遺産分割協議が必要か判断するポイントを行政書士が解説!

遺産分割協議の概要を行政書士が解説!【必察仕事人!一本判子の慎太郎】 相続手続の基礎
相続手続の基礎

遺産分割協議は、大切な遺産を相続人で分割するための話し合いのこと。

家族が亡くなり相続が開始されると、遺産分割協議が必要となることがあります。

しかし、そもそも遺産分割協議はどのようなときに必要なのでしょうか。

遺産分割協議が不要なのに開催しても意味がありません。反対に、遺産分割協議が必要なのに開催しなかったとしたら、相続手続きを進められません。

この記事では遺産分割協議が必要か判断するポイントを、横浜市で相続手続きをサポートしている行政書士が解説します。

「判子ひとつで相談者を安心させるべく行政書士業務に邁進する、とある人物が夢の中で見た相続問題解決物語」風の解説記事です。時代劇の某名ドラマとは、一切関係がありません。

・・・・・

一かけ二かけ三かけて、”士”かけて察して日が暮れて。

夕陽の燃ゆる横濱で、紅い煉瓦に腰下ろし、遥か彼方を眺むれば。

この世はせつねえ事ばかり…。

片手に六法、ペンを持ち。

相続問題お察しし、判子ひと押し、任せてくんねえ

慎さん、慎さん、何処行くの。

あたしは必察仕事人、一本判子の慎太郎と申します。 

慎太郎「それで今日は、何処のどなたを救ってくれと仰るんで」

依頼人「慎さん、遺産分割協議をしなくちゃいけないんだが…どうしたらいいかえ?」

慎太郎「ええ、この慎太郎に任せてください」

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議が不要なケース

遺産分割協議をしなくていいケースもあります。

  • 遺言書がある
  • 相続人1名である
  • すべての相続財産を法定相続分どおりに分割する

反対にいうと、上記以外のケースでは遺産分割協議が必要です。

依頼人「遺言書があればその指示に従えばいいし、相続人が1名である場合は、協議自体が成立しないもんな。すべての相続財産を法定相続分どおりに分割するという場合とは、どんな状態なんだ?」

慎太郎「すべての相続財産を、法律で決められた割合どおりに分割するということです。

関連記事:相続人の範囲はどこまで?

もっとも、誰がどの程度の財産を分割したのか、遺産分割協議書を遺しておかないと、後々のトラブルの火種が亡くなっているとは言えません。

そのためすべての相続財産を法定相続分どおりに分割する場合、必ずしも遺産分割協議を開催しなくても問題ありませんが、できればしっかり相続人で話し合い、その内容を遺産分割協議書として残しておいたほうが安心です」

遺産分割協議の前に確認すべきポイント

遺産分割協議を進めるにあたっては、「相続人全員が参加しなくてはいけない」「財産を特定したうえで協議する」「遺言書の有無を確認する」というポイントをおろそかにしてはいけません。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要

依頼人「そうかい、遺産分割協議には全員が参加しなくちゃいけないんですねえ。疎遠になっている親類もいるから、こりゃ骨が折れそうだ」

慎太郎「遺産分割協議は、疎遠になっているからなどの理由で相続人をひとりでも参加させないまま進めても無効になってしまうんです」

依頼人「行方不明者がいたりしたらどうするんだい?」

慎太郎「そういう場合は、【不在者財産管理人を選ぶ】んです。いずれにせよ、権利を無視してしまうような真似はできないってことなんですね」

合わせて読みたい>>行方不明の相続人がいる場合はどうする?失踪宣告による相続手続きを行政書士が解説!

財産の特定

依頼人「次は財産の特定か。これまた大変そうだ…」

慎太郎「そうですね。気を付けておきたいのは、相続財産の種類です。財産と言っても、現金・預貯金などのプラスの財産もあれば、借金や滞納税などのマイナスの財産もあるんです。漏れが無いように調査することが大事です」

合わせて読みたい:相続開始後に必要な遺産の調査とは?調査方法を行政書士が詳しく紹介!

遺言書を確認

依頼人「【遺言書の有無を確認する】って、遺言書がないから遺産分割協議をするんじゃないのかい?」

慎太郎「あとから飛び出てジャジャジャジャーン、なんてことがないように、念には念を入れて探してほしいんです。まれに、遺言書が2通出てきて、問題になるなんてこともあったりするもんですから」

合わせて読みたい:遺言書が2枚以上出てきたらどうする?複数枚の遺言の優先順位について行政書士が解説!

