「相続のときにお腹に赤ちゃんがいたら、その子って相続できるの?」
「胎児って法律上、どういう存在となるのだろう?」
「相続時に胎児がいる際の注意点って一体どんなものがあるの?」
相続発生時に、例えば配偶者のおなかのなかにこれから産まれる赤ちゃんがいた場合はどうなるのでしょう。
法律上胎児というのは、まだ生まれてはいないけれどこれから人間としての権利を獲得する存在として非常に微妙な立ち位置に置かれています。
今回はそんな胎児が相続に関わるとどのようなことになるのか、判例などの具体的な判断も踏まえてお話したいと思います。
胎児の法律上の位置
胎児というものは法律上どのように位置づけられるのでしょう。それによって権利の主体となれるかどうかが変わってしまうため、極めて重要な問題だといえます。
出生により「人」とされる
原則的に「人」として権利の主体となれるのは、出生からだとされています。つまり母のお腹から出た時から権利の主体となれるということです。
逆に言えば、お腹の中にいるうちは権利の主体になれない、という解釈となります。
民法3条第1項 私権の享有は、出生に始まる。
またこの「お腹から出たとき」というのは、胎児の身体がすべて露出したときというのが通説になっています。
例外的に胎児が権利を得ることもある
つまり、まだ「人」とは正式にみなされない状態の胎児でも権利を享有することができる場面があります。
たとえば、損害賠償や遺言で財産を受け取る場合などは、権利の主体となることができます。
生まれなかったら権利はなくなってしまう
胎児が産まれずに終わってしまうということもありえます。
生まれることを条件として、胎児には権利が付与されていますから、生まれなかったら権利はなかったことになってしまいます。
権利はあるけれど実際に生まれなければそれを主張することもできない、という特殊な状況に胎児はあるといえるでしょう。
胎児と相続
本題に戻ります。では胎児に相続権はあるのでしょうか。
胎児に相続権はある
結論から言えば、胎児に相続権はあります。遺言で胎児に遺産を遺すことができるのですから、相続することができるのも当然といえば当然ですね。
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胎児の相続分は子と同じ
また胎児の相続分ですが、それは子と同じとなります。仮に妊娠している奥さんがいて、夫が死亡したのなら、奥さんが1/2、その後胎児が産まれたのなら1/2、夫の遺産を相続することになります。
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死産では相続権はなくなる
産まれた胎児が生きていなかった、つまりは死産であった場合はもちろん相続権がなくなります。
その場合、元から胎児には相続権がなかったことになる、ということに注意が必要です。「胎児に相続権がある状態で、その相続権が胎児の死亡によってほかの人に移転する」というややこしい事態にはなりません。
胎児が産まれた否かで相続が変わる
胎児が産まれて、さらに生きているならば、胎児も相続人となるため相続内容が大幅に変わってしまうことになります。
そこから遺産分割協議をするとなると、色々と通常の場合と比べて大変な部分が生じます。
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胎児がいる際の遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺産をどうするかを決める話し合いのことです。胎児がいる場合に遺産分割協議はどうなっていくのでしょうか。
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遺産分割協議は全員の合意が必要
まずは前提として遺産分割協議の成立要件を確認しましょう。それは相続人全員の合意になります。
胎児が産まれる前に相続人同士で遺産分割協議をして内容を決めても、いざ胎児が生きた状態で生まれたのなら意味がなくなってしまいます。
胎児が産まれるのを待ってから遺産分割協議をする必要があります。
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胎児には代理人の問題が生じる
さすがに生まれたばかりの子に、遺産分割協議の内容を理解してそれに同意をするというのは無理でしょう。
遺産分割協議書には署名と押印が必要ですが、それも生まれたばかりではすることは間違いなくできません。
胎児が遺産分割協議に関与してくる場合にはやはり、この代理人の問題が大きいといえます。
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特別代人を活用しよう
その子の代理人が物事を進めていくことになるのですが、その際に、生まれたばかりの子の親が代理人になることは多くの場合できません。
子と親は共に相続人となることがあり、親が子を代理すると親の都合がよいようにすべてを決めることができてしまうためです。これを利益相反行為といいます。
ですから家庭裁判所に中立の立場の特別代理人というものを請求することが一般的です。
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相続時に胎児が関係するときの留意点
相続時に胎児が存在する場合に気を留めておくべきポイントはまだあります。それだけ独特な状況だと言えますね。
胎児も相続放棄ができる
もちろん相続権がある以上は放棄をすることもできますので、胎児も相続放棄をすることができます。
ただ胎児にはもちろん内容を理解して相続放棄なんてできないからといって、代理人が相続放棄をすると利益相反行為に該当してしまう可能性があるため、必要ならば特別代理人を呼ぶことにしましょう。
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遺言書で胎児に財産を遺すこともできる
最初の方でも書きましたが、胎児は遺言書で財産を受け取ることができます。しかしそれは「胎児が無事産まれたら」という条件つきで効力があるため、死産だった場合は無効になってしまいます。
無効になった財産は、遺産分割協議で誰のものかを決めることになります。もし、不要な遺産分割協議をさせたくないのなら、万が一胎児が無事に産まれなかったことも想定した予備的条項を備えた遺言にした方が確実だと思います。
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相続税と胎児
相続税に関しては胎児のことを除外して計算することになります。また、相続税は相続開始後10カ月以内という期限もついているため、早めに税金をおさめる必要があります。
胎児が産まれたあと、相続税修正の申告を行う、ということになります。
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胎児も登記ができる?
現在の制度では不動産を相続した場合、それを登記しなければなりません。まだ正式な名前も決まっていない胎児が登記をすることができるのか、という疑問もあるかもしれませんが、実はこれも仮の名前ですることができます。
しかし実際に胎児が産まれて、名前が決まったあとには登記の変更が必要になります。手間がかかってしまうため、不動産の登記は産まれてから行ってもいいかもしれませんね。
登記も相続によって不動産取得を知ったときから3年以内ですので、少なくとも胎児が産まれるまでは待っていてもよいかもしれません。
胎児がいる場合の相続は行政書士にご相談ください
実際の相続では、今まで考えたことのないことを考えなければならないことが多いです。特に胎児の権利能力という問題について、日常で深く考えたことがある人は珍しいのではないかと思います。
最後に内容を整理していきたいと思います。
胎児の権利能力
原則的には産まれるまでは権利能力はないが、一定の場合には権利能力があるものとみなされています。
相続、遺言の受遺者、損害賠償などです。
胎児が相続に関与する際の問題点
やはり一番大きな問題点は、遺産分割協議における代理人の選任となると思います。
例えば、夫が死亡して、母とお腹の中にいる胎児のふたりが相続人となったとします。のちに母が胎児の代理人となったら、実質的に母が相続のことをすべて決めることができるようになってしまいます。
こういった独特の問題を抱えることになり、自己判断で進めると遺産分割協議などの相続における意思表示が無効になってしまう可能性もあります。
これは利益相反にならないか、ということを頭の片隅にいれて行動する必要が生じてしまいます。
行政書士などの専門家に相談する
とはいえ、そのようにいちいち細かなところまで配慮して相続手続きを進めていくのは大変でしょう。
相続の専門家であれば注意すべきポイントがわかっていますし、迅速に解決することができます。当事務所なら印鑑1本で相続手続きの完了を目指していますので、ご不安な方は横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。