「夫と前妻の間に子がいたのだけれど、その子も相続人になるのだろうか?」
「前妻の子がいる場合、どんな相続トラブルが起きやすいの?」
「前妻の子との相続トラブルを回避するための具体的な方法は何?」
近年では離婚、再婚も珍しいことではなくなっています。
そんな中、前の配偶者の子への相続をどうするか、という問題が生まれることがあります。
相続において、今の妻との間の子と同じような扱いをしてもいいのだろうか、と疑問になる方もいると思います。
今回はそんな、前妻との間に子供がいた時の相続がどうなるのか、そしてそれに対してどうすればいいのか、を解説していきたいと思います。
前妻との子も相続人になる
まず結論として、前妻との子(前の配偶者との子)も、相続人になります。
そもそも誰が相続人となるかについて理解するためには、「法定相続人」という制度を知らなければなりません。
まず、配偶者は常に相続人となります。配偶者がいた場合は、配偶者が相続人のなかで一番優遇されるのが現行の民法です。
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そして配偶者以外で、相続人になれるのは子、父母、兄弟姉妹です。次のように順位がつけられています。
- 子(孫など直系卑属)
- 父母(直系尊属)
- 兄弟姉妹
子どもがもっとも優先される第一順位で、子がいないときは父母(第二順位)、さらに父母がないときは兄弟姉妹(第三順位)といった順番で法定相続人となります。
そして「今の妻の子」であれ「前の妻の子」であれ、自分の子であることには変わりません。ですから、前妻の子も当然に法定相続分を持っていることになります。
また、法定相続人それぞれが相続する割合として、「法定相続分」も定められています。
「配偶者」と「子ども」が相続人の場合、その割合は「配偶者が2分の1」「子ども全員で2分の1」です。
たとえば前妻の子が1人、現在の妻の子が2人だとすると、遺産はまず今の妻に1/2帰属することになります。
子は前妻(1人)と今の妻(2人)合わせて3人ですので、妻の相続分を引いた残り1/2を3人で分割し、結果としてひとりあたり1/6の相続分となります。
前妻の子が相続人となる場合の注意点
前妻の子が相続人となる場合の注意点としては、次のようなことが挙げられます。
- 遺産分割協議に参加してもらわなければならない
- 遺留分に配慮しなければならない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議に参加してもらわなければならない
遺産分割協議とは、遺言書がない場合などに、遺産をどのように分配するか決めるための手続きです。
この遺産分割協議は「相続人全員」が参加する必要があるため、当然、前妻の子にも参加してもらわなければなりません。
死亡時の妻の家族からすると、今までほとんど関わりのなかった人(前妻の子)が突然現れて遺産を受け取る、といった感じに映るかもしれません。
その分、遺産相続時のトラブルに発展しやすいでしょう。
合わせて読みたい:遺産分割協議の参加方法は?全員集合の必要性・注意点を行政書士が解説!
前妻の子が未成年だった場合、さらに厄介なことになる可能性もあります。
前妻の子が未成年だった場合、遺産分割協議に直接参加しないことになります。相続のような重要な権利義務を定める場面では、未成年ではなく法定または特別代理人 (多くの場合はその親)などが代理して参加することになります。
そうなると、「死亡時の妻」と「前妻」が、夫の遺産分割協議で話し合う、ということにもなりかねません。
前妻との離婚の内容によっては、非常に緊迫した空気になるでしょう。
また、前妻の子の連絡先を誰も知らないということも珍しくありません。遺産分割協議を開催するために前妻の子を探すだけで、時間と費用がかかることもあります。
遺留分に配慮しなければならない
民法は一定範囲の法定相続人に対して、遺産を最低限受け取ることのできる割合である「遺留分」を認めています。
遺留分が認められている法定相続人は「配偶者」「子ども(直系卑属)」「父母(直系尊属)」です。(兄弟姉妹には遺留分がありません)
合わせて読みたい:遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!
