遺産分割協議書に「捨印」は必要?押す意味・注意点を行政書士が解説!

遺産分割協議書に押す「捨て印」の意味とは   注意点も行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「遺産分割協議書に『捨印』を押しても問題ないの?おかしな修正はされない?」
「法律の専門家に作ってもらった遺産分割協議書に捨て印箇所があった。捨印にはどのような意味があるのか」
「
遺産分割協議書に捨印を押す前に、知っておくべき注意点はある?」

遺産分割協議書は、「捨印」を押す箇所が作られていることがあります。

「捨印」は一般的に軽微な誤りを修正する際に押しますが、相続手続に使う「遺産分割協議書」にも有効なのでしょうか。また、遺産分割協議書に捨印を押して、何か問題にならないか、気になる方もいるでしょう。

この記事では遺産分割協議における捨印の意味と注意点を、、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が紹介します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議書に押す「捨印」の効果

そもそも「捨印」とは、文章の余白に印鑑を押しておくことで、原本の所有者側だけで軽微な誤りや訂正を修正できるようにするためのものです。この「捨印」が遺産分割協議書に押されていると、本人印なしで軽微な誤字を修正できるようになります。

遺産分割協議書は、時に非常に多くの財産を記載し、その分配方法を記す条項も増えます。この時、ささいな記載ミスが起きてしまうことも珍しくはありません。とくに専門家が関与せず、相続人が協力して自力で遺産分割協議書を作る場合、誤字脱字が発生してしまうこともあるでしょう。

しかし銀行や証券の解約や相続登記の場面などでは、戸籍や登記簿謄本、遺産分割協議書との間に情報の相違が無いか、一言一句厳しく確認しており、ミスがあると修正を求められてしまいます。

そのような場合、「捨印」があれば、遺産分割協議書を作り直したり、再度相続人全員から実印をもらったりしなくても修正できるため、メリットが大きいのです。そのため、遺産分割協議書に捨印を押すことがあります。

ただし、遺産分割協議書に「相続人全員の捨印」が押されていない場合は、修正することはできません。遺産分割協議書の相続人欄と同様に、捨印欄にも全員の押印が必要です。

「捨印」「訂正印」「契印」「割印」の違い

遺産分割協議書を作成する場面では、捨印の他に、訂正印や契印、割印を求められることがあります。

では、捨印・訂正印・契印・割印は、一体なにが違うのでしょうか。

捨印は原本所有者が軽微な訂正をするためのもの

捨印は先に触れたように、軽微な訂正を後から原本を所有する方が訂正できるように押すものです。書類の隅に押印のための枠が設けられていることが多いでしょう。

なお、遺産分割協議書が複数ページにわたって作られている場合、捨印はすべてのページに押しておく必要があります。

訂正印は本人が訂正するためのもの

訂正印とは、文字の上から印鑑を押して訂正をするものです。

訂正したい箇所に二重線を引き、その上から印鑑の持ち主本人が、押印することが一般的です。

契印は差し替え・改ざんを防ぐためのもの

複数枚の書類にまたがるように印鑑を押すことで、ホチキスなど留めていたものが外れても、差し替えや文章の改ざんができないよう押印するのが「契印」です。

遺産分割協議書は複数枚の用紙を使い、冊子のように完成させることが多いため、ページとページがまたがる箇所に契印をします。

割印は複数の書類同士のつながりを示すもの

同一文書の見開きページにまたがって押すのが契印ですが、「原本」と「写し」のような独立した文書にまたがって押す割印というものも存在します。

割印は、異なる書類同士のつながりを示すための印です。遺産分割協議書(原本)を相続人の人数分作成し、それに割印をすることで、同時に作成された一組の文書であることを示します。

遺産分割協議書における「捨印」の必要性

軽微な誤りがあった場合、捨印があったほうがスムーズに相続手続を進められることは事実です。

しかし、捨印には法的な義務はないため、押したくなければ押す必要はありません。

もし軽微な誤りがあった場合、相続人全員から訂正印をもらい直すことになりますが、裏を返せば、自分の知らないところで内容を書き換えられる余地がないということです。

なお、先述した「契印」「割印」についても、有効な遺産分割協議書を作成するための法的な要件ではないため、押さなくても相続手続を進めていくことは可能です。ただし「捨印」と異なり、「契印」「割印」については改ざんを防ぐことが目的であるため、押しておけばより安心でしょう。

