預貯金口座はどう相続する?遺産分割協議書の必要性を含めて手続き方法を行政書士が解説!

預貯金相続の手続きとは 単独相続と複数相続時の違いを行政書士が解説 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「亡くなった母の預貯金を単独相続する。どのように手続きすれば良い?」
「父の預貯金口座を相続する予定だが、複数の相続人がいる。手続きについて知りたい」
「銀行口座の相続をするが、知っておくべき注意点はある?」

給与や年金の受け取り、公共料金などの支払いに使用することも多いため、相続財産には「預貯金口座」が含まれることがあります。

預貯金口座の相続にあたっては、単独相続(相続人1名がすべて相続する)と複数相続(複数人の相続人と相続する)によってどのような違いがあるでしょうか。横浜市で相続手続きをサポートしている行政書士が、注意点も交えながら詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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単独相続と複数相続の違い

預貯金を相続するといっても、単独相続する(相続人1名がすべて相続する)場合と、複数相続する(複数人の相続人と相続する)場合があります。

それぞれ手続き方法が異なってくるため、まずはこれら相続方法の違いについて知っておきましょう。

単独相続とは、遺産相続時に相続人1名がすべて相続することを意味します。単独相続には以下のパターンがあります。

  • 相続人が最初から1名だった
  • 相続放棄・相続欠格・相続廃除の結果1名が相続することになった
  • 遺産分割協議の結果1名が相続することになった

相続人が最初から1名だった

被相続人の遺産を相続できる法定相続人が、当初から1名のケースです。たとえば、被相続人の子や両親などがおらず、配偶者だけが相続するようなケースです。

相続放棄・相続欠格・相続廃除の結果1名が相続することになった

相続人が相続放棄をすると、最初からその相続人はいなかったことになります。法定相続人が相続放棄をし、結果として1名が相続することになった場合も単独相続に該当します。また、相続欠格や相続廃除により、1名が相続することになった場合も含みます。

遺産分割協議の結果1名が相続することになった

遺産分割協議を進めた結果、1名が相続することになった場合も単独相続です。

合わせて読みたい:遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

方、複数相続は、複数人の相続人と相続を行うことを意味し、共同相続とも呼ばれます。複数相続の方法には、3つのパターンがあります。

  • 法定相続分どおり
  • 遺産分割協議に従う
  • 遺言書に従う

法定相続分どおり

法定相続分どおりに均等に分割する方法です。たとえば、配偶者1名・子2名で相続する場合、配偶者は法定相続分に沿って2分の1、子はそれぞれ4分の1(子の法定相続分は2分の1のため)を相続します。

遺産分割協議

法定相続分どおりに遺産分割をしない場合は、遺産分割協議が必要です。誰が、どのような遺産をいくら相続するのか、相続人全員で協議を行います。

基本的に遺産分割協議を行うと、その内容を記載する遺産分割協議書を作成します。

遺言書

複数相続でも遺言書がある場合は、遺産分割協議書は不要です。遺言書の中身に沿って相続手続きを進めていきます。

単独相続と複数相続の違いについてまとめてみます。

比較項目単独相続複数相続
(共同相続)
相続人の数1名2名以上
遺産分割協議の有無不要
(複数の相続人と協議して単独相続する場合は必要)
遺言書がない場合
必要
遺産分割協議書の有無不要
(複数の相続人と協議して単独相続する場合は作成が必要)
必要

預貯金口座を相続するときの手続き

それでは預貯金を相続するときの手続き方法を見ていきましょう。代表的な3パターンを紹介します。

  • 単独相続の場合
  • 複数相続の場合
  • 遺言書がある場合

単独相続の場合

一人で相続するケースは、比較的スムーズに手続きを進められます。

まずは被相続人が所有していた預貯金口座をまずは特定しましょう。都市銀行・地方銀行・信用金庫や労働金庫、農協などが含まれます。ネット銀行も漏れなく調査しましょう。

最初から相続人が1名の単独相続の場合は、分割の必要がないため遺産分割協議書は不要です。金融機関が求める書類を用意し提出すれば、解約手続きが可能です。相続放棄をした方がいる場合は、追加書類を求められることがあります。

ただし遺産分割協議の結果、単独相続となった場合には、遺産分割協議書の提出が求められます。

複数相続の場合

複数相続による手続きの場合は、「法定相続分どおりのケース」「遺産分割協議書があるケース」によって方法が異なります。

まず、いずれの場合も相続放棄をした方がいる場合、確認のために「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められることがあります。(相続放棄受理証明書は証明書として150円分の収入印紙で発行されているもので、相続放棄申述受理通知書とは異なります)

