「半血の兄弟が相続人の場合、相続分の計算が複雑になると聞いたが、どうなるのか?」
「私の子供たちのうち、一人が前妻との子ですが、この子も半血扱いとなるのでしょうか」
相続の場面で、父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹、すなわち「半血の兄弟姉妹」が相続人になることがあります。
実は半血の兄弟姉妹が関係する相続は、相続分の計算が複雑になるため注意しなければなりません。
そこで今回は、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士として、半血の兄弟姉妹が相続人となるケースの概要や、相続分の計算方法について、詳しく解説します。
「半血の兄弟姉妹」とは
半血の兄弟姉妹とは、父または母の一方だけが同じ兄弟姉妹の事です。
異父兄弟姉妹とか、異母兄弟姉妹とも言います。
対して、区別する意味で父と母が同じ兄弟姉妹の事を全血(ぜんけつ)の兄弟姉妹と言います。
民法に半血の兄弟姉妹に関する記載があるので、見てみましょう。
民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
つまり、全血の兄弟姉妹に比べ半血の兄弟姉妹の相続の取り分は半分だけということです。
「半血の兄弟姉妹」の相続分の計算方法
「半血の兄弟姉妹」の相続分は、全血の兄弟姉妹に比べて半分になると紹介しましたが、実はケースによっては半分にならないこともあります。事例を用いて、いくつか計算方法を見ていきましょう。
- 被相続人が兄弟姉妹の場合(第三順位として相続する場合)|半血兄弟の相続分は半分
- 被相続人が親の場合(第一順位として相続する場合)|半血兄弟も相続分は同じ
被相続人が兄弟姉妹の場合(第三順位として相続する場合)|半血兄弟の相続分は半分
被相続人が兄弟姉で、半血兄弟が第三順位として相続するとします。この場合、半血兄弟の相続分は、他の兄弟姉妹の半分です。
例えばですが、ある方が1,000万の遺産を残して亡くなりました。
この方に配偶者、子(第一順位)、親(第二順位)がいないとすると、相続する権利は第三順位である兄弟姉妹に移ります。
各順位ごとの相続する順番はこれまでのコラムを参照してください。
あわせて読みたい①>>>夫の遺産を妻と子でどう相続する?割合や手続の流れを行政書士が解説!

あわせて読みたい②>>>両親が相続人になるのはどういう場合?法定相続の「第二順位」を行政書士が解説!

あわせて読みたい③>>>兄弟姉妹が相続するのはどんな場合?条件・手続の注意点を行政書士が解説!

このとき、3人の兄弟がいてそのうち一人は父親が違う半血の兄弟だとすると、各兄弟の相続分は以下の通りになります。
- 全血の兄弟2人=各5分の2
- 半血の兄弟1人=5分の1
半血の兄弟分は半分になり、3人分を足すとちょうど5分の5(=100%)になります。
よって全血の兄弟がそれぞれ400万円、半血の兄弟が200万円を相続することになります。

ちなみに、配偶者がいて、かつ相続人に半血の兄弟姉妹がいるというケースもあるでしょう。この場合の計算は少し複雑になるので、具体例を用いて解説します。
亡くなった方に、子と親がおらず、配偶者と、3人の兄弟姉妹(全血A・全血B・半血C)がいるとします。遺産は1,000万円です。配偶者の有無以外は、先ほどの事例と同じですね。
まず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。したがって、配偶者は1,000万円 × 3/4 = 750万円を相続します。
次に、残った4分の1(250万円)を、3人の兄弟姉妹で分けます。ここで、半血の兄弟姉妹は全血の半分になるルールが働くため、兄弟の相続分は下記のようになります。
- 全血の兄弟姉妹(2人):250万円 × 2/5 = AとBがそれぞれ100万円
- 半血の兄弟姉妹(1人):250万円 × 1/5 = 50万円
遺産全体としてみると、750万円(配偶者が15/20)+100万円(全血の兄弟Aが2/20)+100万円(全血の兄弟Bが2/20)+50万円(半血の兄弟Cが1/20) = 1,000万円となり、過不足なく分けられていることが分かります。
被相続人が親の場合(第一順位として相続する場合)|半血兄弟も相続分は同じ
一方、被相続人が親の場合、つまり第一順位として相続する場合は、どうでしょう。
たとえば、4人の子のうち、一人だけが前妻との子であるようなケースです。他の兄弟から見れば、前妻との子は「半血の兄弟」といえますね。
ここで、この4人の兄弟の親が、1,000万の遺産を残して亡くなりました。
この場合、遺産は親から子へと縦の相続になり、4人の子に等しく相続分が与えられます。
1人だけ半血の子がいますが、他の全血の子と相続分は同じです。
よって一人当たり四分の一の遺産を相続し、250万円ずつもらうことになります。

