相続トラブルは誰にでも関係がある!統計割合から見る注意点を行政書士が紹介

遺産額が多いと相続トラブルが起きるのか? 統計から行政書士が原因を解説! 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

「遺産相続のトラブルなんてお金持ちだけの話でしょ」
「遺産額ごとにトラブルの傾向なんてあるの」
「できれば相続トラブルは回避したいけど、いい方法ってあるのかな」

テレビドラマや映画などで、遺産相続で家族が紛糾する場面を見たことはありませんか。

大抵は大きなお屋敷が舞台で、執事が遺言を読み上げると予期せぬ人が遺産を相続することが判明し、意地悪そうな伯父さんあたりが激怒していたような気がしますが・・・

さて、実際のところ、相続は遺産が多いとトラブルも多いのでしょうか。それとも遺産額と相続トラブルの間には関連はないのでしょうか。

このコラムでは、統計を基に、遺産額と相続トラブルの関連について紹介します。実際に相続トラブルとなると弁護士に頼らなければなりませんが、少しでも相続トラブルの傾向を知っていただき、事前の対策につなげてもらえれば幸いです。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続トラブルの割合

令和4年中に全国の裁判所が取り扱った家事に関する裁判統計として、司法統計年報があります。

この司法統計年報第52表を見ると、どの遺産額でどのくらいの件数が家庭裁判所に持ち込まれたか、つまり相続トラブルになったかがわかります。

相続トラブルの割合に関する情報として、とくに知ってもらいたいのが次の2つの数字です。

  • 相続トラブルのうち8割超が5000万円以下
  • 日本の9割超が資産5000万円の世帯

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続トラブルのうち8割超が5000万円以下

データをグラフ化してみると、相続トラブルの内遺産額が1,000万円以下が38%、5,000万円以下が48%と、この2つを足すとなんと86%に達することがわかります。

つまり、ほとんどの相続トラブルは遺産額5,000万円以下の家庭で発生してることになります。

とくに遺産額が1,000万円以下のご家庭でも、少なからず相続トラブルが発生していることは特筆すべきポイントです。

日本の9割超が資産5000万円の世帯

相続トラブルの8割超が遺産額5000万円以下の家庭で生じていますが、この遺産額5,000万円以下の家庭というのは日本の全人口の中でどれくらいの割合を占めるのでしょうか。

野村総合研究所の2021年の統計によると、日本の世帯を総資産ごとに分けると以下のようになります。

超富裕層 (5億円以上)9.0万世帯
富裕層 (1億円以上5億円未満)139.5万世帯
準富裕層 (5,000万円以上1億円未満)325.4万世帯
アッパーマス層 (3,000万円以上5,000万円未満)726.3万世帯
マス層 (3,000万円未満)4,213.2万世帯
参考:野村総合研究所

さらに厚生労働省によると、2022年時点の日本における世帯数は、約5431万世帯とのことです。

まえると、マス層(3,000万円未満)とアッパーマス層(3,000万円以上5,000万円未満)を足した世帯割合は約90%と計算できます。

つまり、ほぼすべての日本の世帯は保有金融資産が5,000万円以下ということになります。

「相続トラブルのうち8割超が5000万円以下」「日本の世帯は保有金融資産が5,000万円以下」という統計を考慮すると、「相続トラブルは一部のお金持ちだけの問題ではなく、我々の身近な問題である」といえるでしょう。

富裕層の相続トラブルが少ない理由

資産が多い富裕層ほど、それを分ける相続時のトラブルが多そうですが、どうもそういうわけではなさそうです。

いったいなぜでしょうか。

考えられるポイントは次の2つです。

  • 富裕層は相続対策をしている
  • 資産が多ければ相続時の選択肢が多い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

富裕層は相続対策をしている

あくまで一般論ですが、富裕層は相続に関心が高く、生前から「遺言書」を書いたり、行政書士や税理士などの身近な専門家に相談したりするケースが多いと言えます。

とくに相続税については最高税率が55%にも達するので、なにも節税等の手を打たないと遺産の半分以上がとられてしまう可能性があるからです。

自衛のためにも、法律に日ごろから馴染んで行く中で相続に気を配っているのかもしれません。

ここで少し話がそれてしまいますが、アメリカの富裕層の余暇活動のなかでナンバーワンは豪華客船で世界一周する、ではなく、「税務の専門家にアドバイスを受ける」です。
(トマス・J・スタンリー著 「なぜ、この人たちは金持ちになったのか」より)

一概に相続イコール税務とは言えませんが、専門家のサポートを利用して資産を維持しようという意識の高さがうかがえます。

資産が多ければ相続時の選択肢が多い

また、もう一つの理由として、富裕層の方が資産が多いので、遺産相続の時に選択肢が多いということが挙げられます。

例えば家や土地といった不動産以外にも預貯金や証券といった流動性の高い資産があれば、いざ相続人の間で分割するときにAさんは家、Bさんは預貯金というように相続することができます。

