「円満な相続に向けて遺言書を作りたいけど、どのような種類があるの?」
「遺言書を作りたいけど、本当に効力があるか心配。」
「遺言書を作る前に、正しい知識を身に付けたい。」
遺言書を作ることは、家族間の相続トラブルを避けることができ、大切な財産が埋もれてしまうことを防ぐ効果があり、大きなメリットがあります。そこで、今回の記事では遺言書について、効力と種類の2つの視点から詳しく解説します。
遺言書とはどのようなもの?3つの種類別に解説
相続を円満に進めるために、大いに活用できる「遺言書」ですが、複数の種類があることをご存じでしょうか。遺言書をご自身で作ったり、専門家に依頼したりする場合には、まず遺言書の種類がどのようなものか、詳しく知っておくことがおすすめです。
この章では遺言書の概要について触れながら、3種類の遺言書について詳細を解説します。
遺言書とは遺言を残すための書面のこと
まず、遺言書とはどのようなものなのでしょうか。遺言書とは、ご自身の死後に法定相続分以外の方法で財産を分けたい時に書き遺すものです。遺言書が無い場合、民法の定めにより法定相続人が被相続人の財産を承継します。
遺言書には、色んな事を記載できますが、法的な効力が認められているのは「財産に関すること・身分に関すること・遺言の執行に関すること」です。
自筆証書遺言
遺言書には3つの種類があります。1つ目は「自筆証書遺言」です。自筆証書遺言は、ご本人が財産目録以外の遺言書を手書きで作成するものです。
自筆で気軽に遺せるメリットがありますが、不備も起きやすく、裁判所での検認が必要となることも知っておく必要があります。なお、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことも可能です。
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公正証書遺言
遺言したい方が公証人役場に行き、遺言書を公証人が記述する方法を「公正証書遺言」と言います。証人が2名必要であり、費用も発生しますが、その分無効が起きにくく裁判所の牽引も不要となるため、安全性が高い遺言書として知られています。原本は公証役場で保管されます。
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秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証人と証人2名以上に遺言書の存在は照明してもらえるものの、内容自体は秘密にしておく遺言書形式のことを指します。
遺言書の存在は知らせたいが、中身は自身が亡くなるまで誰にも知られたくない場合に使う手法です。あまり広くは利用されていません。
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各遺言書の特徴一覧表
では、3種類の遺言書の特徴について、一覧表にまとめてみましょう。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作る人と作成方法 | 遺言したいご自身が自筆 | 公証人が口述を筆記 | 本人(自筆以外も可) |
作成する場所 | どこでも可能 | 公証役場 | どこでも可能 |
署名と押印 | 本人のみ 実印・認印・拇印可 | 本人・証人・公証人 本人のみ実印要 | 本人・証人・公証人 本人の印鑑は遺言書と同じものが必須 |
費用 | なし | 公証人手数料あり | 公証人手数料あり |
検認 | あり | なし | あり |
遺言書の効力とは
遺言書については、先に触れたように一部の記載内容については法的な効力が発生します。
たとえば、遺言書では内縁の方やボランティア団体に対して財産を分配するように指示することも可能です。法定相続人にはなれない方や団体に対しても財産の分配を指示できるため、強い効力を持ちます。
遺言書がある場合、遺産分割協議は不要
遺言書がある場合、原則として遺産分割協議は不要です。遺言書の中で財産の分配が支持されている以上、相続人が覆すことは原則としてできません。
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遺留分には配慮が必要
遺言書は強い効力があるものですが、たとえ遺言書であっても効力が及ばない部分もあります。それは「遺留分に配慮が必要」という点です。
たとえば、生前に不仲だった長男には財産を譲らず、同居してくれた長女にすべての財産を遺したい、と考える方もいるでしょう。しかし、すべての財産を長女に渡す、と書き遺した場合は長男がもらえるはずの遺留分を侵害してしまいます。
すると、長男は侵害された遺留分を求めて、長女に対して金銭を支払うように求めることができます。つまり、遺留分を侵害する内容の遺言書は作ることはできても、相続バトルが起きてしまうリスクがあるのです。遺言書を作る際には、遺留分に十分に配慮する必要があります。
合わせて読みたい:遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!
遺言書は常に効力がある?
遺言書は正しく作ることで効力が発揮できますが、常に効力があるわけではありません。無効となってしまうケースもあるため注意が必要です。たとえば、以下のようなケースには注意が必要です。
・遺言の内容が読み解けない
・遺言者の氏名や押印がない、日付が無い
・共同で書かれてしまっている
・判断能力に争いがある など
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遺言書の持つ3つの効力とは
遺言書には、以下3つに挙げられる効力があります。
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財産の承継・処分に関するもの
遺言書では、誰にどの程度財産を分配するのか指示できます。法定相続分に沿う必要はありません。また、相続させたい財産の内容も決めることが可能です。
たとえば、配偶者には不動産を、子には預貯金を、などのように指定できます。また、遺産の分割の禁止(相続開始後5年以内)、遺贈に関してなども指定できます。
相続人に関するもの
遺言書では、相続人を廃除したり、廃除の取り消しを行ったりすることも可能です。
身分に関するもの
生前に認知していなかった子を、遺言書の中で認知をした莉、未成年者に関しての後見人を指定することも可能です。また、生命保険の受取についても、遺言書の中で指示することができます。
効力のまとめ
遺言書の持つ効力 | 主な内容 |
財産の承継・処分に関するもの | 誰に、どのような財産を分配するかなど |
相続人に関するもの | 相続人の廃除・廃除の取り消し |
身分に関するもの | 子の認知など |
遺言書を無効にさせないためにはどうするべき?
せっかく思いを込めて書き遺す遺言書を、無効に刺せないためにはどうするべきでしょうか。この章では無効対策について、わかりやすく2つの視点から解説します。
見つけやすく、安全に保管することが大切
自筆証書遺言のように、自宅で自身が気軽に書き遺せる遺言書もありますが、気軽に作って保管しても、死後に家族に見つけてもらえない可能性があります。また、せっかく遺言書が見つかっても、カビや湿気で認識できない、というトラブルも考えられます。
素敵な遺言書だからこそ、「家族が見つけやすいこと」「捨てられたり、読めなくなったりしないように安全に保管すること」を心掛けましょう。安全面を考慮するなら、ミスが少なく保管場所としても安心の公正証書遺言が検討できます。
専門家に相談しよう
自筆証書遺言を希望する場合でも、秘密証書遺言を検討しているようなケースでも、まずは行政書士をはじめとする、遺言書の専門家にご相談されることがおすすめです。公正証書遺言以外の方法でも、専門家のアドバイスに沿って作成しているものであれば、遺留分にも考慮ができているものが完成します。
また、保管についても安全面のアドバイスをもらえるでしょう。無効となってしまったり、無為なトラブルの発生を避けるためにも、遺言書の作成を検討したら、まずは法律の専門家に相談してみることがおすすめです。
遺言書のご相談は「とことん、お客様の負担を減らすこと」を心掛ける長岡行政書士事務所へ
今回の記事では、遺言書の種類や効力について、わかりやすく解説しました。遺言書には主に3つの種類がありますが、無効などのトラブルを避けるためにも、まずは遺言書のエキスパートである行政書士への相談がおすすめです。
長岡行政書士事務所では、「とことん、お客様の負担を減らすこと」を心掛けており、手続き負担の少ない遺言書作成を実現しています。まずはお気軽にご相談ください。