行方不明の相続人がいる場合はどうする?失踪宣告による相続手続きを行政書士が解説!

行方不明の相続人がいる場合の相続はどうしたらいいの!?失踪宣告とは何かを説明! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「遺産分割協議を進めたいのですが、兄と連絡がとれないんです」  
「行方不明者がいても、相続って進めちゃっていいんですよね」  
「相続時の失踪宣告はどのような効果があるのでしょうか」 

相続が発生した際に、相続人の中で連絡がつかない人がいたらどうなるのでしょうか。 

親族の中でも関係の濃淡というのはどうしても出てきますよね。 

普段なかなか会わないくらいであれば問題はないのですが、もう何十年も会ってなかったり、そもそも連絡がとれなくなってしまっている親族もいるかもしれません。 

故人が遺言を残してくれている場合は、遺言を書く際には誰に遺産を渡すかを思い浮かべながら書くでしょうから、あまりに疎遠な方が相続人になる様な事態は起こりにくいかもしれません。 

しかし、遺言を残さずに亡くなってしまった場合はどうでしょうか。 

遺言がない場合は故人の意思が明確でないので、法律に則って相続人が決められます。 

どんなに疎遠でも、血の繋がりがある人が相続人です。そして遺産の分け方を決める遺産分割協議は、必ず全員が参加する必要があります。

本日は相続人の中で連絡がつかなかったり行方不明の人がいる場合は、どのように相続手続きを進めていくべきか、「失踪宣告」の活用方法をあわせて解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議は相続人全員の合意で作成

財産を残して亡くなった人(=被相続人)が遺言を残してなかった場合は、遺産を相続する権利がある人(=相続人)を法律に則って定めます。 

このような相続のことを法定相続と言います。 

そして法定相続の場合は相続人全員が集まって被相続人の財産をどの様に分割するかを話し合い(=遺産分割協議)、分割の仕方で全員が合意に至る必要があります。 

遺産分割協議では法律に記載されている割合で遺産を分割することもできますが、相続人全員で同意すればどのような分け方も可能です。 

ただ、注意点は相続人の「全員」が参加し同意に至る必要があるという点です。 

全員が参加しなかった遺産分割協議は無効になってしまいますので、たとえそれが不義理を働いて失踪したような人でも、相続人になったら参加してもらわないと他の相続人は遺産を受け取ることができなくなってしまいます。 

合わせて読みたい:遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

そしてもう一つ注意すべきは、相続には期限があるという事です。

厳密に言うと、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告・納付を終わらせないといけません。  

期限までに相続税の申告・納付ができないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなかったりといったデメリットが発生してしまいます 

亡くなった方を思い出し悲嘆にくれていたり葬儀の手配に追われる遺族にとっては、10カ月というのはあっという間の期間です。 

特に相続人の中に行方不明者がいたら、どうしていいかわからないまま10カ月が過ぎてしまうという事態にもなりかねません。 

合わせて読みたい:遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!

失踪宣告とは

では、相続人の中に行方不明者がおり、遺産分割協議が開催できないときはどうすべきでしょうか。 

このようなときに活用できるのが「失踪宣告」です。 

いつまでも行方不明者をそのままにしておくことは、社会通念上も好ましいことではありません。 

前述の通り相続が止まってしまう事もそうですが、配偶者が失踪したままだと婚姻関係の解消もできませんし、残された家族が死亡保険金をもらうこともできません。 

そのような状態に対する救済措置として「失踪宣告」という制度が設けられています。 

家庭裁判所が審査し失踪が確定した後、審判書等の必要な書類とともに市区町村の役場で失踪届を提出すると、行方不明者の戸籍に失踪宣告による手続きがなされたことが記載され死亡と同じ扱いになります。 

まずは失踪宣告の条文である民法30条を見てみましょう。 

(普通失踪) 

不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 

(危難失踪) 

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 

ここで言う不在者とは、従来の住所又は居所を去り容易に戻る見込みのない者を指します。 

また、利害関係人とは、不在者の配偶者や法定相続人、財産管理人、その他遺産を受け継ぐ者、単なる債権者ではなく終身定期金の債権者等、その他裁判所が「利害関係人」と認める者を指しています。