(対して資産が家だけしかないと、家は物理的に分割できないのでAさんが家を相続したら、Bさんは相続するものがなくなってしまいます。これが遺産額5000万円以下の世帯に相続トラブルが多い原因にもつながっていくのです)

遺産額5000万円以下の世帯に相続トラブルが多い原因

それでは、資産額5000万円以下の世帯に相続トラブルが多い原因は何でしょうか。先ほど述べた富裕層とは逆の理由となります。

  • 相続対策の準備をしていない
  • 不動産が資産の大部分というケースが多い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続対策の準備をしていない

一般的なご家庭では、あまり相続対策の準備をしていないことが多いです。

たとえば「うちには相続するような財産はないから」といって、遺言書を書いていないことも少なくありません。

遺言書がなく、相続人が複数人いる場合には、「遺産分割協議」によって財産分割方法を決めなければなりません。この「遺産分割協議」の過程で、揉めてしまうこともあります。

関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

また、その他のよくある例として、「親の介護をしたから相続を多くもらえるはず」と思い込んでしまうパターンが挙げられます。

実は、介護した人が相続で多くもらえる、というはっきりした法律はありません。むしろ、「普通に」親の療養看護をしていただけでは相続分を増やしてもらえる理由にならないのです。

法律には「寄与分」という考え方があり、ざっくりというと、亡くなった方(=被相続人)の財産の維持又は増加について特別な寄与をしたと認められないと寄与分として多めに相続を受け取ることができないのです。

先の療養看護も、外部サービスに頼らず家族の人間が行う事で通常の範囲以上の財産の流出を防ぐことができたとか、またその領収書が保管してあるといった事情があれば寄与分が認められる可能性も高まります。

しかしそのような法律知識がないと、もらえるものだと思い込んだままいざ相続になって愕然とする、という事態になりかねません。

あわせて読みたい>>>寄与分の要件とは?親の介護を相続時に考慮する方法を行政書士が解説!

また、息子の嫁のように子の配偶者が義父・義母の介護を頑張ってもそもそも血のつながりがないので相続人になれず、上の寄与分も認められません。

そのような事態に対応するために2019年に民法の改正があり、「特別寄与料」という制度ができました。

あわせて読みたい>>>子の配偶者に不動産を相続させる方法とは?遺言書活用法を行政書士が解説!

このような制度も、知ってなければ主張することもあらかじめ準備することもできません。

自分が法律の専門家になる必要はありませんが、法律のアドバイスをしてくれる専門家を身近に置いておくべきであると言えます。

不動産が資産の大部分というケースが多い

先ほども例として挙げましたが、不動産は物理的に分割できないのでいざ相続で分ける段になりトラブルに発展するケースがあります。

解決策の一つとして「清算型遺贈」といういう方法がありますが、これは不動産を売却して現金を相続人の間で分ける方法なので、仮にその不動産に愛着があり売ることに反対してる相続人がいたり、何らかの事情でその家に住み続けないといけない人がいる場合は相続が難航する可能性もあります。

あわせて読みたい>>>清算型遺贈とは?押さえておきたいポイントを行政書士が解説

他にも代償分割といい、1人が不動産を相続する代わりに他の相続人に金銭を対価として支払いバランスをとる方法もありますが、この場合は不動産の相続人が金銭を準備する必要があり、場合によっては大きな負担になる可能性があります。

あわせて読みたい>>>遺言書で指定する分割方法〜現物分割・代償分割・換価分割とは〜

このように、分ける財産が限られていたりすると、かえって相続が難しくなってしまう可能性があります。

相続トラブルを防ぐ手段の一つが遺言書

試算額が少ない世帯ほどむしろ相続の準備が必要なのは分かったけど、うちは家族仲がいいし・・・と思われる方もいるかもしれません。

むしろ仲がいい家族ほど、相続の準備は必要です。
どんなに仲のいい家族でもお金がからんでくると別の話になってくるからです。

また、仲がいいからこそ、はっきりと言えずグレーなまま済ませている部分もあるはずです。

加えて、子の配偶者といった血の直接の繋がりがない人の視点も入ってくると、例えば親子仲が良くても子の配偶者が反対したりする事態も考えられます。

そして、相続トラブルを防ぐ手段の一つが「遺言書」です。遺言書があれば、自分がどのように遺産を分配したいのか明確に決められますし、遺産分割協議を経ずして遺言書のとおりに相続手続きを進められます。

ただし遺言書にも種類があり、さらに記述内容にも法的に配慮しなければならないことがあります。

生前に相続の事を考えるのは不謹慎かと感じる方もいるかもしれませんが、相続はいずれ来る身近なもの、専門家のサポートを得て準備をしておきましょう。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、遺言書の作成はもちろん、その後の相続手続きまで一貫して承っています。

少しでも不安なことがある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。税理士事務所とも提携しているため、相続税に詳しい税理士をご紹介することも可能です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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