法定相続分どおりのケース

遺産分割協議書を準備し、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)および、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書を用意します。預貯金口座の通帳やキャッシュカードも用意しましょう。三菱UFJ銀行のように、銀行独自の相続届のような書類を出すことが多いため、お取引のあった金融機関に確認してみましょう。
参考URL 三菱UFJ銀行 ご用意いただく書類

遺産分割協議書があるケース

遺産分割協議を行った場合も、遺産分割協議書を作成して用意します。なお、遺産分割協議書がない場合は、金融機関側が求める書面(例・相続手続き依頼書など)に、相続人全員の実印を押す必要があります。複数の口座がある場合は、遺産分割協議書を用意した方が手続きはスムーズです。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、検認が必要な遺言書は裁判所にて検認手続きをします。(公正証書遺言なら不要)

合わせて読みたい:遺言書の検認申し立てをしないとどうなるか?ポイントや注意点を行政書士が解説!

その後、口座名義人(被相続人)の死亡がわかる戸籍謄本を用意し、相続する方の戸籍謄本や印鑑証明書、被相続人の通帳とキャッシュカードを用意します。遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要なため、書類は少ないことが多いでしょう。

預貯金口座を相続する際の注意点

単独相続、複数相続のいずれであっても、適切に金融機関側が求める書類を用意し、解約手続きに臨む必要があります。しかし、解約には被相続人・相続人の戸籍謄本を用意したり、印鑑登録証明書を用意する必要があります。

場合によっては非常に多くの書類を用意する必要があるため、早めに解約準備に着手することがおすすめです。では、預貯金口座を相続する場合には、どのような注意点があるでしょうか。

相続手続きが完了するまでお金を引き出せない

相続の開始後は単独相続・複数相続にかかわらず、金融機関が口座名義人の死亡を知った場合には口座が凍結されます。預貯金口座は相続財産に該当するため、誰がどのように相続するのか不明な状態で引き落とすことができません。そのため、相続を知った段階で、金融機関側は即座に口座を凍結させるのです。

口座が凍結されると、現金の引き出しはもちろんのこと、家賃などの引落もストップします。生活資金が不足する可能性がある方は、速やかに「相続預金の払戻し制度」を活用しましょう。

相続預金の払戻し制度とは
口座名義人だった被相続人の死去後、その事実を銀行が知ると口座は凍結されます。遺産分割協議が終わるまではお金が引きだせないため、生活に困ってしまう方もおられます。

そこで2019年7月1日以降は、必要に応じて相続人が単独で遺産分割協議が未確定の段階でも、預貯金が払い戻せることになりました。詳しくは以下の記事もご一読ください。

合わせて読みたい:亡くなった人の預金はおろせる?相続時の預貯金払戻し制度について行政書士が解説!

相続放棄するなら預貯金口座は相続できない

相続放棄をするなら、預貯金口座を相続することはできません。相続放棄はプラス・マイナスの財産をまとめて放棄するため、特定の財産のみ相続することはできないのです。

相続人全員が放棄する場合、預貯金口座はもちろんその他の財産も宙に浮いた状態となります。そのため、所有者不在となった相続財産は、債権者や特別縁故者が求めない場合は、特別財産管理人の申立て・選任を経て最終的には国庫に帰属します。

合わせて読みたい:相続人が相続放棄をした後の財産はどうなる?行政書士が注意点等を解説!

ネットバンキングを見落としやすい

単独相続・複数相続のいずれであっても、まずは被相続人が使っていた口座を調査する必要があります。しかし、スマホやパソコンで管理されていたネットバンキングは、通帳やカードがない場合もあり、相続人が口座の存在に気付きにくいという注意点があります。

特に高齢者層が相続人にいる場合、そもそもネットバンキングに不慣れという可能性もあります。預貯金口座の調査をする場合は、相続人間で協力し合って調べることがおすすめです。

あわせて読みたい:相続時にネット銀行やネット証券の口座はどう見つける?行政書士が解説!

預貯金の相続手続きも行政書士に相談できる

この記事では単独相続・複数相続時の預貯金口座の相続について行政書士が詳しく解説しました。預貯金口座は多くの方が開設しており、相続財産に含まれていることが多い財産です。

単独相続・複数相続によって必要書類が異なりますが、時に多くの書類を集める必要があります。できる限り相続の開始後は、速やかに手続きに着手されることがおすすめです。

そして預貯金口座は遺産分割協議書がなくとも相続手続きを進められることもありますが、手続きが煩雑になることも多いです。そのため基本的には、遺産分割協議書を用意したほうがいいでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、相続手続きを全般的にサポートしています。遺産分割協議書の作成はもちろん、その後の銀行での手続きも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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