遺産分割協議書の後日に判明した遺産はどうすればいい?トラブル例や対処法を行政書士が解説!

遺産分割協議後に新たな財産が見つかったら?対策と注意点を行政書士が紹介! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「遺産分割協議は終わったが、協議に含んでいない株式が後日見つかった。どうすればいい?」
「タンスを見たら亡母の通帳が見つかったが、遺産分割協議に含まれていなかった。遺産分割協議はやり直しになってしまう?」
「今から遺産分割協議をするが、協議後に新たな財産が見つかった場合を想定して対策したい」

遺産分割協議が終わった後に、被相続人の財産が新たに見つかったらどうすればよいでしょうか。この記事でトラブル例や対処法を行政書士が詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議書の後日に判明した遺産はどうなる?

そもそも遺産分割協議とは、被相続人(故人)の財産についてどのように分割するか、法定相続人全員で話し合うことです。

関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

この遺産分割協議を終えた後に、もしも被相続人の新たな財産が見つかったらどうなるのでしょうか。

ポイントは次の2つです。

  • 当初の遺産分割協議をやり直す必要はない
  • 相続人全員の合意がある場合は当初の遺産分割協議からやり直すことも可能

当初の遺産分割協議をやり直す必要はない

もしも遺産分割協議後に新たな財産が見つかっても、遺産分割協議は基本的に全体をやり直す必要はありません。

新たな財産が見つかったとしても、原則として当初の合意は有効なのです。

そもそも遺産分割協議にまつわるルールの中に、「すべての財産をまとめて一度に合意しなければならない」などといったものはありません。

たとえば何らかの事情があり、まずは場合によっては銀行預貯金についての遺産分割協議書を作り、その後で不動産についての遺産分割協議書を作成することも不可能ではないのです。

そのため、もし当初の遺産分割協議がまとまったあとに別の遺産が見つかったとしても、その新たに見つかった財産についてのみ、相続人間で協議をすればよいのです。(ただし実務的には、何度も遺産分割協議をすることは負担にもなるため、やはり一度にすべての財産について話し合うことが望ましいでしょう)

なお、新たに見つかった財産が最初の遺産分割協議と関連しており、協議そのものをやり直す必要があると判断される場合には、再協議することがあります。しかし、後述しますが遺産分割協議全体をやり直す場合には、リスクが大きいため注意が必要です。

相続人全員の合意がある場合は当初の遺産分割協議からやり直すことも可能

新たな財産が見つかったからといって遺産分割協議をやり直す必要はありませんが、相続人全員の合意がある場合は、当初の遺産分割協議からやり直すことも可能です。

遺産分割協議は相続人全員で成立したのですから、相続人全員の合意があれば解除が可能ということです。(遺産分割協議の中で一部だけを解除することもできます)

相続人全員で「新しい財産が見つかったから、遺産分割協議をやり直そうか」と話し合って合意すれば、やり直しても構いません。

あわせて読みたい:遺産分割協議は合意解除できる?条件やトラブル例を行政書士が解説!

ただし、やはり遺産分割協議全体をやり直すとなるとさまざまなリスクも発生するため注意が必要です。

遺産分割協議後に新たな財産が見つかることで生じるトラブル例

遺産分割協議後に新たな財産が見つかることで生じるトラブル例としては次のような例が挙げられます。

  • 協議をやり直す場合は税金面での手続きが必要になるケースがある
  • 既に終えた遺産分割協議が無効となるケースもある
  • 債務が見つかっても相続放棄できない可能性がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

協議をやり直す場合は税金面での手続きが必要になるケースがある

新たな遺産を巡って、すでに終えている遺産分割協議全体をやり直すことになった場合には、税金面でのトラブルが発生するおそれがあります。

たとえば、すでに当初の遺産分割協議によって相続した不動産などの財産を処分している場合には、相続開始時の状態には戻せないため、同等の価額の弁済を要することがあります。

また、遺産の再分割協議で、すでに承継し終えた財産を別の相続人に渡すことになったら、それを「贈与」とみなすことがあります。贈与になってしまうと、贈与税が発生する可能性があるのです。加えて所得税も課税されるおそれがあります。

さらに相続税の追徴が発生する場合もあるため、相続税計算についてもやり直す必要があります。すでに納税している場合は修正申告が欠かせませんのでご注意ください。

既に終えた遺産分割協議が無効となるケースもある

冒頭に触れたように、遺産分割協議後に新たな財産が見つかっても、基本的に遺産分割協議全体をやり直す必要はありません。

しかし、すでに終えている遺産分割協議が「無効」となってしまうケースもあります。たとえば、相続人の一部によって財産が隠されていたことがわかったら、他の相続人としては納得がいきません。財産隠しや偽造など、前回の遺産分割協議が不公平なものであったとわかったら、無効となる場合があります。

