個人事業主が亡くなったらどうする?相続手続の全体像を行政書士が解説!

個人事業主が亡くなった場合の相続手続き 必要な届出・準確定申告・事業承継を解説 相続手続の基礎
相続手続の基礎

個人事業主が亡くなった場合、相続人は通常の相続手続きに加えて、事業に関する届出や税務手続きにも対応する必要があります。

また、事業を引き継ぐのか廃業するのかによって、必要な手続きは変わります。また、税金関連の手続もあり、何から手を付ければいいのか分からなくなってしまうかもしれません。

そこで今回は、個人事業主が亡くなった場合の相続手続の全体像を紹介します。まずはこの記事を読んで流れを把握し、自分で対応するのが難しそうと感じた場合は、ぜひ当事務所へ一度ご相談ください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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個人事業主が亡くなった後にまず確認すべきこと

個人事業主が亡くなった後は、感情的にも慌ただしい時期ですが、まずは下記の点を確認していきましょう。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 相続人を確定する
  • 事業用資産・負債を整理する
  • 事業を承継するか廃業するかを決める

なぜ、まずこれらを確認すべきなのか、理由を解説します。

遺言書の有無を確認する

最初に確認したいのが、遺言書の有無です。遺言書がある場合、その内容に従って相続手続を進めます。

なお、ほとんどの遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のいずれかです。このうち自筆証書遺言については、裁判所で検認しなければならず、勝手に開封してはいけません。

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遺言書の種類がよく分からないという場合は、ひとまず遺言書の有無だけ確認してみてください。遺言書を見つけたタイミングで、当事務所のような専門家へ相談するのがおすすめです。

相続人を確定する

次に、誰が相続人になるのかを確認します。

相続人が複数いる場合、事業用資産を誰が取得するのか、事業を誰が引き継ぐのかを話し合う必要があるためです。

相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを取得し、調査する必要があります。この点も、自分たちで調べるのが大変な場合は、当事務所のような専門家へご相談ください。

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事業の継続を希望する相続人がいる場合でも、他の相続人との協議が必要になるため、早めに方針を共有しておくことが大切です。

事業用資産・負債を整理する

個人事業主の相続では、事業用資産と負債の整理が重要です。帳簿、確定申告書、決算書(青色決算書、収支内訳書)、請求書、領収書、契約書、通帳、借入金の返済予定表などを確認し、財産の全体像を把握します。

たとえば売掛金がある場合は、取引先から今後入金される金額を確認します。買掛金や未払金がある場合は、支払期限や相手先を整理します。在庫や設備がある場合は、評価額や処分方法も検討しなければなりません。

これらの事業用資産や負債の把握は、相続税申告はもちろん、準確定申告や事業承継の判断にも関わります。

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もし事業でお世話になっている税理士がいる場合は、一度相談してみてもいいでしょう。顧問税理士がいない場合は、相続に強い税理士へ相談することも検討してみてください。

事業を承継するか廃業するかを決める

個人事業主の相続手続は、事業を「引き継ぐ」か「廃業する」かで、必要なことが異なります。

そのため相続人の中に事業を引き継ぐ人がいるかどうかも、早めに確認しておきましょう。

取引先や従業員への影響を考え、できるだけ早めに方針を決めることが重要です。

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個人事業主が亡くなった場合の相続手続きの流れ

それでは、個人事業主が亡くなった場合に必要な手続の全体像を見ていきましょう。

まず、事業を「引き継ぐ」か「廃業する」かに関わらず、次のような手続が必要です。

死亡届を提出する死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

死亡届の提出後、火葬許可証の取得や葬儀の手配などを進めます。

税務手続きや相続手続きはその後に本格化しますが、期限があるものも多いため、必要書類を早めに整理しておくと安心です。
相続財産を調査する次に、相続財産を調査します。預貯金、不動産、有価証券、生命保険などの一般的な財産に加えて、事業用資産や事業上の債権債務も確認します。

個人事業主の場合、プライベート用の口座と事業用口座が明確に分かれていないこともあります。

その場合は、通帳や会計帳簿を確認し、事業に関係する入出金を整理する必要があります。
遺産分割協議(遺言書がない場合)相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を取得するのかを話し合う遺産分割協議を行います。

事業用資産については、事業を引き継ぐ相続人が取得する形にした方が、事業継続しやすいでしょう。
準確定申告亡くなった方の所得について、相続人が代わりに行う確定申告申告期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。

参考:準確定申告とは?必要な人や手続き方法、注意点を紹介【税理士監修】
個人事業者の死亡届出書亡くなった方が消費税の課税事業者だった場合、個人事業者の死亡届出書の提出が必要になります。

提出先は、亡くなった方の納税地を管轄する税務署です。
廃業届個人事業主が亡くなった場合、その方の事業は終了するため、原則として個人事業の廃業届出書を提出します。

相続人が事業を続ける場合でも、亡くなった方の事業については廃業の手続きが必要です。
相続税の申告相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

