生命保険金は「特別受益」になる?相続手続き上のポイントを行政書士が解説!

相続財産に生命保険金は含まれるのか? 行政書士が分かりやすく解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

遺産相続の相続財産の中には色々と種類があります。

では、生命保険はこの遺産の範囲に含まれるのでしょうか?また、受け取った生命保険金は「特別受益」の対象となるのでしょうか。

生命保険と言えば死亡に起因してもらえるものですが、意外とこの生命保険の扱いについては相続財産に含まれるかは分からない方も多いのではないでしょう。

今回はこの生命保険と相続の問題について「物語風」に解説していきます。生命保険と相続の関係にお悩みの方はぜひ最後までご一読してください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続における生命保険金の扱い

一般的に生命保険は、個人や法人が保険会社と契約を結び、被保険者として保険料を支払い、その人が死亡した際に受取人が一定の保険金を受け取るという契約ですね。

保険業法では個人年金保険等も生命保険契約の範囲とされています。

まずは相続手続き上、生命保険金がどのように扱われるのか見ていきましょう。

むかしむかし、あるところに三匹のこぶたがいました。石の家、木の家、ワラの家をそれぞれ作って育った兄弟ぶたたち。隣村に住む赤ずきんちゃんと漁師さんの協力もあり、自分たちを罠にはめようとしたオオカミを見事に撃退!

その後、行政書士の資格を取得した赤ずきんちゃんたちに、遺言のさまざまなことを教えてもらいながら、幸せに暮らしていました。

そんなある日のこと。村はずれの森に住むたぬきの親子が、困り顔で歩いていました。

兄ぶた「おや、たぬきパパさん、ママさん、どうしたんです?」

たぬきパパ「ぶたさんたち、ちょっと相談に乗ってくれるかい?」

弟ぶた「もちろん」

たぬきパパ「うちのたぬきじいさんが余命いくばくもなくってね」

末っ子ぶた「たぬきじいさん…なんだか違う意味にも聞こえるね」

兄ぶた「おい…」

弟ぶた「それで?」

たぬきパパ「いま相続のことを調べようとしているんだけどさ、生命保険って相続財産になるのかどうかわかんなくて…」

兄ぶた「なるほどね。それなら行政書士の赤ずきんちゃんに聞いてみるといいよ。もうすぐ、遊びにくるんだ…あ、きたきた」

生命保険金は受取人固有の財産(相続財産ではない)

生命保険金は受取人が持つ固有の財産とみなされ、遺産ではなく、受取人が有する固有の債権とされています。

弟ぶた「固有の債権?」

赤ずきん「要するにお金とかを請求できる権利ってわけ。でも実際には、状況ごとに遺産と似た扱いをされることがあるのも事実なんだよね。特に受取人によって処理の仕方が変わるから」

たぬきパパ「受取人…つまり、うちのじいさんでいえば、私ってことになるんだけど…」

赤ずきん「おじいさんの受取人は、契約時に明確に「たぬきパパさんだよー」って決められてる?」

たぬきパパ「たぶんそうだと思います」

赤ずきん「その場合は、固有の財産と言えるわね。つまり受取人の財産になるから、相続財産じゃないってわけ」

兄ぶた「そうか。生命保険の受取人はおじいさん本人じゃないから、おじいさんの資産ではないってわけだね」

受取人の指定がない生命保険金は相続人で分割

赤ずきん「そういうこと。でも、受取人が具体的に定められていないことも中にはあるのよね。だから、ここを確認するのは大事なポイントなの」

弟ぶた「受取人が具体的に決まってなかったらどうなるの?」

末っ子ぶた「そういうときは、みんなで平等に分割するんじゃないの?」

赤ずきん「あら、ご名答よ。たとえば、受取人が先になくなってしまったりしていたまま、変更されていなかったら、生命保険は誰のものになるかわからないよね。そういうときは、受取人の相続人がその保険金を受け継ぐことになるから、相続人全員で分割するのよ」

