株式相続の注意点|証券会社と信託銀行の違いや活用方法を行政書士が解説!

株式相続の注意点 証券会社と信託銀行の違いや活用方法を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「証券会社と信託銀行を使っていた父が亡くなった。どのように手続きするとよい?」
「株式相続時には、証券会社と信託銀行ではどのような手続きの違いがある?」
「証券会社と信託銀行について、相続に備えて知識が欲しい!」

株式を相続するにあたっては、証券会社と信託銀行の2つの手続き先に直面することがあります。そこで、この記事では株式相続について証券会社と信託銀行の違いや活用方法、実際の相続時における注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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株式相続の手続き先|証券会社と信託銀行の違いとは

ご家族が亡くなったら、預貯金や不動産などの相続手続きを進める必要がありますが、株式についても漏れなく行いましょう。では、株式相続の手続き先として知られる「証券会社」と「信託銀行」には、一体どのような違いがあるでしょうか。この章で詳しく解説します。

証券会社とは

証券会社とは、株式の売買を行う時の窓口となる会社です。個人の投資目的における売買を行うだけではなく、株式を使って資金を得たい企業と、投資家をつなぐ役割も果たしています。

証券会社は内閣総理大臣の登録を経て開業しており、現在日本国内では店舗型とネット型の2種類の証券会社があります。

信託銀行とは

信託銀行とは、「信託業務」を行うことを専門とする銀行です。一般的な銀行とは異なり、金銭や有価証券の信託、相続関連の業務や株主名簿管理(証券代行業務)なども、銀行業務に加えて行うことができます。

そもそも信託とは、個人や法人の財産を預かって管理・運用することを意味し、信託銀行以外でも信託会社や信託契約代理店などが従事できる業務です。預かる財産は現金だけではなく、今回のテーマである株式も可能です。

一般的な相続手続きは証券会社で行う

相続時に多くの人が経験する株式の相続は、証券会社を経由していることが多いでしょう。証券会社を経由して生前に被相続人が株式を売買していた場合は、その証券会社に対して相続手続きを依頼します。

たとえば、被相続人が生前に国内証券会社の大手である野村證券に口座を開設していた場合、野村證券に対して相続手続きを依頼します。

手続きを依頼すると、証券会社から必要書類が送られてくる仕組みです。どこの証券会社で取引していたかわからない場合は、別途こちらの記事をご参考ください。

なお、どこの証券会社で株式を売買していたかわからない場合は、証券保管振替機構で調査することもできます。詳しくは下記の記事をご一読ください。

あわせて読みたい:株式の調査方法とは|相続手続きを行政書士が詳細を解説!

参考URL 野村證券 相続のお手続き

銀行で信託扱いとなっている株式は信託銀行で行う

被相続人が生前に所有していた株式が信託銀行に預けられていることがあります。この場合は信託銀行で相続手続きを行います。信託は株式以外も可能のため、不動産や債権なども信託されていることがあり、相続手続きを要することがあります。

たとえば、国内信託銀行の大手である「三井住友信託銀行」では、相続手続きが必要となった場合に生前の取引窓口や、お近くの支店窓口で相続手続きの案内を行っています。

参考URL 三井住友信託銀行 相続手続きのご準備について


相続時に知っておきたい株式の管理方法

被相続人が生前に所有していた株式は、以下の3つのパターンで保管されています。生前に証券会社を経由して株式を売買していても、信託銀行から連絡が来ることがあるため注意が必要です。

①証券会社に保護預かりパターン1 
※ほふり(証券保管振替機構)に同意している場合は証券会社口座でそのまま管理
②証券会社に保護預かりパターン2 
※ほふり(証券保管振替機構)に同意していない場合は信託銀行の特別口座で管理
③証券会社に対し保護預かりを依頼せず、自分で株券を保管

詳しくはこちらをご一読ください。
あわせて読みたい:遺言執行をすることになった!証券会社と信託銀行等の手続き方法と2社の役割とは

証券会社と信託銀行|商品の違いとは?

普段株式取引を行っていないと、証券会社と信託銀行の違いがわかりにくいものです。そこで、この章では証券会社と信託銀行の「取扱商品の違い」について解説します。

証券会社の扱う投資商品

証券会社は株式の売買を直接依頼できます。証券会社に口座を開設し、銘柄を指定することで株が買えます。

また、株式だけではなく、債券や投資信託商品も販売しているほか、商品先物などさまざまな投資ニーズに応えて金融商品を販売・売買仲介を行っています。投資をしたい方は、ご自分の好みに合わせて商品選択が可能です。

信託銀行の扱う投資商品

証券会社とは異なり、信託銀行ではおもに投資信託や相続・贈与のプランニングを行っています。また、銀行であるため預金や為替業務なども行っています。

信託銀行では証券会社では可能な、株の直接の売買はできず、投資信託なら購入できます。投資信託は多くの投資家がお金を出し、資産運用の専門家が投資家の代わりに運用する金融商品です。

一般的な銀行よりも信託銀行は投資にかかわってくれるため、ご自身のお持ちの財産が多い場合は、信託に託して運用してもらうこともおすすめです。

相続対策に活用するならどちら?

