「相続の順番がこんがらがってしまったので、もう一回説明していただけませんか」
「直系卑属とか尊属とか、用語がどうも覚えられません」
「養子をとったり相続人が先に亡くなっていたりした特別なケースをまとめてほしいな」
相続が発生したときに避けてはとおれない知識が「法定相続人の範囲」です。
順位や範囲は民法で決まっていますが、亡くなるタイミング、相続手続きのタイミングによって相続範囲は変化してしまいます。
そこでこの記事では法定相続人の範囲について、代襲相続・数次相続・再転相続も考慮しながら徹底解説します。
相続手続きのために相続順位について調べている方は、ぜひ参考にしてみてください。
法定相続人とは
遺言は故人の最後の遺志として最も尊重されますので、例えば遺言の中で家族ではない人に遺産を残すと書いてもその通りに実現させることが可能です。
そして民法は、遺言書がない場合に遺産を受け取る権利がある人を定めています。
これが法定相続人です。
遺言書がない場合、法定相続人は全員で集まり、どういう風に遺産を分割するかを決めなくてはいけません。
この話し合いの事を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では自由に分割割合を決めることも、法に則って分割することも(=法定分割)可能ですが、原則として法定相続人全員の同意が必要となります。
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法定相続人の範囲と相続割合
法定相続人の範囲と法定分割をまとめると、下記の図のようになります。
配偶者のみ | 配偶者が全て相続 |
配偶者と子(直系卑属は第一順位) | 配偶者が2分の1、子(全員で)が2分の1 |
配偶者と父母(直系尊属は第二順位) | 配偶者が3分の2、父母(全員で)が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 配偶者が4分の3,兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
配偶者は常に相続人となります。
つまり、妻が亡くなった際に夫がいたら、もしくは夫が亡くなった際に妻がいたら必ず配偶者として遺産を受け取る権利を有するという事です。
家族が配偶者しかいなければ、当然遺産全額が配偶者に受け継がれます。
それでは、より現実に即した例で配偶者と子、親がいた場合はどうなるでしょうか。
夫A、妻B、夫妻の子C、夫の父Dという家族がいたとします。
不慮の事故により夫Aが遺言を残さず亡くなってしまった場合、まず配偶者である妻Bは相続人となります。
残されたのは子Cと父Dですが、表の通り子は第一順位、父は第二順位です。
第二順位には上の第一順位の相続人がいない場合のみ相続の順番がまわってきますので、この場合ですと子Cは相続人となりますが父Dは相続人になれません。
なので相続人は妻Bと子Cになり、妻Bが遺産の半分、残りの半分を子Cが相続します。
もし子が複数いた場合は遺産を半分を子たちで等分しますので、子Cが長男、もう一人次男Eがいたとしたら妻Bが遺産の2分の1,長男Cが4分の1,次男Fが4分の1を相続することになります。
それでは両親と兄弟姉妹がいた場合を考えてみましょう。
夫A、妻B,夫の母C,夫の妹Dがいます。
夫が亡くなると妻Bが相続人になるところまでは同じですが、子がいないので第一順位が存在せず、第二順位の夫の母Cが相続人となります。
夫の妹Dは兄弟姉妹の第三順位なのでこの場合は相続人にはなれません。
よって相続割合は妻Bが3分の2、母Cが3分の1となります。
相続人の範囲と順位は、すなわち法律が守りたい範囲と順番を示していると言えます。
配偶者は生活を維持する必要があり、子はまだ庇護が必要なことも多いでしょう。
なので配偶者と子は優先的に相続を受けることができるのです。
逆に親はもう経済的に安定しているでしょうし、兄弟姉妹は幼少期は同じ家族でももう独立して別の道を歩んでいます。なので順位は下位になっています。
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法定相続人の範囲で注意すること