※法律上、遺産分割協議書の形式について、特段の要件が定められているわけではありません。そもそも遺産分割協議は、相続人全員が口頭で意思表示すれば効力を生じるため、遺産分割協議書を作成しなかったとしても、協議自体は有効なのです。

ただし、金融機関や法務局でスムーズに手続するためには、相続人全員の実印が押され、印鑑登録証明書が添付されており、誰が何を相続するのか明確に分かる遺産分割協議書を作成する必要があります。

参考:遺産分割協議書に署名できないときの対処法|代筆・添え手・の有効性を行政書士が解説

捨印を押すまえに知っておきたいこと

捨印は「軽微な修正なら、別の方におまかせします」という同意を示すものです。

そのため遺産分割協議書のような大きな財産が動くかもしれない場面で押すことに、ためらいを感じる方もいるでしょう。

捨印を押すことは怖い、と感じる人もいます。では、実際に使用する際に押さえておきたい注意点とはどのような点でしょうか。以下で詳しく解説します。

  • 大掛かりな修正には使われない
  • 捨印には署名捺印したときと同一の印鑑(実印)を使う
  • 意図しない修正が起こる可能性はある

大掛かりな修正には使われない

遺産分割協議書には不動産や預貯金、現金など、非常に重要な情報が多く記載されています。もしもこうした大切な財産の金額や価値が、捨印だけで修正できてしまうと考えると、相続人が不安になるのも当然です。

しかし実務上、捨印は、基本的に軽微な修正にしか使われておらず、住所の番地ミスの修正など誤記や書き損じ程度の修正に留まっています。

捨印を押したからといって、意図しない形で財産が分けられてしまう可能性は低いということです。

捨印には署名捺印したときと同一の印鑑(実印)を使う

捨印を押す場合、書類の枠外に押すため、相続人の氏名の横に押す実印とは別に、認印を押してしまうケースもあります。

しかし、捨印は協議書に押した実印を押すようにしましょう。

意図しない修正が起こる可能性はある

住所の番地ミスや、金融機関名などの誤記修正に使用されることが多い捨印ですが、それでも相続人の方が意図していない修正が起こる可能性は、ゼロではありません。

修正に厳密なルールがあるわけではないため、原本を預ける際には、修正前に連絡をもらうようにすることがおすすめです。

ただし、自分で押す訂正印とは異なり、修正を依頼できるメリットがあります。特に遠方から遺産分割協議に参加する場合、捨印があると、手続はスムーズでしょう。

「捨印」では修正できないこともある

捨印はすでに文中で触れたように、軽微な修正を本人の訂正印無しでも行うものです。そのため、あまりにも大掛かりな修正は、限度を超えると考えられます。

たとえば、相続をする不動産の住所で番地だけではなく所在全体の表記に大きなミスがあった場合は、遺産分割協議書を再度作り直すほうが望ましいでしょう。

また、預貯金や証券の存在が後から発覚した場合は、遺産総額が変動します。誰が相続するのか協議そのものをやり直す必要があるため、捨印による補記ではなく遺産分割の再協議と協議書の再作成がおすすめです。

捨印は万能な修正方法とおもえるかもしれませんが、「どこまで修正できるのか」明確な基準があるわけではありません。軽微な修正、と言っても感じ方は個人差があります。

わずかな修正であっても不安がある場合には、できる限り遺産分割協議時に書類にミスが無いか確認を何度も行い、捨印を回避することも検討できるでしょう。

修正時のヒント
訂正印を使う場合でも、あらかじめ相続人間で、どこまで修正するか決めておくと良いでしょう。

遺産分割協議書は行政書士に相談しながら作るのがおすすめ

捨印は遺産分割協議書以外の場面でも見かけることがありますが、押印する義務があるものではありません。しかし、書類を用いた手続きをスムーズに進めるなら、欠かせないものでもあります。

しかし、大きなミスがあると金融機関の解約などの際に使用できず、作り直しが必要になることもあります。捨印で直せるのは、誤字や番地の書き損じといった軽微なものに限られるためです。

また、捨印はあくまで万が一への備えであって、最も大切なのは、最初から誤りのない遺産分割協議書を作ることです。横浜市の長岡行政書士事務所では、登記事項証明書や残高証明書と照らし合わせながら、金融機関や法務局でスムーズに手続できる遺産分割協議書を作成しています。

遺産分割協議書の作成を含む、相続手続そのものを代行することも可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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