現在将来の相続に備えて、お手持ちの財産を投資したい・運用したいと考えている方は多いでしょう。では、大切な資産を運用するなら、証券会社と信託会社のどちらが優れているでしょうか。結論から言うと、投資にはいずれを選択しても元本が割れる「リスク」は生じます。

・積極的にいろんな株式売買を行いたい場合は、柔軟な売買ができる証券会社
・デイトレードのような激しい投資ではなく、ゆっくりお手持ちの株式を専門家に運用してもらいたい場合は信託銀行

なお、投資信託の場合、信託銀行に限らず郵便局などでも購入できます。信託銀行は相続対策に有効ですが、証券会社と比較するとまだまだ店舗数が少ないため、地域によっては訪ねにくいというデメリットがあります。投資を検討する場合は、どちらが自分に合っているかじっくり比較してみましょう。

株式相続で押さえておきたい注意点とは?

NISAの拡大もあり、現在株式投資を楽しんでいる方は多くなっています。預貯金は低金利で投資対象になりにくいため、年齢性別問わずに株式投資に挑戦する方は増加しています。しかし、株式は相続財産に含まれるため、知っておきたい相続時の注意点もあります。詳しくは以下です。

合わせて読みたい:株式を遺産分割協議書で相続する|名義変更や売却の注意点を行政書士が解決

遺言書がないと遺産分割協議が必要

株式は相続財産に含むため、遺言書が無い場合は相続人間で「遺産分割協議」を行い、誰が株式を相続するのか慎重に検討する必要があります。株式の相続には、以下の方法があります。

・株式のまま、相続人の間で分割する
・株式を売却して、現金にしてから相続人の間で分割する
・特定の相続人が取得し、株式をもらわなかった相続人に代償金を支払う

いずれの場合も、相続人全員が納得できなければ遺産分割協議はまとまりません。多数の株式を所有している場合や、高額の株式、将来値上がりが期待できる株式がある場合は協議が難航するおそれがあります。

合わせて読みたい:遺産分割協議書の作り方とは~実際の書き方を詳しく行政書士が解説

家族が株式の存在を知らず、調査に時間がかかることも

亡くなった家族が株式の取引を行っていたことを、残された家族が知らないケースもあります。この時、まずは「どこで、どのような取引をしていたのか」調べる必要があるため、実際の相続手続きが完了するまでに時間を要することがあります。

取引をしていた方が亡くなったら、証券会社や信託銀行が自動的に法定相続人へ「相続のおしらせ」を通知してくるわけではないのです。そこで、以下の対策を行っておくことがおすすめです。

株式の相続対策におすすめの2つの方法とは

対策方法作成のメリット
①遺言書・遺言書には財産の目録を文書中に記載するため、どのような財産があったのか、残された家族はすぐにわかる   ・遺産分割協議より優先されるため、株式を相続する人を遺言書内で指定すれば、相続時にトラブルになりにくい
②エンディングノート・遺言書のような法的効力はないが、自由にいつでもメモのように記載できる ・書式は自由、書きやすいノートも販売されている

遺言書は法的な効力があり、誰に株式を相続させるか細かく記載ができます。一方のエンディングノートは遺言書のような効力はないものの、まずは身近な財産を整理したり、かかりつけの病院や飲み薬なども自由に記載できます。

死後に備えて書くばかりではなく、老後の生活に知っておいて欲しいことも記載できるため人気があります。遺言書の前段階として、エンディングノートを作る人もいます。

いずれの方法も、残される家族に株式だけではなく財産の場所は種類を知らせることが可能です。ただし、遺言書は正しい記載でなければ法的な効力が無効となってしまうため、行政書士をはじめとする法律の専門家に相談されることがおすすめです。

合わせて読みたい:エンディングノートとは?遺言書と比較してその長所、短所を行政書士が解説!

株式相続は事前準備がおすすめ|まずは行政書士にご相談を

この記事では株式相続について、証券会社と信託銀行の違いに触れながらわかりやすく解説しました。株式相続は預貯金の解約や現金の相続と比較すると、やや複雑な手続きを要するものです。時間がかかることも多いため、残される家族が株式の存在を把握しやすいように、遺言書を残しておくことがおすすめです。

横浜市を中心に遺言書の相談に広く対応している長岡行政書士事務所では、株式を含む遺言書の作成に豊富な実績があります。まずはお気軽にご相談ください。

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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