なぜ、被相続人が親(第一順位)か兄弟姉妹(第三順位)かで扱いが変わるかというと、先述した「半血の相続分を半分とする」民法のルールは、あくまで、兄弟姉妹が相続人になる場合だけに適用される規定だからです。
親から見れば、前妻との子も現在の配偶者との子も、等しく自分の子であることに変わりはないため、相続分に差はない、ともいえます。
ここは、誤解が生まれやすい部分であるため、注意してください。
半血の兄弟姉妹が全血の兄弟より相続分が少ない理由
では、なぜこのように半血の相続人が子の場合と兄弟姉妹の場合で相続分に差が出るのでしょうか。
子は親の庇護が必要な場合が多く、半分しか血の繋がりがないという理由で特定の子が他の子の半分しか相続できない事態は好ましくありません。
また、半血の子も自分で選んで半血になったわけではないので、半血を理由に相続分が半分になるのは公平ではありません。そのため、子として相続する場合、半血・全血で相続分に差が生じることはないのです。
しかし兄弟姉妹の場合は、幼い時は一緒にすごしたとしても、成長していくうちにそれぞれ独立して自分の人生を歩み始めるのが普通です。
全血の兄弟姉妹同士でも時が経つほどに少しずつ離れていく感があるので、半血の場合ならより一層距離を、時によってはほぼ他人のように感じることもあるのではないでしょうか。
このような理由から、法は半血の兄弟姉妹に相続分の違いを設けています。
半血の兄弟姉妹がいる場合は専門家へ相談するのもおすすめ
半血の兄弟姉妹が関わる相続は、「被相続人が親(第一順位)か、兄弟姉妹(第三順位)か」で相続分の結論が変わり、配偶者がいればさらに計算も複雑になります。
加えて、半血の兄弟姉妹をめぐる相続には、金額の計算以外にも、注意すべき点があります。
一つは、感情面での難しさです。すべての家族がそうとは限りませんが、半血の兄弟姉妹がいる場合、相続人どうしの関係が必ずしも良好とは限らず、お金の話し合いが大きなストレスになることもあります。
もう一つは、そもそも半血の兄弟姉妹の存在に気づいていないケースがある、という点です。被相続人と疎遠だった、あるいは前婚の存在を知らなかったなどの事情で、遺産分割の話し合いがほぼまとまった後に、突然その存在が判明することもあります。この場合、改めて遺産分割協議をやり直さなければなりません。
こうした事態を防ぐには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続人を正確に確定する必要があります。しかし、慣れていない方が戸籍を読み取るのは、意外と大変なものです。
このように、半血の兄弟姉妹がいる場合(もしくは、半血の兄弟姉妹がいるかもしれない場合)の相続は、一筋縄ではいきません。少しでも不安のあるかたは、行政書士などの専門家へ一度相談してみることをおすすめします。
横浜市の長岡行政書士事務所は、半血の兄弟姉妹が関わる相続についてもサポートさせていただきます。、少しでも不安や疑問を感じられた場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
戸籍の収集による相続人の確定から、遺産分割協議書の作成、各種手続きまで、幅広く対応可能です。


