被相続人が株式を所有していた場合、遺言書がなければ相続財産として遺産分割の対象となります。
では、遺産分割協議書を作って相続する場合、株式の名義変更はどう進めればいいのでしょうか。
今回は横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が、遺言書がない場合の株式相続の全体像を紹介します。
株式を遺産分割協議書で相続する流れ
株式を遺産分割協議書で相続する際の流れは、おおむね次のとおりです。
- 被相続人が所有していた株式を調査する
- 遺産分割協議で株式の相続方法を決める
- 名義を変更する
それぞれのステップで、どのようなことをすればいいのか、詳しく見ていきましょう。
被相続人が所有していた株式を調査する
まずは、被相続人がどのような株式を、どこで保有していたのかを調べます。
取引のあった証券会社が分かっている場合は、その証券会社へ連絡し、「残高証明書」を発行してもらいましょう。亡くなった日の時点で、どの銘柄を何株保有していたのかが分かります。
一方、どこの証券会社と取引していたのか分からない場合は、証券保管振替機構(通称ほふり)を利用するのがおすすめです。「ほふり」を活用すれば、故人がどの証券会社で上場株式・投資信託を取引していたのか、一括して調べられます。
「ほふり」での調査方法については、下記の記事を参考にしてみてください。
関連記事:故人の株式はどう調べる?相続手続きにおける調査方法(ほふり)を行政書士が解説!

※ほふりから届く照会結果に、具体的な株式名が書かれているわけではありません。
ほふりで分かるのは、故人がどの証券会社で取引していたかです。
開示によって取引証券会社がわかったら、個別に「残高証明書」を発行してもらい、どの銘柄を何株保有していたのか調査していきます。
ご身内の中に会社を経営されている方がいたり、被相続人自身が会社を経営しているようなケースでは、故人が非上場株式を保有している可能性があります。
非上場株式も相続財産ですので、遺産分割協議の前に情報を整理しておきましょう。
※今回は、上場株式を相続する前提で解説を進めます。
なお、相続人だけで故人の株式を調べるのが大変だという場合は、行政書士へ代行してもらうことも可能です。
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遺産分割協議で株式の相続方法を決める
株式の内容が分かったら、誰がどのように相続するのかを、相続人全員で話し合います。
分割方法は、下記の3パターンです。
現物分割
換金することなく株式のまま受け継ぐことを意味します。銘柄によって相続する方を決めたり、現物を全て1人の方が相続する場合も、現物分割と言います。
現物分割の場合は換金をしないため、引き継ぎ相続人が自らの口座で、運用を続けることもできます。
将来的にも価値がありそうな銘柄なら、現物分割を選択するのも選択肢の一つです。
関連記事:株・投資信託を売却せず証券口座を相続できる?現物移管(名義変更)の実態を行政書士が解説!
換価分割
株式を売却し、その売却代金を相続人で分割する方法です。
なお、たとえ売却して相続するとするとしても、株式の名義変更は必須です。まずは相続人の中で代表者となる方が名義変更をして売却し、その後に相続人へ分配することになります。
代償分割
株式を特定の相続人が取得し、その代償として金銭を別の相続人に支払う方法です。代償金を受け取る側としては、株式の評価が今後上がると不公平さが生まれますが、株式を運用する必要がないというメリットもあります。
代償金を支払う方は、まとまった株式を取得できる点がメリットです。
関連記事:代償分割とは|メリット・デメリットや活用すべき例を行政書士が解説
どの方法を選ぶかは、相続人がその株式を運用したいのか、現金化したいのかによって変わります。
また、選んだ方法によって、遺産分割協議書への記載方法も変わります。
たとえば現物分割であれば、誰がどの銘柄を何株取得するのか特定して書きます。
換価分割であれば、誰が代表して売却するのか、その代金をどの割合で分けるのかまで定めておく必要があります。
代償分割の場合は、代償金の額に加えて、支払期日や支払方法まで記載しておかなければ、後から支払いをめぐって揉める原因になりかねません。
このように、株式が関わる遺産分割協議書の作成は少々複雑なため、行政書士のような専門家へ相談するのが安心です。
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名義を変更する
誰が相続するのか決まったら、株式の名義変更を行います。代表的な必要書類は次のとおりです。
- 証券会社所定の相続手続依頼書(名称は各社ごと異なる)
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等
- 法定相続人全員の戸籍謄本(法定相続情報一覧図での代替も可能)
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6か月以内)
- 遺産分割協議書の写し(相続人全員が実印で押印しているもの)
参考:法定相続情報一覧図とは?作成方法(申請方法)やメリット・注意点を行政書士が解説!