そして条文のとおり、失踪宣告には「普通失踪」と「危難失踪(特別失踪ともいう)」の2種類があります。

普通失踪|通常の行方不明状態に利用

普通失踪とは、我々が普通イメージする「行方不明」状態のことです。 

行方不明になってから7年を超えていれば、利害関係人は家庭裁判所に戸籍等必要書類を提出し、失踪の申請をする事ができます。 

念のため申し上げておくと、この7年という期間の起算点はあくまでも行方不明になってからであり、失踪の申し立てをしてから7年、ではありません。 

特別失踪|海難事故や大地震等で行方不明状態で利用

もう一方の特別(危難)失踪は以下のようなケースです。 

  • 海難事故や飛行機事故により遺体が見つからない 
  • 津波等の大災害で行方が分からなくなってしまった 
  • 登山に行ったが悪天候で遭難してしまった 

特別(危難)失踪の場合は1年以上行方不明である場合に、失踪の申請を家庭裁判所にすることが可能になります。 

失踪宣告を申請できる人

失踪宣告は誰でも申請できるわけではありません。 

条文の通り利害関係人である必要があります。 具体的には下記のとおりです。

  • 行方不明者の配偶者 
  • 行方不明者の法定相続人 
  • 行方不明者が相続人になっている相続に関わる他の相続人(法定相続人やその他受遺者) 
  • 行方不明者の財産に関しての財産管理人 
  • 行方不明者の終身定期金の債権者(行方不明者の債権を持つ人全てではない) 

失踪宣告は戸籍上とはいえ死亡と同じ扱いを与える制度なので、申請ができる人にも厳格な要件が求められることがわかります。 

そして「行方不明者が相続人になっている相続に関わる他の相続人(法定相続人やその他受遺者)」も利害関係者として認められるため、行方不明者がいて遺産分割協議が進められない場合には、失踪宣告を活用できるのです。

失踪宣告の申請手続き

失踪宣告は人の生死にかかわる判断が求められます。そのため失踪宣告の申し立て手続きも、比較的長期間にわたることは知っておきましょう。

  1. 利害関係者による申し立て
  2. 家庭裁判所による調査
  3. 公示催告
  4. 審判
  5. 失踪宣告が認められると「審判書」が届く
  6. 失踪の確定証明書を提出し市町村役場で手続き

それぞれの流れについて解説します。

利害関係者による申し立て

失踪宣告の申し立てに必要な書類は裁判所のホームページに記載されています。 

こちらをご一読ください:失踪宣告|裁判所

通常必要とされる書類は次のとおりです。 

  • 失踪者の戸籍謄本(全部事項証明書) 
  • 失踪者の戸籍附票 
  • 失踪を証明する資料(警察署の家出人捜索願や転居先不明の郵便物) 
  • 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書)等) 

先ほど述べた通り失踪宣告を申請できる人間は決められていますので、利害関係人である事を証明する書類も必要です。 親族なら戸籍で十分です。

財産管理人や終身定期金の債権者は、行方不明者との関係を証明できる書類を用意しましょう。

また、失踪宣告を申し立てる裁判所もどこでもいいというわけではなく、 次のいずれかと定められています。

  • 不在者の行方不明になる直前の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 最後に行方がわかった住民票以外の住んでいた場所を管轄する家庭裁判所