そして、前妻の子も「子ども」として法定相続人になるわけですから、当然「遺留分」が認められています。
つまり、たとえば遺言書で「今の妻」と「今の妻との子」だけに遺産を与えるなど、「前妻の子」を無視した相続をしようとすると、その子が遺留分を主張してトラブルになることがあるのです。
前妻の子との相続トラブルを避ける対策
いざ相続のことを考えると、やはり前妻と今の妻の間でトラブルになることは避けたいと思います。
ここではそれを回避するための具体的な方法をいくつか紹介します。
- 遺言書を作る
- 生前贈与をする
- 誠実に遺産分割協議を実施する
それぞれ詳しく紹介します。
遺言書を作る
やはり夫側の立場で有効な手段は、生前に遺言で相続内容をしっかりと決めておくことでしょう。
遺言があり、そしてそれが有効ならば、遺産分割協議などの話し合いをする必要性がなくなります。
また、遺言が無効になったら元も子もありませんので、公証役場で遺言を作成することがおすすめです。
合わせて読みたい:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介
なお、遺言書を作成するときには、先述した「遺留分」に配慮しなければなりません。
「今の妻との子にのみ相続させる」などといった遺留分を侵害する遺言そのものは無効ではありませんが、やはり前妻の子としては納得がいかないかもしれません。
しかし『生前に介護・世話をしてくれたので、多く財産を渡したい。』などと付言事項で理由を説明するなど、何らかの意思表面をしておけば、納得してもらえる可能性もあります。
合わせて読みたい:遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説
横浜市の長岡行政書士事務所でも遺言書作成をサポートしているので、ぜひお気軽にご相談ください。遺留分の解説なども含め、どのような遺言書を作成すれば望ましいのか、アドバイスもいたします。
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生前贈与をする
生きている間に財産を誰かに贈与してしまって、遺産をほとんど遺さないという手段をとることもできます。
とはいえ、贈与をした場合は相続の場合と税金が変わってしまいますので、注意をした方がいいでしょう。
関連記事:相続時精算課税制度とは?令和5年(2023年)の改正とあわせて解説【税理士監修】
誠実に遺産分割協議を実施する
これは死亡時の妻やその家族側の対策ですが、たとえ相手のことをよくわからなくて不信感があったとしても、しっかりと相続財産の内容は伝えてあげた方がいいでしょう。
たとえ、今はあまり関係がなかったとしても前妻の子は法定相続人です。
なるべく遺産は渡したくない気持ちもあるかもしれませんが、より厄介なトラブルになる前に遺産のことはしっかりと説明して、それから遺産分割協議でじっくりと納得がいくまで話し合った方がいいでしょう。
誠実に遺産分割協議を実施することも、相続手続では大切なことです。
「前の配偶者との子」が関係する相続についても行政書士に相談できる
離婚、再婚をしている人は今や珍しくありません。それは個人の幸せを実現していくうえで必要なことでしょうし、より自由で多様性のある社会になっています。
しかし相続という場面では、やはり関わっていた家族が多ければ多いほど、相続は複雑になります。
前妻は離婚によって家族ではなくなっていますので、あまり相続において問題になることはありません。
しかし子はたとえ今は共に暮らしていなくても、ずっと自分の子であり、家族関係は存続します。
離婚歴がある人、あるいは離婚歴のある人が配偶者である人は、前の相手との間に子がいないか、一応確認してみるのがいいでしょう。
たとえば前妻がいる夫の状態が悪くなった時点で、先に前妻やその子供を探しておいて丁寧に事情を説明し、コミュニケーションをしっかりとっておいたりするのもいいでしょう。
あるいは、エンディングノートという、遺族に対する気持ちや考えをまとめたノートを残しておいて、そこで故人の立場から思いを説明してみるのもいい方法だと思います。
合わせて読みたい:エンディングノートとは? 遺言書と比較してその長所、短所を行政書士が解説!
その時の状況や相続人の人柄、立場によってどんな方法が、トラブルを避けるために一番有効かということも変わってきます。
今は調べると色々とわかる時代かもしれませんが、相続はそれぞれが抱えている状況が違いますし、その中で具体的に何をどうしたらいいのか、その答えを見つけるのは非常に難しいです。
そういった時のために専門家がいますので、もし今回解説したような内容で不安なこと、あるいはかなえたい希望があるのならば、いつでも横浜市の長岡行政書士事務所にご連絡ください。