相続時にネット銀行やネット証券の口座はどう見つける?行政書士が解説!

相続時にネット銀行やネット証券の口座はどう見つける? 行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「亡父がネットバンキングを使っていたようだけど、見つからない。」
「ネット証券口座を持っていたように思うが、デジタル資産はどう探せばいいの?」
「今ネットの銀行口座を持っているが、相続時の注意点はあるか。」

1人1台スマホを持つ時代が到来し、以前よりもネット銀行やネット証券は身近な存在となりました。通帳もなく、気軽に口座が開設できるため年齢を重ねた方も積極的に活用しています。しかし、家族がその存在を知ることなく亡くなってしまったら、デジタル資産はどのように見つければ良いでしょうか。

そこで、今回の記事では相続時におけるネット銀行やネット証券の口座について、「見つけ方」を行政書士が詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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ネット上の銀行や証券|相続時における注意点とは

家族が亡くなり、相続が開始された後は、残された遺産を調査する必要があります。遺産には、預貯金や現金、有価証券などが含まれますが、近年こうした金融資産はオンライン上で取引できるため通帳がないケースが多くなっています。では、ネット上の銀行や証券は相続するにあたってどのような注意点があるでしょうか。

家族が見つけられない

ネット上の銀行や証券の取引は、通帳がない取引が多く、家族が見つけられない可能性があります。特にスマホやパソコンにロックがかかっており、家族には暗証番号が分からないケースでは、相続手続きから漏れてしまうおそれもあります。

相続税申告が遅れる

ネット上の取引は見つけにくいため、遺産の調査に時間がかかり相続税申告が遅れてしまうおそれもあります。相続税の申告には期限が設けられており、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に行う必要があります。

合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除について横浜市の税理士が解説

遺産分割協議がやり直しになる

遺産分割協議を行った後に、ネット銀行や証券の存在が発覚すると、遺産分割協議をやり直す可能性があります。当初予定していなかった財産が見つかったら、改めて相続人全員で協議をする必要があるためです。

ただし、遺産分割協議書でこういった後日判明した遺産についての相続者を記載することも出来ますので、そういった書き方をする必要性があります。

合わせて読みたい:遺産分割協議の概要を行政書士が解説!【必察仕事人!一本判子の慎太郎】

債務の発見が遅れることもある

ネット銀行や証券が後から見つかり、詳しく財産の中身を確認してみると、借入や証券取引の追加証拠金が発生しているおそれがあります。こうしたお金は債務であり相続する必要がありますが、高額の場合には相続放棄限定承認を検討する必要があります。

合わせて読みたい:遺産相続における債務の調べ方とは?行政書士がわかりやすく紹介!

ネット銀行や証券口座を見つける方法とは

相続時にはネットの銀行や証券口座も含めて、早期に遺産を調査しなければ相続税の納付や相続放棄が遅れるなどのトラブルが起きる可能性があります。では、見つけにくいネット上の金融資産取引は、どのように見つければ良いでしょうか。詳しくは以下です。

合わせて読みたい:相続開始後に必要な遺産の調査とは?調査方法を行政書士が詳しく紹介!

通帳やカードを探してみよう

ネット上の取引であっても、通帳やカードが発行されている場合があります。被相続人が生前使っていた机やタンス、財布などから取引が分かる私物が見つかることは多いため、まずは慌てずに探してみましょう。

スマホのアプリを探してみよう

ネット銀行や証券は、スマホで簡単に取引できるように、アプリによるサービスを提供しています。通帳やカードが見つからなくても、被相続人のスマホに取引関連のアプリが見つかれば、どこの銀行や証券会社と取引していたのかわかります。

ほふりを活用しよう

有価証券の取引の場合、証券保管振替機構(ほふり)に照会を行うと、どこに証券会社に取引があったのか回答が得られます。信託銀行などの口座もわかりますが、被相続人が生前どのような銘柄を保有していたか、までは特定ができません。銘柄の特定は証券会社に対して開示を求める必要があります。