遺産分割協議に期限はないものの早めに終わらせる

依頼人「ふーむ。じゃあうちの場合は結局、遺産分割協議をすることになりそうなんだけど、けっこう時間がかかりそうだよな」

慎太郎「そうですね、時間がかかる前提で考えたほうがいいかもしれません」

依頼人「遺産分割協議をする期限みたいなのがあったら焦るんだが…」

慎太郎「遺産分割協議そのものには期限はありません。でも相続税には納付期限がありますから、それまでに遺産分割協議を終わらせたほうが安心ですよ。

依頼人「相続税の納付期限?」

慎太郎「相続財産の金額が大きかったり、配偶者控除などのしくみを使っても大きな財産を承継するときは、相続税の納付対象になることもありますからね」

依頼人「いったい、その期限というのはいつまでなんだい?」

慎太郎「相続税の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告及び納付を終えなくちゃいけないんです。つまり、遺産分割協議が遅れると…」

依頼人「申告に間に合わなくなる可能性がある…! くわばら、くわばら。しかも、遺産分割協議で揉めたりすると、余計に長引くことになりかねないわけだろう?」

合わせて読みたい>>遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!

遺産分割協議でもめた場合の手続き

遺産分割協議が揉めてしまったら、遺産分割調停や遺産分割審判で解決を図ります。

遺産分割調停

依頼人「遺産分割調停ってのは、どういうもんだい?」

慎太郎「家庭裁判所に申立てを行い、話し合いによる解決を求める方法ですね」

依頼人「なるほど」

慎太郎「調停では相続人当事者から話を聞き、調停に至った経緯や証拠を提出しながら解決方法を探っていきます。一般的には半年から1年程度で解決できますが、不成立という結果になることもあります」

遺産分割審判

依頼人「調停内容に納得できなかったらそうなるよな。その場合に遺産分割審判ってわけかい?」

慎太郎「そういうことです。不成立の場合は、自動的に審判へ移行します。裁判官が双方の意見や証拠を確認した上で、最後に審判を出します。ちなみに、和解による解決もできます

依頼人「できれば和解がいいよな。だって時間がかかっちまうし。いや、その前に、調停…いや、遺産分割協議そのものが円滑に終わることに越したことはないのか」

慎太郎「そうですね。遺産分割調停から審判にまで発展すると、一般的な遺産分割協議よりも時間がかかります。中には、年以上かかるケースもあり、その間は相続財産が分配できないでしょう?

依頼人「長期化すると、延滞税もあるんじゃないか?」

慎太郎「そうならないために、相続税を法定相続分で一旦申告せざるを得ないなんてこともありうるんですよ。」

遺産分割協議の必要性に迷ったら行政書士に相談

遺産分割協議をしなくていいケースは次の3パターンです。

  • 遺言書がある
  • 相続人1名である
  • すべての相続財産を法定相続分どおりに分割する

上記以外のケースでは遺産分割協議が必要となりますので、覚えておきましょう。

もし遺産分割協議の必要性に迷ったら、行政書士など身近な専門家に相談してみてください。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続きをサポートしています。遺産分割協議書の作成・戸籍収集など、安心してお任せください。

相続税手続きが必要な場合は、信頼できる提携税理士事務所をご紹介いたします。

慎太郎「でも、遺産分割協議すらしないで、相続に至ることが一番だと思いませんか?

依頼人「そりゃそうだな。そんな方法があるのかい?」

慎太郎「この一本判子の慎太郎、一番お勧めしたいのが…(チャラリーン、チャララチャラリラ、ラリラリラ~♪)」

依頼人「おおう、どこかで聞いたことがある時代劇のBGMが流れてきた…そして、慎太郎が意味ありげな決めポーズをとっている…! 見せられないのが残念だ!」

慎太郎「…遺言書です!」

依頼人「いよっ、慎太郎! 千両役者!」

慎太郎「しかし、遺言書を作る際には遺留分への配慮が必要です。また、適切に保管されていなければ、トラブルに発展するかもしれません。行政書士をはじめとする専門家のアドバイスを受けることがおすすめです」

依頼人「なにをナレーション風に言ってる。あたしはとっくに決めてるんだよ、お前さんに依頼するってね! ほら、判子一本ぺたんとな!」

慎太郎「合点承知! 大船に乗ったつもりで、お任せくださいよ!」

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書の作成にも対応しています。ぜひお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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