また、相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

参考:相続税の基礎控除額とは?計算方法や相続税申告が必要な例を紹介!【税理士監修】 

また、事業を引き継ぐ場合と、廃業する場合とで、それぞれ次のような手続が必要となります。

引き継ぐ場合相続人が新たに開業届を提出する青色申告を利用する場合は承認申請書を提出する屋号・事業用口座・取引先との契約を確認する許認可の引継ぎについて確認する
廃業する場合税務署へ廃業関連の届出を提出する売掛金・買掛金・在庫・設備を整理する取引先・従業員・賃貸借契約への対応を行う

やることが多岐にわたるため、相続人の方々だけで手続するのは非常に大変です。

そのため、相続手続関連は行政書士などに、税務関連の手続は税理士へ相談することを検討してみてください。

ここからは、引き継ぐ場合、廃業する場合の手続について、もう少し詳しく解説します。

引き継ぐ場合の手続

相続人が事業を引き継ぐ場合は、単に店舗や設備を相続するだけでなく、新たな個人事業主として必要な届出を行う必要があります。

税務上は、亡くなった方の事業が終了し、相続人が新たに事業を開始する形になるためです。

相続人が新たに開業届を提出する

相続人が事業を続ける場合は、個人事業の開業届出書を提出します。提出先は、相続人の納税地を管轄する税務署です。

屋号を引き継ぐことは可能な場合がありますが、税務上は相続人自身の事業として届出を行います。事業開始日、事業内容、納税地などを確認し、必要書類を整えましょう。

青色申告を利用する場合は承認申請書を提出する

相続人が青色申告を利用したい場合は、青色申告承認申請書を提出する必要があります。亡くなった方が青色申告をしていたとしても、相続人に自動的に引き継がれるわけではありません。

屋号・事業用口座・取引先との契約を確認する

事業を引き継ぐ場合、屋号を継続して使用するか、事業用口座を新たに開設するか、取引先との契約をどのように扱うかを確認します。

個人事業主の契約は、亡くなった本人との契約になっていることが多いため、相続人がそのまま引き継げない場合があります。賃貸借契約、業務委託契約、リース契約、仕入先との契約などは、相手方に確認が必要です。

許認可の引継ぎについて確認する

飲食業、建設業、運送業、古物商など、許認可が必要な事業では、許認可を相続人がそのまま使えるとは限りません。事業を続ける場合は、許認可の承継可否や再申請の必要性を確認しましょう。

廃業する場合の手続

相続人が事業を引き継がない場合は、廃業に関する手続きを行います。事業を終了する場合でも、税務署への届出、売掛金・買掛金の整理、取引先や従業員への対応などが必要です。

税務署へ廃業関連の届出を提出する

個人事業を廃業する場合は、個人事業の廃業届出書を提出します。青色申告をしていた場合は、青色申告の取りやめ届出書(死亡の場合は不要)も確認します。

消費税の課税事業者だった場合や、インボイス発行事業者だった場合は、消費税関連の届出も必要になることがあります。届出の漏れがないよう、亡くなった方の申告状況を確認しましょう。

売掛金・買掛金・在庫・設備を整理する

廃業する場合でも、死亡日までに発生した売掛金や買掛金は整理しなければなりません。売掛金は相続財産として扱われ、買掛金や未払金は債務として相続の債務控除の対象になります。

在庫や設備については、売却するのか、廃棄するのか、相続人が取得するのかを決めます。これらの処理は、相続税評価や準確定申告にも影響することがあります。

取引先・従業員・賃貸借契約への対応を行う

廃業時には、取引先へ事業終了を連絡し、未回収の売掛金や未払いの買掛金を精算します。店舗や事務所を借りている場合は、賃貸借契約の解約手続きも必要です。

従業員がいる場合は、雇用関係の終了や未払い給与、退職手続きなどに対応します。対応が遅れるとトラブルにつながる可能性があるため、早めに関係者へ連絡しましょう。

個人事業主の相続手続は行政書士・税理士などの専門家へ相談!

個人事業主が亡くなった場合は、通常の相続手続きに加えて、事業用資産・負債の整理や、廃業届、開業届、青色申告、消費税・インボイス関連の確認などが必要になる場合があります。

相続人が事業を引き継ぐ場合は、取引先との契約、許認可、従業員対応、資金繰りなども確認しなければなりません。廃業する場合でも、売掛金・買掛金・在庫・設備などの整理が必要です。これらすべてに相続人の方々だけで対応するのは、あまり現実的ではないでしょう

横浜市の長岡行政書士事務所では、税理士とも連携しながら、個人事業主だった方の相続手続をサポートしております。初回相談は無料ですので、何かお困りのことがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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