「母が亡くなり、相続が始まった。相続人を調べたいけど一体どうすればいい?」
「相続が開始されたら、相続人の確定が必要と聞いた。どのような手続き?」
「相続人を調べるために、戸籍謄本を集めたい。注意点はある?」
相続が開始されると、相続人全員を確定した上で相続手続きを進めていく必要があります。相続人が同居家族のみなら、手続きは容易ですが遠方に居たり、行方が分からないケースもあります。
そこで、この記事では遺産相続手続きにおける「相続人の確定」について、調査方法や「広域交付制度」の活用方法を、横浜で相続手続きをサポートしている行政書士が詳しく解説します。
相続人を確定させる理由
相続が開始されたら、被相続人の財産を誰が承継するのか特定するために、相続人調査を行う必要があります。
実は遺言書の無い相続では「遺産分割協議」を行う必要があり、これは相続人全員が参加し、合意する必要があるためです。
関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!
また、相続人の数は相続税の基礎控除にも影響するため、正しく税金を申告するためにも相続人の確定は欠かせません。
そして、遺産分割協議を成立させるために必要な相続人すべてを確定させるのが「相続人調査」です。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、誰が相続人となるのか判断していきます。
兄弟姉妹の相続時には、必要となる戸籍の通数がさらに増えやすいため、早急な調査が望ましいでしょう。
相続人は私たちだけだろう、と思っていても離婚で前妻・前夫との間に子が居たり、婚外で認知をしたりしているケースもあります。家族が知らなかった相続人が発覚することもあるため、調査はしっかりと行いましょう。
相続人の範囲
では、相続人の範囲とは一体どのようなものでしょうか。
法定相続人は民法によって定められており、以下のとおりです。
優先される順位 | 法定相続人 |
常に | 配偶者 |
第1順位 | 子など(直系卑属) |
第2順位 | 親など(直系尊属 ) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
なお、本来相続人となるはずだった方がすでに亡くなっている場合、その方の子などが相続することがあります。例として、母が亡くなり、子2名が相続するはずが、1名すでに亡くなっている場合、亡くなっている子に子(亡母から見ると孫)がいると代襲相続します。
代襲相続は、死亡した相続人の直系尊属の場合は制限なく再代襲が行われ、兄弟姉妹が相続人で既に亡くなっている場合は、制限があり被相続人の甥・姪まで代襲相続が起きます。
合わせて読みたい:夫の遺産を妻と子でどう相続する?法定相続の範囲や割合を行政書士が解説!
相続人の特定方法
相続人を特定するにあたっては、「戸籍謄本」が欠かせない存在です。亡くなった方の出生~死亡に至るまでの連続した戸籍謄本をまずは取得しましょう。
「被相続人の生まれてから死ぬまで、すべての戸籍謄本」をさらに嚙み砕くと、次の戸籍謄本が必要ということです。
- 亡くなった方の戸籍謄本(又は除籍謄本)
- もしその人の本籍地が変わっているのなら、前の本籍地の戸籍謄本
- もし戸籍が空になって閉鎖されたものがあるならその除籍謄本
- 故人が平成6年以前に生まれているのなら改製原戸籍謄本
このすべてを把握しなければ、相続手続きは進められません。
なお、必要となる戸籍謄本の通数は、亡くなられた方によって異なります。
関連記事:なぜ相続手続きでは戸籍謄本が必要?理由や注意点を行政書士が詳しく解説!