必要書類を整えたら、証券会社へ送付し、名義変更手続は完了です。
なお、上場株式を相続する際は、相続人側も証券口座を用意する必要がある点も知っておきましょう。
関連記事:ネット証券の相続手続はどうする?基本的な流れやよくある疑問を行政書士が解説

株式を相続する際に知っておきたい注意点
株式を相続する際に知っておきたい注意点としては、下記の3点が挙げられます。
- 名義変更をしないと不利益がある
- 証券会社ごとに手続きが異なる
それぞれポイントを見ていきましょう。
名義変更をしないと不利益がある
株式の相続手続を面倒に感じる方もいるでしょう。しかし、故人の株式を名義変更をしないと、次のような不利益を被ることになります。
- 相続人が配当金を受け取れない(支払が留保される)
- 相続人が単独では議決権を行使できない
- 相続人が単独では売却できない
とくに、名義変更しないまま何回も配当支払い日を経過すると、配当金を受け取る権利が失われる可能性もあるため、早めに手続するようにしましょう。(未受領配当金の受け取り期間については、3年~5年に設定されているケースが多いです)
証券会社ごとに手続が異なる
記事前半で、株式を相続する際の全体像を紹介しましたが、実際に必要となる書類や、手続の順番などは、証券会社によって異なることもあります。
そのため株式を相続する際は、各証券会社のホームページで、それぞれ必要書類・流れを確認するようにしてください。
関連記事:楽天証券の相続手続はどうする?行政書士が流れや必要書類を解説!

関連記事:SBI証券の相続手続はどうする?必要書類や流れを行政書士が紹介!

なお、故人が複数の証券会社に口座を保有しており、一つずつ手続を進めるのが大変だという場合は、行政書士などへ一任してしまうのがおすすめです。
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株式を遺産分割協議書で相続する際によくある質問
最後に、株式を遺産分割協議書で相続する際によくある質問について解説します。
遺産分割協議書は証券会社ごとに作る必要がありますか
遺産分割協議書は、1通作成すれば複数の証券会社での手続に使えます。
なお、提出方法は証券会社によって異なり、写しの提出で足りる場合もあれば、原本を提示して返却してもらう形をとる場合もあります。
たとえば三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、遺産分割協議書のコピーも可とされています。(参考:三菱UFJモルガン・スタンレー証券)
その他の多くの証券会社は、原本の提出を前提としているため、あらかじめ「どう返送してもらうか」まで確認しておきましょう。
このような原本管理を自分でするのは大変だという場合は、行政書士などの専門家へ任せるのもおすすめです。
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遺産分割協議書には株式をどう記載しますか?
どの株式を指しているのか特定できるよう、「証券会社+支店+口座番号」「銘柄名+株数」を記載します。たとえば、次のような形です。
相続人 横浜一郎は、次の遺産を取得する。
【株式】〇〇証券株式会社 〇〇支店(口座番号00000000)
株式会社△△ 普通株式 1,000株
なお、先述したとおり、換価分割・代償分割する場合は、その旨を記載する必要がありますが、記載方法が単純ではないため、専門家へ相談することをおすすめします。
株式の評価額まで遺産分割協議書に書く必要がありますか?
株式の評価額まで記載する必要はありません。「誰が何を取得するのか」が特定されていれば、遺産分割協議書としての役割は果たせます。
ただし、代償分割する場合は、計算の基準を示すために、相続人同士で合意した評価額を記載することもあります、
遺産分割協議の後に株価が変動した場合は協議をやり直せますか?
原則として、やり直すことはできません。いったん成立した遺産分割協議は、相続人全員の合意がない限り、一方的に取り消せないためです。
上場株式を相続する以上、株価の変動は当然に起こり得ることとして、しっかり話し合うことが大切です。
関連記事:遺産分割協議はやり直せる?解除の条件や期限、注意点を行政書士が解説!

なお、株価の変動が心配な場合は、株式をそのまま分けるのではなく、売却して代金を分ける換価分割を選ぶのも選択肢の一つでしょう。
株式の相続手続は行政書士へ依頼できる!
株式の相続手続を、遺産分割協議書をもとに進めるのは、実際にやってみると意外と手間のかかるものです。
また、遺産分割協議のために個人の保有株式を漏れなく調査するのも、慣れない方には大変に感じるでしょう。
そのため、もし株式の相続手続をスムーズに進めたい場合は、相続手続に慣れた行政書士へ依頼することも検討してみてください。
行政書士に依頼すれば、故人の財産調査から、遺産分割協議書の作成、証券会社での名義変更手続きまで、一括して任せられます。もちろん、銀行預金や自動車などの相続手続も対応してもらえますし、税理士・司法書士などと連携して各種手続を進めてもらうことも可能です。
横浜市の長岡行政書士事務所では、「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、相続手続き全般をサポートしています。「株式の相続手続をどう進めればいいか分からない」「複数の証券会社とやり取りするのが負担」という方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。


