遠方の土地・建物を相続するのは大変?不動産をスムーズに相続する方法を解説!

遠方の不動産を相続すると大変?やっておきたい4つの対策を行政書士が解説 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「田舎の不動産を相続するのだが、どうすればスムーズに相続手続できる?」
「田舎に住む親の相続財産には不動産があるようなのだが、不動産の場所がよく分からない。どうすれば調べられる?」

今住まわれているエリアから遠い不動産を相続するとなると、少なからず不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

不動産は相続すると相続登記を行う必要があるほか、所有すると不要な不動産であっても固定資産税を納める義務もあります。

そしてそもそも、親が遠方に住んでいる場合などは「どこに不動産があるのか分からない」という事態が発生する可能性もあります。

そこで、本記事では遠方の不動産相続に備えた「相続対策」と、すでに相続が発生してしまった場合の「相続手続」について解説します。相続する不動産をどうやって調べたらいいのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遠方の不動産を相続したあとに必要となること

「地方の実家を出て、都市部で生活している」などの理由で、相続時に今のお住まいから離れている場所に位置する不動産を相続する方は少なくありません。また、相続を迎えてから始めて、被相続人が生前に遠方の不動産を所有していたと知る相続人もいます。

では、遠方の不動産を相続するとどのような負担があるでしょうか。不動産を相続するにあたって把握しておくべきことは、次の5つです。

  • 相続登記をする必要がある
  • 相続税が発生する場合がある
  • 空き家であっても管理する必要がある
  • 固定資産税が発生する
  • 地方によっては売りにくい不動産も多い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続登記をする必要がある

不動産を相続すると、亡くなられた方から新しい所有者へと所有者を変更する必要があります。この手続きは「相続登記」と呼ばれており、2024年4月1日に義務化されました。義務化によって「不動産を相続したと知った日から3年以内」に相続登記をする必要があります。

詳しくは以下の記事もご一読ください。
合わせて読みたい:相続不動産の相続登記期限はいつまで?法改正による相続登記義務化について解説!

相続税が発生する場合がある

不動産は資産価値が高いものも多く、相続税が課税される可能性もあります。相続税は不動産だけが対象となるのではなく、被相続人が所有していた財産全体に加えて、生命保険からの死亡保険金などの「みなし相続財産」や、生前に行われていた贈与も一定の期間内が課税対象となります。(被相続人に債務がある場合は控除できます)

相続税が発生しており、納付の必要がある場合は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に申告・納付を終える必要があります。

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空き家であっても管理する必要がある

遠方にあり、すでに誰も住んでいない空き家を相続する場合には管理を行う必要もあります。たとえば、隣家と接している空き家の場合は放置してしまうと雑草が生えてしまい、隣家に影響を及ぼす可能性があります。

また、放置されている空き家はゴミの不法投棄や放火がなされてしまった事例もあり、管理状況が不届きだった場合には管理責任が相続した方に及ぶおそれもあります。たとえ遠方にあっても、相続する以上は空き家も適切に管理する責任があるため注意が必要です。

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固定資産税が発生する

不動産を相続で取得すると、新たに所有する不動産の固定資産税も支払っていくことになります。固定資産税とは毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋等の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額が毎年春頃に請求されるものです。

遠方にあり、利用する予定がない不動産でも納税義務は生じます。

地方によっては売りにくい不動産も多い

税金や空き家管理の負担から、相続後に「売却」を検討する方もいます。しかし、地方の不動産によってはすぐに売却できないことも多くなっています。過疎地など不人気のエリアでは思うように買い手が見つからないのです。

遠方の不動産相続に備える対策案

今後遠方にある不動産を相続する可能性がある場合には、あらかじめ生前から対策を講じておくことがおすすめです。まだ相続が発生していない場合には、次のような対策を検討してみてください。

  • 収益物件化する
  • すでに空き家の場合は売却・解体を検討する

それぞれ詳しく解説します。

収益物件化する

税金や空き家管理の負担を軽減するためには、遠方にある不動産の「収益化」を目指すことがおすすめです。

収益化できると定期的に収入が入るため、相続税や固定資産税の支払いに活用できます。

すでに空き家の場合は売却・解体を検討する

すでに空き家となっており、相続後に管理負担が予想される場合は、早期に売却・解体を検討することもおすすめです。

費用はかかりますが、解体して、土地のみの状態にしたほうが、売却しやすくなるケースもあります。

また、更地にすれば、ご近所の方が庭や駐車場として購入を希望する場合があります。

なお、建物を解体すると、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が上がることがあります。解体する場合は、売却の見通しを立てたうえで進めましょう。

空き家バンクやマッチングの活用も可能

現在横浜市には、空き家の所有者と地域活動の拠点を探す団体や事業者とのマッチング制度が用意されています。(※)詳しくは以下リンクをご参考ください。
参考URL 横浜市 空家活用のマッチング制度

また、地方には空き家のトラブルを少しでも減らすことを目的に、空き家バンクも多く、譲渡や売却がスムーズになるしくみを自治体を中心に運用していることがあります。空き家が立地している自治体のHPを調べて、登録を希望することも検討しましょう。