特にご高齢の方の場合は、平成6年法務省令(戸籍のコンピューター化)などの影響で通数が多くなることがあるため、早期に調査を始めることがおすすめです。
相続人の確定に欠かせない戸籍謄本は、戸籍のある各市区町村にて入手することができますが、実際に収集を進めていく際には知っておきたい注意点もあります。
まず、相続人確定のために必要な戸籍は通数が多くなることがあり、1つずつ辿っていく必要があると、想像以上に時間がかかることがあります。
さらに古い戸籍は字がつぶれていて判読が難解であったり、旧字やもう存在していない市区町村の地名が書かれていることもあり、読みにくいことがあります。このため、普段から古い戸籍を読み解いている、相続手続きに詳しい行政書士などの専門家に頼ったほうが安心です。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続人調査を承っています。
相続人調査のお悩みも
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対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
相続人の確定をスムーズに進めるポイント
相続人の確定は戸籍謄本を収集する必要があり、時には大掛かりな作業を要することもあります。では、調査をスムーズに行うためにはどのようなコツがあるでしょうか。
- 相続人全員で協力して行う
- 専門家に依頼をする
- 広域交付制度を活用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続人全員で協力して行う
現段階で判明している相続人が複数人居る場合、全員で協力しながら相続人調査を行うことがおすすめです。被相続人に関連する戸籍謄本の通数が多くなりそうな場合には、手分けをして解読や収集を進めましょう。
専門家に依頼をする
行政書士をはじめとする、法律の専門家は相続人の確定をサポートできます。依頼することで、代理人として戸籍の収集も行ってくれるので安心です。相続時は遺品整理や相続財産の特定など、相続人調査以外にもやるべきことが多いため、相続人の特定は専門家に丸投げをすることもおすすめです。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、横浜をはじめとした神奈川県全域・東京23区での相続手続きをサポートしています。
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広域交付制度を活用する
令和6年3月1日以降、新しい制度として「広域交付制度」が始まります。
これまで戸籍謄本の収集は、本籍地のある役場でのみ取得が可能でした。遠方にある場合は出向く、もしくは郵便で送付を依頼することが求められていましたが、戸籍謄本に時間がかかるため、新制度によって「本籍地以外の役場」でも取得ができるようになります。
この制度は「広域交付制度」と呼ばれ、令和6年3月1日よりスタートしました。
従来の戸籍関係は役場が独自に管理をするものでしたが、法務省が一元的に管理できるようになり、スムーズな戸籍収集が実現できるようになったのです。
広域交付制度はわざわざ本籍地のある所へ出向いたり、郵便で戸籍謄本を収集する必要がなくなります。そのため、最寄りの役場に出向いて、直接戸籍謄本を請求できます。利用できる方は以下のとおりです。
- 本人
- 配偶者
- 直系卑属
- 直系尊属
つまり、相続時の場合は法定相続人の一部がこの制度を利用できるようになります。ただし、第三順位の「兄弟姉妹」は現時点では本制度を利用することができません。
また、従来の戸籍謄本とは異なり、各役場へ「出向く」ことが求められています。窓口では顔付きの本人確認書類が必要とされるため、忘れずに持参しましょう。
必要となる本人確認書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート など
参考URL 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
広域交付制度は戸籍収集時の利便性が一気に向上するため、注目度が高まっていますが、注意点もあります。
まず先述したとおり、相続時に第3順位となる兄弟姉妹は、広域交付制度が使えません。従来どおり、相続で必要となったことを証明した上で、本籍地のある役場へ出向く・郵送を依頼することが求められます
また、広域交付制度は、代理人は使えません。本制度を使いたい場合は、ご自身で行う必要があります。
さらに、コンピューター化されていない古い戸籍は、広域交付制度では取得できません。そのため広域交付制度を使えば相続人調査がすべて解決する、というわけでもないことには注意してください。
相続人の確定も行政書士に相談できる
今後広域交付制度の利用により、戸籍謄本の収集は従来よりもスムーズになりますが、兄弟姉妹は利用できなかったり、コンピューター化されていない古い戸籍は取得できなかったり、相続人確定作業のすべての課題を解決するものともいえません。
やはり行政書士などの専門家を代理人として相続人調査を任せることで、多忙な相続手続きの負担は減らせます。
相続人の確定に悩んだら、まずは横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。その後の相続財産調査・遺産分割協議書の作成まで徹底してサポートいたします。初回相談は無料なので、電話やLINEで初回面談のご希望をご連絡ください。