「遺産分割協議は終わったが、協議に含んでいない株式が見つかった。どうすればいい?」
「タンスを見たら亡母の通帳が見つかったが、遺産分割協議はやり直し?」
「今から遺産分割協議をするが、その後に新たな財産が見つかった場合を想定したい」
遺産分割協議が終わった後に、被相続人の財産が新たに見つかったらどうすればよいでしょうか。この記事で対策と注意点を行政書士が詳しく解説します。
遺産分割協議後に新たな財産が見つかったらどうする?
遺産分割協議を終えた後に、もしも被相続人の新たな財産が見つかったらどのように対応するべきでしょうか。この章では新たな財産発覚後の対応方法を詳しく解説します。
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遺産分割協議全体をやり直さなくても良い
もしも遺産分割協議後に新たな財産が見つかっても、遺産分割協議は基本的に全体をやり直す必要はありません。新たに見つかった財産についてのみ、相続人間で協議をすればよいのです。
ただし、新たに見つかった財産がすでに遺産分割協議を終えた最初の遺産分割協議と関連しており、やり直す必要があると判断した場合には再協議することがあります。しかし、後述しますが遺産分割協議全体をやり直す場合には、リスクが大きいため注意が必要です。
遺産分割協議後の新たな財産が見つかって起きるトラブルとは
遺産分割協議の後に、被相続人の新たな財産が見つかった場合にはトラブルに発展するおそれがあります。では、一体どのようなトラブルが考えられるでしょうか。詳しくは以下です。
協議のやり直しは税金のトラブルにつながることも
新たな遺産を巡って、すでに終えている遺産分割協議全体をやり直すことになった場合には、税金面でのトラブルが発生するおそれがあります。
すでに不動産などの財産を処分している場合には、相続開始時の状態には戻せないため同等の価額の弁済を要することがあります。
また、遺産の再分割協議で、すでに承継し終えた財産を別の相続人に渡すことになったら、「贈与」とみなすことがあります。贈与になってしまうと、贈与税が発生する可能性があるのです。加えて所得税も課税されるおそれがあります。
さらに相続税の追徴が発生する場合もあるため、相続税計算についてもやり直す必要があります。すでに納税している場合は修正申告が欠かせませんのでご注意ください。
既に終えた遺産分割協議が無効となるケースもある
冒頭に触れたように、遺産分割協議後に新たな財産が見つかっても、基本的に遺産分割協議全体をやり直す必要はありません。
しかし、すでに終えている遺産分割協議が「無効」となってしまうケースもあります。たとえば、相続人の一部によって財産が隠されていたことがわかったら、他の相続人としては納得がいきません。財産隠しや偽造など、前回の遺産分割協議が不公平なものであったとわかったら、無効となる場合があります。
■遺産分割協議が無効となった判例
「原告らは、亡母が死亡当時保有していた全ての預貯金及び株式の内容を知らないまま、被告が文面を作成した別件遺産分割協議書にはそのほとんどが記載されているものと信じて、これに署名なつ印したものというべきであり、別件訴訟において認定されたとおり、そのことは、被告との間においても当然の前提となっていたというべきであるから、別件遺産分割協議に係る原告らの意思表示には要素の錯誤があり、無効であるということができる。」
東京地裁平成27年4月22日判決
債務が見つかることもある
新たに見つかる財産が、プラスの財産ばかりとは限りません。時には被相続人の債務が発覚することもあります。債務は法定相続分に応じて、各相続人が相続したことになります。
なお、相続開始後3か月以内であれば相続放棄できますが、すでに被相続人の財産を処分している場合には、相続放棄が出来ない可能性もあるため、弁護士に相談されることをおススメします。
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新たな遺産の発見に有効な3つの対策方法とは
遺産分割協議後に財産が発覚すると、思わぬトラブルに発展する可能性があるとわかりました。こうしたトラブルを招かないためにも、新たな遺産が後から発覚しないように、有効な対策を行っておくことが大切です。この章では対策方法について3つご紹介します。
遺産分割協議の前に相続財産調査を徹底する
遺産分割協議の前に、まずは被相続人の財産調査を徹底して行うことが大切です被相続人の相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含みます。以下が主な財産例です。
①プラスの財産
・預貯金
・現金
・不動産
・株式などの有価証券
・骨とう品
・車 など
②マイナスの財産
・消費者金融などからの借入
・住宅や車のローン
・知人や友人からの借入
・奨学金
・クレジットカードの残債 など
こうした財産を漏れなく探してから、遺産分割協議を行うことで新たな財産の発覚によるトラブルを未然に防ぐことができます。タンスや机など以外に、財布の中のカード類などもチェックしましょう。
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遺言書の作成を行う
相続人による相続財産の調査は、財産の持ち主である本人が行うわけではないため、どうしても漏れが起きることがあります。そこで、将来の相続のために遺言書を作成しておくこともおすすめです。
遺言書があれば遺産分割が不要となるため、相続人の負担は大幅に減ります。また、一部の相続人による財産隠しも起きにくくなるため安心です。
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遺産分割協議時に方針を定めておく
遺産分割協議を行った後に遺産分割協議書を作成しますが、この時に新たな財産の発覚時にはどのように対応するべきか、相続人間で話し合い方針を定めておくこともおすすめです。
たとえば、亡夫の財産を配偶者と子2名で相続する場合、新たな財産の発覚があったらすべて配偶者が相続するなど、決めておくと円滑に相続できます。また、発見された財産があったら、その部分のみ相続人間で分割すると決めておくことも可能です。
遺産分割協議書の作成時には、以下のような文章を入れておくことで、後日新たに発見された財産の取り扱いを定めておくことができます。
■文章例
「上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人 長岡花子が相続することに合意した。」
(※この文章の前に遺産分割の全体の内容を記載していると仮定します)
「新たな遺産が発見された場合、その部分のみ速やかに再協議し分割を行う」
債務については法定相続分どおりに相続となるため、この一文があっても債権者からの請求を止めることはできないためご注意ください。
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遺言書や遺産分割協議は法的なアドバイスを受けよう!
遺言書や遺産分割協議書を作っておくことで、相続に関するトラブルを回避できることがあります。
しかし、遺言書や遺産分割協議書は正しく作成していないと、無効となってしまったり、言い争いを増やしてしまうおそれがあります。作成の際には、専門家のアドバイスを受けながら作ることがおすすめです。
まずは相続財産の調査から|安全に遺産分割を進めよう
この記事では遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合の対策や注意点について、行政書士が詳しく解説しました。
遺産分割協議後にもしも新たな財産が見つかっても、基本的に協議をやり直す必要はありません。しかし、意図的に財産が隠されていた等の事情があったらやり直すケースもあるため注意しましょう。
遺産分割を安全に進めるためには、相続財産の調査をしっかりと行うことが大切です。
また、円滑に相続を進めるために遺言書を残す方法も考えられます。まずはお気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にお問い合わせください。