これまで例を用いて法定相続人の範囲を説明しましたが、とはいえ現実はもっと複雑なケースもあり簡単には判断できないこともあります。
以下よく疑問が寄せられる代表的なケースを説明いたします。
- 子の配偶者は相続人になれない
- 配偶者の連れ子は相続人になれない
- 遺言書があると法定相続割合で遺産を受け取れない
- 遺留分を請求できない法定相続人もいる
より個別具体的な事例を相談したい方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。
子の配偶者は相続人になれない
子の配偶者と同居していたり、介護の面倒を見てもらっていて遺産を残してあげたいと願うケースも多いと思います。
ただ、結論から申しあげると子の配偶者は相続人にはなれません。
法律では血の繋がりを重視します。
子の配偶者とは血の繋がりはありません。
どうしても子の配偶者に遺産を残してあげたい場合は、遺言を書く必要があります。
遺言は法定相続に優先するからです。
または子の配偶者と養子縁組を結ぶかです。
配偶者の連れ子は相続人になれない
家族の形が多様化する中、再婚相手が既に子を持っていた、つまり連れ子が家族に加わるというケースも多くなるかと思います。
この連れ子も先ほど述べた血の繋がりで考えると、相続を受けることができません。
亡くなった本人と連れ子の間に血縁関係がないからです。
連れ子に遺産を残してあげるためには、やはり遺言を書くか、もしくは連れ子に自分の養子になってもらう必要があります。
養子になる事で実子と同じ権利を得ることができるからです。
ただ、「何もしない」と連れ子が遺産をもらえなくなってしまうので、再婚相手に連れ子がいる場合は注意が必要になります。
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遺言書があると法定相続割合で遺産を受け取れない
例えば遺言で家族以外の第三者に遺産を全額譲る、と書いてあったような場合、法定相続人であっても、法定相続割合で遺産を受け取ることはできません。
また、たとえば「配偶者にすべての財産を譲る」と遺言書に書かれている場合、その他の法定相続人は、法定相続割合では遺産を受け取れません。
ただし、法律は遺言でまったく遺産が遺されていなくても生活を守るための仕組みを備えています。
それが遺留分という、相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利です。
相続人の種類 | 遺留分の割合 |
配偶者のみ | 1/2 |
子供のみ | 1/2 |
配偶者と子供 | 配偶者:1/4、子供:1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:1/3、直系尊属:1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2、兄弟姉妹:なし |
直系尊属のみ | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし |
たとえば夫が亡くなった際に遺言がみつかり、その遺言の中で全くの赤の他人に遺産の全額を譲るとされていたら残された妻が生活に行き詰ってしまいます。
よって妻は夫の遺産を受け取った人間に対し、自己の遺留分、つまり遺産の全額(=本来の法定相続分)の半分(=妻の遺留分)の金銭の支払いを要求できます。
また、配偶者(妻)と子ども(長女と次女)が相続人の場合は、配偶者の遺留分は1/4、子どもは1/4を二人で分けるため、長女と次女それぞれの遺留分は1/8ずつです。
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遺留分を請求できない法定相続人もいる
先述した表にあるとおり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言書が残されており、兄弟姉妹への財産分割が指定されていなければ、遺産を受け取ることはできないのです。
なお、甥・姪が代襲相続するときも、遺留分は認められません。
「代を飛び越える」3種類の相続を解説!
