「いきなり警察から連絡があり孤独死があったって言われて、頭が真っ白になりました」
「会ったこともない遠い親戚の孤独死は自分にどういう影響があるんだろう」
「そりゃあ遺産をもらえたら嬉しいけど、何か怖いことが起きそうで不安なんです」
日本経済新聞に掲載された5月の記事によると、一人暮らしの自宅で亡くなった65歳以上の高齢者は年ベースに変換すると約6万8千人に上るとのことです。
また、孤独死が起きた場合にはその後の部屋の清掃や遺品の引き取りを含めた身辺整理が必要となってきます。
あなたがもし孤独死の連絡を突然受けたとして、その人の遺産がもらえれば、言い方は悪いですが「棚からぼた餅」かもしれません。
しかし部屋の清掃をやってくれとか弁償を求められたら、払わないわないといけないのでしょうか。
縁戚の相続人であれば会ったこともない人の可能性もあるのに?
このコラムでは、孤独死が発生するとどのような手続が行われるのか、そして自分が相続人になった場合に起きうるリスクを解説いたします。
なお、似たような言葉で「孤立死」があります。
厳密に使い分けると「孤独死」とは誰にも看取られることなく亡くなること、「孤立死」は社会から孤立し死後長期間放置されてしまうことを指しますが、このコラムでは簡素化のため孤独死に統一させていただきます。
孤独死の相続の流れと警察からの連絡
実は孤独死でも普通の死亡でも、その後に発生する手続自体は変わりません。
法律に孤独死の場合のみを考慮した特別な規定はないのです。
遺言があれば遺言の通りに遺産分割を行う
終活意識の高まりもあり、独居の人でも遺言を残す人が増えてきました。
遺言が残されていれば基本的に遺言の通りに遺産は分割されます。
自分に身寄りはいないが遺産はボランティア団体に全額寄付してほしい・・・とか、ずいぶん前に離婚してあまり親らしいことがしてあげられなかったから、せめて遺産はあの子に譲りたい・・・等が挙げられます。
また、遺言がなくても、親族がいることが判明すれば警察や役場から連絡がいきます。
これは遺体の引き取り手や部屋の退去、遺品整理などを行ってくれる人を求めての連絡ですが、もし連絡を受けた人が相続の権利がある相続人である場合は、ほかの相続人とともに遺産をどう分割するかの話し合い(=遺産分割協議)を開き遺産の分け方を決める必要があります。
あわせて読みたい>>>遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!
孤独死は警察から相続人ではない人にも連絡が来る
孤独死が発見されるパターンは多々あります。
大家さんや管理会社が異臭や郵便受けからあふれ出るチラシを不審に思って通報したり、同僚がいつまでたっても出勤しないので家まで確認に来て発見されたり、または出入りのケースワーカーさんが定期巡回の際に発見したりですが、多くの場合は警察に通報が行き事件性の有無を確認されることになります。
何か事件に巻き込まれて亡くなったのであれば捜査の対象になりますが、病気等の自然死であれば事件性ナシということで警察が遺族への連絡を行います。
ここで気を付けていただきたいのは、警察から連絡が来たからと言って必ずしもあなたが相続人であるとは限らないことです。
もしかしたら警察は亡くなった方の手帳にあなたの連絡先を見つけて連絡してきただけかもしれません。
警察は職権により普通の人より幅広く親族や連絡先を調べることができますが、誰に相続の権利があるかまでもを調べる義務はないのです。
部屋の原状回復義務や遺品整理は相続人の義務なので、あなたが相続人でなければ遺産を受け取る権利もありませんがリスクもないということになります。
孤独死の連絡を受けた時に気をつけること4つ!