兄ぶた「もしもの話だけど、おじいさんが生命保険の受取人を自分にしちゃってたらどうなるんだい?」

赤ずきん「実はそういうことも、ありえない話じゃないのよね。その場合も相続人がそれぞれの相続分に従って保険金を受け継ぐと決まっているの」

受取人生命保険金の処理
明確に指定受取人固有の財産となる
具体的には不明相続人で分割
既に死亡受取人の相続人で分割
本人名義相続人で分割

生命保険金と特別受益の関係

それでは本題の、生命保険金が特別受益の対象となるのかどうかについて解説します。

結論として、生命保険金が特別受益の対象となることはあります。

特別受益とは

赤ずきん「特別受益というのは、相続で一部の相続人だけが受ける利益のことなのよ。例えば、兄ぶたさんが商売を始めようとします。母ぶたさんは、そんな兄ぶたさんを応援したいから、1000万円の財産のうち700万円を兄ぶたさんに生前贈与しました。すると、もし母ぶたさんが亡くなったとき、残った額は?」

弟ぶた「300万円」

赤ずきん「それをみんなで割ると、ひとりあたり100万円ずつだけど、兄ぶたさんは事前に700万円もらっているから…」

末っ子ぶた「ずるっこだぞ、兄ちゃん!」

兄ぶた「例え話だろ…」

赤ずきん「末っ子ぶたさんのリアクションはまっとうなものだよね。つまり不公平になっちゃう。だから特別受益者、この例でいえば兄ぶたさんがが受ける相続財産は減ることになるってわけ」

末っ子ぶた「正義は正しいから正義なのだ!」

兄ぶた「…意味不明なことを言うんじゃないよ」

生命保険金と相続財産の均衡で特別受益の対象となる

たぬきパパ「それで、生命保険も特別受益の対象となるわけですか」

赤ずきん「そうなのよ。生命保険金の金額、他の相続財産の額など様々な事情を考慮して、特別受益に該当するかどうかが決まってくるの。明らかに遺産総額よりも生命保険金の方が高い金額とかの場合だと例外もあるけどね」

特別受益以外に注意すべき生命保険金の扱い

生命保険金は、当人が死亡したときに他の人のものになるという似た特性があるため、混乱しやすい点もあります。

特別受益以外に注意すべきポイントは次の2つです。

  • 生命保険金とみなし相続財産
  • 生命保険金と相続放棄

それぞれ詳しく見ていきましょう。

生命保険金とみなし相続財産

赤ずきん「混乱しやすい例としては、生命保険金とみなし相続財産ね」

弟ぶた「なんなんだい?」

赤ずきん「生命保険金には相続税がかかることがあるのね。固有の財産なので、本来なら相続税は発生しないはずなんだけど、税務の関係から相続財産だとみなすこともある

末っ子ぶた「みなされたくないなあ」

関連記事:相続税申告はどうすればいい?手続き方法や期限・税率を解説!【税理士監修】

生命保険金と相続放棄

赤ずきん「あとは、自分は相続をしませんよと相続を拒否する相続放棄との関連も大事なポイントね。ねえ、兄ぶたさん。相続を放棄したら、死亡した人の財産は要らないと言っているのだから、その生命保険金ももらえないことになる…〇か×か?」

末っ子ぶた「そんなの、いらないって言ってるんだからもらえるわけないじゃん!」

兄ぶた「うーん、難しいぞ。でも固有の財産というのが原則なんだから、基本的には相続とは関係のないところで処理されるのが道理ってもんだろ?」

赤ずきん「さすが兄ぶたさんね。相続放棄をしたとしても、生命保険金請求権まで放棄したことにはならず、生命保険金を請求する権利は残るってわけ」

弟ぶた「こうして見てみると、生命保険金の場合、その時々の事情によってどう扱われるか、相続の結果がどうなるのかが変わるってのは意外な発見だったな」

相続時の生命保険の扱いも行政書士に相談できる

たぬきパパ「「生命保険金を相続時にどのように扱ったらいいのか、なかなか素人には判断がつかないですよね…」

赤ずきん「だからこそ、行政書士みたいな専門家に相談をして、みんなが後悔のないようにしないといけないよね」

たぬきパパ「ありがとう。困ったら赤ずきんちゃんに相談しますね」

赤ずきん「いつでもおいしい紅茶を入れて待ってるわ」

生命保険金が特別受益に該当することもあるため、もし少しでも相続手続き時に疑問が生じた場合は、行政書士など身近な専門家に相談してみてください。受け取った生命保険金に相続税が発生するかどうかについては、税理士に相談しましょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、相続手続きに関わるあらゆる相談にのっています。信頼できる税理士とも提携しているため、ご紹介することも可能です。相続手続きに不安を感じている方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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