さて、先ほど「甥・姪が代襲相続する」と記載しましたが、このような「代を飛び越える」特殊な相続も存在します。
代襲相続、数次相続、再転相続と言われる相続です。
代襲相続 | 相続人が被相続人より先に死亡してること |
数次相続 | 遺産分割協議が終わる前に次の相続が起きること |
再転相続 | 熟慮期間が経過する前に次の相続が起きること |
それでは、一つずつ説明をしていきましょう。
代襲相続
代襲相続は、既に相続人が死亡していた場合に発生する相続です。
夫Aと妻B、子CとCの子、つまり夫婦ABから見て孫になるDがいたとします。
子Cは不慮の事故により亡くなってしまい、その後夫Aも病気で亡くなりました。
夫Aの遺産は本来であれば妻Bと子Cに相続されるはずですが、このケースでは子Cが既に亡くなっているので孫Dが子Cの代わりに相続を受けることになります。
直系卑属、つまり下の代にたいする代襲相続は孫やひ孫が存在する限りずっと続きます。
直系尊属に対しても似たように「飛び越え」が発生します、つまり父母がいない場合は祖父母に相続されますが、法律では父母や祖父母をまとめて一つの直系尊属としてるので代襲相続には当たりません。
兄弟姉妹に対しても代襲相続が発生しますが、一回限りであり甥や姪までしか相続は続きません。兄弟姉妹はもう独立して家計を維持してることが多く、甥や姪以降になるともうほぼ他人に近くなってくることが直系卑属との違いとなっています。
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数次相続
数次相続は、被相続人が死亡した後、相続人として遺産相続することを決めた相続人が遺産分割協議が完了しないうちに亡くなってしまい、次の相続が始まってしまった状態です。
数次相続を理解するためには、遺産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があることから説明をする必要があります。
負債や借金も遺産として相続人に引き継がれます。
極端な話、プラスのよりマイナスの方が多い遺産であればそもそも相続を放棄したほうがいいと考えるケースも出てきます。
このように相続人が相続を受けるか受けないかを判断する期間を「熟慮期間」と言い、遺産を残して亡くなった人(=被相続人)の死亡または自分が相続人であると知ったときから3カ月以内に判断する必要があります。
もしくは、熟慮期間中にどうするかの意思を示さないと、相続を受けると意思表示したものとみなされます。
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数次相続とは熟慮期間中に相続を受ける旨の意思表示をし、もしくは意思表示をしなかったために受けるものとみなされた相続人が、実際にどのように遺産を分けるのかを他の相続人達と決める前に亡くなってしまった場合の事を指します。
数次相続が起きると亡くなった相続人の子が相続を引き継ぐところは代襲相続と同じですが、元の相続人が既に亡くなっているか(=代襲相続)、相続を決めてから亡くなったか(=数次相続)の違いがあります。
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再転相続
最後の再転相続は、熟慮期間中に相続人が意思表示をせずに亡くなってしまった場合に発生します。
父Aが亡くなって子Bが相続を受けるかどうかはっきりする前になくなってしまい、孫Cが父Aと子Bの相続を両方受け継ぐような場合が再転相続です。
再転相続と数次相続の一番の違いは、孫Cが相続を放棄できるかどうかです。
再転相続の上の例を用いると、孫Cがとりうる選択肢としては、次の3つが挙げられます。
- 父A(=一次相続)と子B(=二次相続)の両方を受ける
- 父Aと子Bの両方の相続を放棄する
- 父Aの相続は放棄し、子Bの相続は受ける
しかし父Aの相続は受けて、子Bの相続は放棄することはできません。
一次相続は二次相続を通じて孫に受け継がれると考えられているので、一次だけ受けて二次は受けない、という相続は認められていません。
翻って数次相続では孫Cは父Aの相続を放棄することができません。
既に子Bが他の相続人に対して父Aの相続を受けることを表明しているので、子Bがなくなり相続が孫Cに移ったとしても急に父Aの相続を放棄することはできないのです。
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法定相続人の範囲・順位が分からない場合は行政書士に相談できる
法定相続人の範囲や相続順位は法律で決められています。
本コラムでは簡易化された例を用いて説明をしましたが、実際はもっと相続人がいて関係は複雑なものになります。
また、相続人をしっかりと確定させるためには、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を調査したりとやるべきことが多々あり日中は本業を持ってらっしゃる方々には荷が重いかもしれません。
さらに、数次相続や再転相続が発生するとさらに状況が複雑になり、最悪誰も手が付けられなくなりほっぽらかしになってしまう可能性があります。
横浜市の長岡行政書士事務所は相続の経験が多々あり、相談者様に負担を極力かけないような「印鑑を押していただくだけ」の相続を目標にしています。
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