とは言っても孤独死の連絡を受ければ気が動転したりしてしまうもの。
落ち着いて対処できるよう、これから4つのポイントを解説いたします。
孤独死の状況をはっきりさせる
繰り返しになりますが、警察はあなたが相続人だから連絡してきているとは限りません。
落ち着いて、以下ポイントを確認しましょう。
- 孤独死した人の名前と住所
- 亡くなった時の状況
- なぜ自分に連絡がきたのか
- 今後どのようなことが起きるのか
- 自分がしなければいけないこと
- 相手の警察の連絡先
などです。
もちろん後からでも聞き直すことはできますが、こちらから聞くことで考えがまとまって落ち着きを取り戻すという効果も期待できます。
自分が相続人なのかどうかを確認する
状況がクリアになってきたら、次に自分が相続人であるかどうかを確認しましょう。
相続人であるかどうかで結果が大きく違ってくるからです。
遺言があれば故人による相続人の指定がありますが、孤独死の多くは遺言がありません。
このような場合は法律に則って相続人を確定させることになります(=法定相続人)。
法定相続人の範囲にはルールがあり、配偶者は常に相続人、子は第一順位で親が第二順位・・・等と決められています。
下記リンクにて相続人の範囲を詳しく説明していますので、ぜひご一読ください。
あわせて読みたい>>>相続人の範囲はどこまで?代襲相続・数次相続・再転相続も考慮して行政書士が徹底解説!
他に相続人がいるのかを調査する
仮に自分が相続人だと判明しても、他に相続人がいる可能性があります。
自分一人で遺産や負債を引き受けることになるのか、もしくは他の相続人と分担することになるのかを把握するためにも、他の相続人の存在を確認しなければいけません。
この調査は警察や役場は行ってくれないので、自分で行う必要があります。
亡くなった方の戸籍を生まれてから死ぬまで辿っていくことでこの相続人調査をすることができます。
相続財産の調査をする
遺産にはプラスだけでなく、マイナスの遺産もある事に注意してください。
プラスの遺産として代表的なものは預貯金、有価証券、不動産、生命保険等があげられますが、マイナスの遺産には借金、未払金、ローンなどがあります。
そしてプラスの遺産だけもらってマイナス分は要らないと主張することはできません。
これが許されると誰もマイナスの遺産を引き受けてくれなくなる惧れがあり、故人にお金を貸していたような人が損害を被ってしまうことになります。
相続財産調査のお悩みも
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対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
相続における法律には限定承認という制度がありますが、これはプラスの遺産をもらった限度においてマイナスの遺産も引き受けるというもの、マイナス分の引き受けを一切拒否するというわけではありません。
また、この限定承認は家庭裁判所に申し立ててほかの相続人全員の承認が必要であり、実現へのハードルは高いと言えます。
よって現実的にはプラスもマイナスも両方引き受ける(=単純承認)か、プラスもマイナスもどちらの引き受けも拒否する(=相続放棄)の2つの選択肢となります。
この相続放棄は相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申請する必要があり、あまり時間をかけてはいられません。
あわせて読みたい>>>相続放棄後の財産処分の可否とは?遺産の管理義務等も行政書士が解説!
また、孤独死した人の家の清掃や家財の処分義務は相続人に対して発生することにも気をつけて下さい。
いちど単純承認すると原則として撤回はできないので、後から特殊清掃の費用をみて愕然とするという事態にもなりかねません。
孤独死の連絡を受けたときはすぐ法律の専門家に相談を!
警察や役所から連絡を受けた時の状況確認はできても、そのあとの相続人調査や財産調査は普通の人が自力で行うのは難しいと言えます。
戸籍を取り寄せて読み解くことに慣れている方は少ないですし、日中は仕事があり財産調査に時間を費やすこともままなりません。
また、近年の特殊清掃のニュースが物語る通り、孤独死が発生した場合は大家さんから家屋内の損害賠償されるリスクがあります。
なので相続放棄という選択肢も含めて財産調査は正確かつ迅速に行う必要があります。
横浜市の長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、通常の相続だけでなくこのような孤独死が発生した場合もご相談者様に寄り添った解決が可能です。
ご不明な点や不安を感じた際には、是非当事務所にご相談ください。