なお、ほふりに開示請求ができる方は以下に限られます。

・法定相続人
・法定相続人の法定代理人
・法定相続人の任意代理人

合わせて読みたい: 遺産の中に株式があるか調査したい!遺言執行者がほふり機構を利用した調査の仕方について解説

証券保管振替機構はこちらですhttps://www.jasdec.com/

その他

通帳など取引の分かる現物やアプリなどが発見できなくても、タオルやラップなどの景品、取引を通知する郵便物などで取引先が発覚することもあります。

特に証券取引の場合は、取引報告書や配当金に関する通知書などの郵便物で、被相続人が生前に行っていた取引が見つかることがあります。

エンディングノートで相続対策を開始しよう

ネット上の銀行や証券取引は、街角に店舗を構えている銀行などと比較すると、どうしても取引が見つけにくいものです。残された家族が相続調査で悩まないためにも、生前から相続に備えて準備を進めておくことがおすすめです。そこで、この章では相続準備におすすめの「エンディングノート」について紹介します。

合わせて読みたい:エンディングノートとは?遺言書と比較してその長所、短所を行政書士が解説!

金融機関名や支店名を記載できる

エンディングノートは書式や書き方に法的な制約はありません。自由に1冊のノートに、相続に関する情報をまとめておくこともできます。残す財産についてリストアップし、気楽に記載できることもメリットでしょう。

金融機関名や支店名も記載できるため、相続人が迷わずに相続手続きを進められます。お住まいの近郊にはない地方銀行や信用金庫などに預けている金融資産は相続人が見つけにくいため、過去に取引がある場合はネットの取引とあわせて記載しておくことがおすすめです。

取引している証券口座や銘柄も記載できる

証券口座についても、エンディングノートは自由に記載できます。取引先や銘柄についてはもちろん、非上場株式について記載しておくこともできます。ほふりを通して相続人が調査するよりも、早く証券口座が特定できるため相続人のストレスも少ないでしょう。

借り入れ状況も詳細を残せる

家族に知ってほしい債務がある場合は、エンディングノートに書いて知らせる方法もあります。たとえば、住宅ローンの有無や消費者金融からの借入など、相続に大きな影響を及ぼすものは記載しておくようにしましょう。

借用書の無い借金も、相続対象になります。知人や友人からお金を借りている事実を家族に隠しているなら、死後にわかるように記載しておくことで、相続後のトラブルを回避できます。

知られたくない遺産の託し方|公正証書遺言を活用しよう

エンディングノートはさまざまな内容を自由に記載できるため、終活の一環として広く活用されています。しかし、保管場所に困りやすく家族に知られたくない内容は、結局記載できない方もいるようです。そこで、知られたくない遺産や債務は、公正証書遺言として残しておくことがおすすめです。

合わせて読みたい:公証役場に行けない場合も公正証書遺言は作成できる?対応方法や注意点を行政書士が解説

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、家族に知られずに遺言書を保管しておくことが可能です。また、証人が立ち会い、公証人が作成を行うことから自筆遺言証書よりも無効になるリスクが極めて低く、安全な遺言書として残せます。

家族には知られないように取引や預金していたネット上の金融資産についても、遺言書に書いておけば生前に知られる可能性は低いでしょう。

財産目録のメリット

遺言書を作る際には、「財産目録」を作成します。ネット上の金融資産以外にも、不動産や預貯金、大切なその他の財産についても記載ができるため、相続人が行う財産調査も簡潔になります。

また、債務についても借入先などを記載できるため、相続人が被相続人の借金に慌てるリスクを抑えることも可能です。

合わせて読みたい:相続時に必要な財産目録とは|目的や書き方を行政書士が紹介します!

公正証書遺言は実績豊富な行政書士に相談しませんか?

この記事では、ネット上の銀行や証券口座の見つけ方について、わかりやすく行政書士が解説しました。近年はATMの撤去や支店の閉鎖も増え、都市銀行でも通帳レスな預貯金口座化が進んでいます。

残された家族が金融資産を見つけることに遅れてしまうと、相続税納付が遅れたりなど、さまざまなトラブルが予想されます。トラブルの無い相続のためにも長岡行政書士事務所で、公正証書遺言を作りませんか?

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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