■遺産分割協議が無効となった判例

「原告らは、亡母が死亡当時保有していた全ての預貯金及び株式の内容を知らないまま、被告が文面を作成した別件遺産分割協議書にはそのほとんどが記載されているものと信じて、これに署名なつ印したものというべきであり、別件訴訟において認定されたとおり、そのことは、被告との間においても当然の前提となっていたというべきであるから、別件遺産分割協議に係る原告らの意思表示には要素の錯誤があり、無効であるということができる。

東京地裁平成27年4月22日判決

債務が見つかっても相続放棄できない可能性がある

新たに見つかる財産が、プラスの財産ばかりとは限りません。時には被相続人の債務が発覚することもあります。債務は法定相続分に応じて、各相続人が相続したことになります。

なお、相続開始後3か月以内であれば相続放棄できますが、すでに被相続人の財産を処分している場合には、相続放棄が出来ない可能性もあるため、弁護士に相談されることをおススメします。

合わせて読みたい:法定単純承認とは?相続を承認したとみなされる行為を行政書士が解説!

新たな財産が見つかることによるトラブルを防ぐ方法

遺産分割協議後に財産が発覚すると、思わぬトラブルに発展する可能性があるとわかりました。遺言書があれば遺産分割協議が不要となるため、生前であれば遺言書によって対策することも出来ます。この方法であれば、一部の相続人による財産隠しも防ぎやすいでしょう。

ただし相続が既に発生してしまっているとしたら、遺言書は用意できませんから、その状況下で最善の対策をする必要があります。新たな財産が見つかることによるトラブルを防ぐ方法としては、次の2つを意識しましょう。

  • 遺産分割協議の前に相続財産調査を徹底する
  • 遺産分割協議時に方針を定めておく

それぞれ詳しく解説します。

遺産分割協議の前に相続財産調査を徹底する

遺産分割協議の前に、まずは被相続人の財産調査を徹底して行うことが大切です。しっかりと調査し、あとから思いがけない財産が出てこないようにしましょう。

被相続人の相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含みます。以下が主な財産例です。

①プラスの財産
・預貯金
・現金
・不動産
・株式などの有価証券
・骨とう品
・車 など

②マイナスの財産
・消費者金融などからの借入
・住宅や車のローン
・知人や友人からの借入
・奨学金
・クレジットカードの残債 など

こうした財産を漏れなく探してから、遺産分割協議を行うことで新たな財産の発覚によるトラブルを未然に防ぐことができます。タンスや机など以外に、財布の中のカード類などもチェックしましょう。

合わせて読みたい:財産目録の相続手続き用サンプル例を行政書士が紹介!

なお、財産調査については行政書士に任せることも可能です。相続実務に慣れた行政書士なら、財産調査の勘所も掴んでいますから、安心して任せられるでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続に伴う財産調査を承っております。

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遺産分割協議時に方針を定めておく

遺産分割協議を行った後に遺産分割協議書を作成しますが、この時に新たな財産の発覚時にはどのように対応するべきか、相続人間で話し合い方針を定めておくこともおすすめです。

たとえば、亡夫の財産を配偶者と子2名で相続する場合、「新たな財産の発覚があったらすべて配偶者が相続する」などと決めておくと円滑に相続できます。また、発見された財産があったら、その部分のみ相続人間で分割すると決めておくことも可能です。

遺産分割協議書の作成時には、以下のような文章を入れておくことで、後日新たに発見された財産の取り扱いを定めておくことができます。

■文章例
「上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人 長岡花子が相続することに合意した。」
(※この文章の前に遺産分割の全体の内容を記載していると仮定します)

「新たな遺産が発見された場合、その部分のみ速やかに再協議し分割を行う」

債務については法定相続分どおりに相続となるため、この一文があっても債権者からの請求を止めることはできないためご注意ください。

合わせて読みたい:遺産分割協議における債務の取り扱いとは?ポイントと注意点を行政書士が解説!

このような遺産分割協議書の作成についても、長岡行政書士事務所にお任せいただけます。

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遺産分割協議後に遺産が見つかったときの対処法も行政書士に相談できる

この記事では遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合の対策や注意点について、行政書士が詳しく解説しました。

まず、当初の遺産分割協議書に「上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人 横浜花子(例)が相続することに合意した。」「新たな遺産が発見された場合、その部分のみ速やかに再協議し分割を行う」などの記載があれば、そのとおりに相続・協議します。

もしこのような記載がないとしても当初の遺産分割協議のすべてをやり直す必要はなく、新たに見つかった財産についてのみ協議すれば構いません。(しかし、意図的に財産が隠されていた等の事情があったらやり直すケースもあるため注意しましょう。)

また、相続人全員の合意があれば、当初の遺産分割協議をやり直すことも可能です。しかし遺産分割協議のやり直しに伴うリスクも存在するため、慎重に判断しなければなりません。

遺産分割協議後に遺産が見つかったときの対処法も行政書士に相談できますので、横浜市の長岡行政書士事務所にお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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