(※)2026年10月現在、横浜市には空き家バンク制度はありません。空き家のマッチングについては「空家活用のマッチング制度」をご確認ください。

遠方の不動産をスムーズに相続する方法

さて、もし既に相続が発生しており、まさに遠方の不動産の相続に困っている方もいるでしょう。そのような場合に不動産をスムーズに相続する方法としては、次の2つが挙げられます。

  • 名寄帳を取得して所有不動産を洗い出す
  • 現地の専門家に調査を依頼する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

名寄帳を取得して所有不動産を洗い出す

遠方に住む親が、どこに不動産を所有していたか分からないという場合には、「名寄帳(なよせちょう)」を活用してみてください。

名寄帳とは「固定資産税」を管理するために各市区町村が作成しているものです。

納税義務者(不動産の所有者)をベースに、土地・家屋の情報がまとめられています。

このため名寄帳を取得すれば、亡くなった方がそれぞれの自治体内に所有していた不動産の場所を把握できるのです。

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不動産の所在を特定するためには、以下の方法もあります。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 不動産登記権利情報
  • 固定資産税評価証明書
  • 固定資産税納税通知書

そんな中で名寄帳を活用する主な理由は、固定資産税が非課税の土地なども、名寄帳であれば確認しやすいためです。たとえば固定資産税関連の書類には、課税されている不動産しか記載されていません。私道・山林などの非課税不動産を見落とさないようにするためには、名寄帳の活用が重要なのです。

なお、2026年から「所有不動産記録証明制度」という新しい制度も始まりました。

これは特定の人が「所有権の登記名義人」として記録されている不動産を、法務局が全国の登記情報から探し出し、リストにして証明書として交付してくれる制度です。

登記されている不動産しかリストアップできない点には留意する必要がありますが、ぜひ活用してみてください。

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現地の専門家に調査を依頼する

名寄帳は便利な書類ですが、それを取り寄せたからといって相続手続が終わるわけではありません。

まず、名寄帳は各市区町村によって記載内容が異なるため、非課税の不動産が記載されていない場合もあるのです。そのような不動産は、別の方法で調査する必要があります。

また、不動産を特定したら、相続手続を進める必要があります。

さらに現実的には、不動産以外の財産、たとえば銀行預金・自動車の相続手続もしなければなりません。

そのため遠方に住む親族の相続手続などをする場合は、現地の専門家に調査・手続を依頼することをおすすめします。

たとえば横浜市周辺に住む方が亡くなって、相続手続が必要なものの、相続人は県外在住だとしましょう。そのような場合は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。

名寄帳などを活用して相続不動産の一覧を調査することはもちろん、銀行預金・自動車の相続手続もお任せいただけます。

私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたしますので、安心してお任せください。

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遠方に不動産のある相続でよくある質問

最後に、遠方に不動産のある相続でよく寄せられる質問について解説します。

Q
遠方の不動産の相続登記は、現地の法務局へ行かないとできませんか?
A

現地へ行かなくても、相続登記は申請できます。

相続登記の申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。たとえば、横浜市に住んでいる方が大阪市の不動産を相続した場合は、大阪の法務局へ申請することになります。

だからといって、現地の法務局の窓口に行く必要があるわけではありません。

郵送やオンラインで手続すれば、遠方の法務局まで出向く必要はありませんし、そもそも専門家へ相続手続を任せてしまうのも選択肢の一つです。

Q
遠方の市区町村の名寄帳も、郵送で取り寄せられますか?
A

多くの自治体で、郵送による請求が可能です。

ただし、必要書類や送付先は自治体ごとに異なります。請求する前に、その自治体のホームページで確認しておきましょう。

なお、「どの市区町村へ名寄帳を申請すればいいか見当もつかない」「いくつもの市区町村のホームページを確認するのは大変」という場合は、行政書士などの専門家に相続財産調査を依頼するのがおすすめです。

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Q
売れない・使わない遠方の土地を手放す方法はありますか?
A

「相続土地国庫帰属制度」を使えば、相続した土地を国に引き取ってもらえる可能性がありますが、この制度の使い勝手は、決して良いとはいえません。

建物がある土地は対象外であるうえ、審査手数料・負担金もかかるためです。

  • 審査手数料|土地1筆につき14,000円
  • 負担金|10年分の土地管理費相当(原則1筆20万円〜)

また、必ず審査に通るとも限りません。

そのため売れない・使わない遠方の土地を手放したい場合、現実的には、第三者へ売却することを視野に入れたほうがいいでしょう。

「売れない」と思っていても、近隣の土地所有者や、現地の不動産業者に相談したら、意外と買い手が見つかることもあります。

横浜周辺の相続手続は長岡行政書士事務所にお任せください

遠方の不動産を相続するには手間がかかるため、できれば生前から対策しておきたいものです。しかし現実的には、対策する前に相続が発生してしまうこともあるでしょう。

もし横浜周辺の方がお亡くなりになり、相続人は遠方に住んでいる場合には、ぜひ横浜死の長岡行政書士事務所にご相談ください。ご依頼者様に負担をかけることなく相続手続を進めさせていただきます。

初回相談は無料で、Webミーティングにも対応しているため、お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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