずきんちゃんを前に、母ぶたさんは元気がなさそうです。

母ぶた「あたしももういい歳だから、このまま家に帰れないんじゃないかっておもうこともあってね…」

兄ぶた「何言ってるんだい! すぐに退院して帰れるさ」

弟ぶた・末っ子ぶた「そうだよ!」

母ぶた「ありがとね…。でも、そんなことを考えていると、ふと気になってね。もしもこの先、私が虹の橋を渡ったら、今の家はどうするのかってね」

弟ぶた「そんなの決まってるじゃないか。僕たちが仲良く守っていくよ」

末っ子ぶた「そうそう、3人共有でね」

母ぶた「それなら安心だねえ」

赤ずきん「ちょっと待って。水を差すようだけど、不動産の共有相続は…考えたほうがいいかも?」

兄ぶた「赤ずきんちゃん、どういうことなんだい?」

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続時の不動産共有とは?

相続の開始後に複数人の相続人がおり、遺言書もなく、遺産分割協議もまとまっていない場合には、いったん遺産共有財産の状態となります。わかりやすく言うと、1つの不動産を複数人で相続するという状態です。

不動産は共有になると単独で出来ることが限られる

赤ずきん「まず前提として、不動産は現金とはちがって、きっぱりさっぱり割り切れないよね。屋根は兄ぶたさん、柱は弟ぶたさん、床は末っ子ぶたさんのもの…ってわけにもいかないでしょ」

兄ぶた「そうだね」

赤ずきん「だから、共有財産といっても、所有権を分割していることになるの。複数人の相続人で所有権を分割するわけだから、それぞれが一定の所有権の割合を持っているわけね」

弟ぶた「それに何の問題があるんんだい?」

赤ずきん「例えば、共有のお家を売りたいとか、リフォームしたいとか、賃貸で貸したいいう場合には、全員の同意が必要になるの。兄ぶたさんは賛成だけど、弟ぶたさんが反対ということになったら、そういうことができなくなるわけ」

末っ子ぶた「僕たちは仲がいいから、話し合って解決できるよ!」

赤ずきん「もちろんあくまで一般論だけどね。でもそういうデメリットもあると覚えておいてほしいの」

兄ぶた「賃貸とかだと、より手続きが複雑になりそうだしね」

赤ずきん「2023年4月の法改正で、共有している不動産を賃貸に出すときには、短期間であれば共有者の半数以上、3年より長い長期間は全員の同意が必要になったわ」

弟ぶた「なるほど、確かに赤ずきんちゃんのアドバイスはしっかり考えておく必要があるね」

不動産の共有者が死亡すると権利者が増えて複雑になる

赤ずきん「あとね、複数人で共有相続した場合、共有者が亡くなってしまうと、さらに相続が発生し共有者が増えてしまうのよ」

兄ぶた「ぼくたちはまだ結婚してないけど、将来家族が増えたら、そうなるってことだね」

赤ずきん「あとは、今だからまだいいけど、兄弟ぶたさんたちがみんなおじいちゃんになったら、不動産の処分も売却もできなくなるかもしれないでしょ。大変な作業だから」

末っ子ぶた「おいら、永遠の16歳だぞ」

兄ぶた「お前、まだ16歳にすらなってないじゃないか…」

弟ぶた「じゃあさ、赤ずきんちゃん。共有相続ではない、いい解決策はあるのかい?」

不動産の共有相続を避ける解決方法とは

法定相続分どおりに相続すると、遺産分割協議が不要になるなど一定のメリットはあります。しかし、次の世代に負担を遺す可能性も高いため、できれば回避をしたほうがいいでしょう。

赤ずきん「OK! もちろんあるよ。紹介するね」

遺産分割協議で不動産を相続する人を決める

特定の相続人に不動産が集中するときは、その他の相続人には代償金を支払う。これで円満に遺産分割協議をまとめられるケースもある。

不要な不動産は売却をする

将来的に管理コストがネックとなる可能性があったり、暮らす予定がない場合の不動産なら、相続のタイミングで売却も検討を。売却益を分割する換価分割で、現金を分割できるため、遺産相続手続きで揉めにくい。

将来に備えて話し合う

将来の相続トラブルにも備えて、以下のようなことを、しっかりと話し合っておく。

・将来的な賃貸化や売却の有無
・空き家となった場合の管理責任の所在
・共有者が亡くなった時の対応方針 
・一部の共有持分の売却により、見知らぬ共有者が入ってくるリスク

相続時の不動産共有状態を回避するには遺言書の作成がおススメ

母ぶた「子どもたちの間で争いが起きるなんてもってのほかだし、余計な手間をかけさせたくもないわ…。赤ずきんちゃん、私にできることはないの?」

赤ずきん「ひとつ、最もいい方法がありますよ、母ぶたさん。遺言書を書いておくことです」

母ぶた「遺言書、なるほどねえ」

赤ずきん「相続開始後に、すぐ遺言書が見つかれば、早期に共有状態を脱して、次の不動産所有者を決められるんです。遺言書があると長期的な共有状態を避けて、すぐに新たな不動産の所有者が決まるってわけですね」

兄ぶた「それはいい考えだね!」

赤ずきん「それに、遺言書では、所有している不動産を相続してほしい人を決められるんです。母ぶたさんの願いをきちんと込めて遺言書を作っておくことで、誰が不動産を相続するのかトラブルになりにくくなりますよ」

合わせて読みたい:公正証書遺言の作成に必要な書類は?作成の流れを行政書士が解説!

母ぶた「今日はとてもいいことを聞いたわ。なんだか病気も良くなったきがする。ねえ、赤ずきんちゃん、さっそく遺言書を書きたいから、力になってくれる?」

赤ずきん「もちろんよ!」

この記事を詳しく読みたい方はこちら:不動産の共有相続は避けたい!よくある相続トラブルを行政書士が解説

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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