家庭裁判所による調査

さて、失踪宣告の申請が受理されると家庭裁判所の調査官が規定の調査を行います。

場合によっては裁判所からさまざまな問い合わせや呼び出しがあることもあります。 

この調査官の調査期間は大体3ヶ月くらいです。 

公示催告

その後、家庭裁判所は失踪に関する届出の官報の催告を行います。 

官報の催告とは、失踪宣告の最終決定を下す前に、生きている可能性がないことを最後にもう一回確認することを言います。 

具体的には、全国の家庭裁判所の掲示板や官報に「不在者本人や不在者のことを知っている人は名乗り出るように」という旨の呼びかけを掲示する形で行います。 

この催告の期間は普通失踪の場合は3ヶ月以上危難失踪の場合は1ヶ月以上です。 

審判

公示催告の期間中に誰も名乗り出ない場合、失踪宣告の審判が下ります。

なお、失踪宣告が認められたからといって、自動的に行方不明者の戸籍情報が変わることはないため注意してください。

失踪宣告が認められると「審判書」が届く

失踪宣告の審判の後、「失踪宣告の審判書謄本」が郵送で申立人に届きます。 

申請から審判書謄本が届くまでは、約半年くらいと考えておきましょう。 

そして失踪宣告の審判所謄本が届いてから2週間程度で、官報に不在者の失踪宣告が確定したことが公告されます。 

失踪の確定証明書を提出し市町村役場で手続き

審判書謄本を持って市区町村で「失踪の確定証明書」の申請を行い、交付してもらいます。 

なお「失踪の確定証明書」をもらってから、10日以内に市区町村で失踪届の手続きをしなければなりません。 

10日を過ぎてしまうと確定証明書が無効となりますので気をつけてください。 

市区町村で失踪届が受理された後は、戸籍に失踪宣告がなされたことが明記され、死亡扱いとなります。 

失踪宣告活用時の注意点 

このように、失踪宣告により不安定な行方不明者とその利害関係者の法律関係を確定させ手続きを進めることが可能になります。

しかし失踪宣告の手続きには時間も手間もかかるため、次の2点も検討してみてください。

  • 行方不明者以外の相続人であらかじめ話し合っておく
  • 「不在者財産管理人制度」の活用も検討する

行方不明者以外の相続人であらかじめ話し合っておく

失踪宣告は家庭裁判所の審判だけで半年を要し、その後も官報による催告を行ったり市区町村で手続きを行ったりと更に時間がかかります。 

行方不明者の問題が解決したとしても、遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なのは前述の通りです。 

お金絡みの話では、仲の良い親族でもこじれてしまう可能性は捨てられません。 

そうなると更に時間がかかり、相続の期限である10カ月に間に合わなくなってしまう可能性があります。 

遺産分割協議ということではなく、行方不明者以外の相続人であらかじめ話し合っておき、ある程度の方向性は決めておいたほうがいいでしょう。

「不在者財産管理人制度」の活用も検討する

普通失踪では7年特別(危難)失踪では1年の不在期間が必要です。

しかし例えば相続が開始されて普通失踪の相続人がいるけどまだ2年しか経っていないような場合はどうなるのでしょうか。 

このように比較的日が浅い場合は失踪宣告ではなく、「不在者財産管理人制度」を使うことができます。 

合わせて読みたい:行方不明の相続人がいる場合はどうなるか?~不在者財産管理人について解説!

いなくなってしまうという「失踪」ではなく、一段軽い「不在」状態ということでその不在者の財産の管理人を家庭裁判所に選任してもらい、その管理人に遺産分割協議に参加してもらう、というのが大まかな趣旨です。 

行方不明になって日が浅い段階では失踪宣告ではなく、「不在者財産管理人」の選任を裁判所に申し立てることができます。 

この不在者財産管理人は本来不在者の財産を適切に管理し目減りしないようにするのが仕事ですが、家庭裁判所に「権限外許可」の申請をすれば遺産分割協議に参加できるようになります。 

不在者財産管理人は相続の利害関係がなく社会的に信頼できる人や、弁護士等の法律の専門家が選ばれます。 

いなくなって日が浅くまだ失踪宣告ができない場合や、戸籍上死亡してしまうことになる失踪宣告に心理的抵抗があり、財産を保全したまま行方不明者の帰りを待ちたい家族等はこの不在者財産管理人制度を利用するべきです。 

行方不明の相続人がいる場合は行政書士など専門家に相談

失踪宣告には必要書類を整えたり家庭裁判所に行って申請を行ったりと専門的な経験や知識を要します。 

また相続には期限があるので、約半年ほどかかる失踪宣告を行う事を考えると、更に時間の使い方が大切になってきます。 

行方不明の相続人がいる場合には、失踪宣告を活用すべきなのか、不在者財産管理人制度を活用するべきなのか、相続実務に詳しい行政書士などの専門家に相談してみてください。

横浜市の長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、相談者様の負担を軽減すべく印鑑を1本を押していただくだけで完結するような相続を目指しています。 

行方不明者がいるような場合でも、どのように相続手続きを進めるべきか丁寧にサポートいたします。

相続の不安やご不明点がありましたら、ぜひ長岡行政書士事務所にご相談ください。 初回相談は無料で対応しています。

今、悩まれている方はお問い合わせください

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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