遺産分割協議書はいつまでに作成する?期限や流れを行政書士が解説!

相続が発生した後の遺産分割協議はいつまでにやるの?【続・三匹のこぶた】 相続手続の基礎
相続手続の基礎

大切な人が亡くなり、葬儀や死後の諸手続きに追われている中、そんな中でも相続も発生しています。

憔悴している中でも相続の手続きを自分がしないといけません。

そして、遺言書がない場合などには、相続手続きを進めるために「遺産分割協議」を開催する必要があります。

そして遺産分割協議でまとまった内容を記載するのが「遺産分割協議書」です。

この遺産分割協議書はいつまでに作成すればいいのか、疑問に思っている方もいるでしょう。

この記事では遺産分割協議書を作成する期限や流れについて、難しい法律の話になりすぎないよう「童話風」にお話しいたします。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議とは

故人の人の財産、権利や義務を遺族や関係者で分け合うための話し合いが、遺産分割協議です。

・・・・・

むかしむかし、あるところに三匹のこぶたがいました。石の家、木の家、ワラの家をそれぞれ作って育った兄弟ぶたたち。

隣村に住む赤ずきんちゃんと漁師さんの協力もあり、自分たちを罠にはめようとしたオオカミを見事に撃退!

その後、行政書士の資格を取得した赤ずきんちゃんたちに、遺言のさまざまなことを教えてもらいながら、幸せに暮らしていました。

そんなある日のこと。隣町で暮らす友達の赤ずきんちゃんとお茶会をしていた、兄弟ぶたたちの前に、山で暮らすイノシシがやってきました。

イノシシ「実はね、うちの一族の長老が亡くなって…あ、長老といっても父ちゃんなんですけどね」

赤ずきん「…そう、イノじいさま、長生きしたもんね…」

弟ぶた「でも、イノシシさんの浮かない顔はそれだけじゃなさそうだね」

イノシシ「ええ、なんでも遺産分割協議をしなくちゃいけないと言われて。そこにオオカミがやってきて、協議は3日以内にやらないと遺産を全部没収されちゃうって言われて…今日が3日目なんだけど、全然できてないんです」

赤ずきん「そんなの嘘っぱちよ! まったく懲りないオオカミね! 今度見つけたら、ここでは到底言えないような、とんでもないアレやコレをしてやるんだから!」

末っ子ぶた「内容がわからないぶん、余計にこわい…」

イノシシ「嘘っぱちなんですか? ああ、よかった」

赤ずきん「OK! じゃ、あたしが遺産分割協議の期限を教えてあげるね。そもそも、遺産分割協議が何かはちゃんと理解できてる?」

イノシシ「あやしいかも…」

赤ずきん「遺産分割協議というのはね、ざっくりいうと、相続人同士で話し合って相続内容を決める場のことなの」

兄ぶた「たとえば遺言書がなかったとするでしょ? そしたら故人の意思がよくわからないから、誰がどの遺産をどのくらい受け取るのか、ちゃんと話し合って決めないといけないわけなんだ」

赤ずきん「勉強してるわね、兄ぶたさん」

兄ぶた「えへへ」

弟ぶた「遺産分割協議で相続のことを決めるときは、相続人全員の同意が必要なんだよね」

赤ずきん「弟ぶたさんも、すごいじゃない!」

末っ子ぶた「でもさ、おいらたちみたいに仲良し兄弟だったらいいけど、もめちゃって話し合いが長引くようなこともあるよね」

合わせて読みたい:遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

遺産分割協議書とは

赤ずきん「そして遺産分割協議で合意した内容を書面にしたものが『遺産分割協議書』なの。

実は遺産分割協議書の作成は、義務ではないんだけどね。でも、銀行口座や不動産の相続手続きでは、遺産分割協議書の提示が求められるわ。だから相続手続きの実務上、遺産分割協議書は作っておいたほうがいいってわけ。」

弟ぶた「遺産分割協議書は、決まった書き方があるんですか?」

赤ずきん「遺産分割協議書の書式は決まってはいないの。でも相続人全員が署名して、実印を押印する必要があるわ。印鑑証明書も添えて、相続人全員が同じものを1通ずつ保管することは覚えておいて」

遺産分割協議書はいつまでに作成する?

相続手続きで必要となる遺産分割協議書ですが、いつまでに作成すればいいのでしょうか。

ここからは相続手続きにまつわる期限について解説していきます。

遺産分割協議自体には期限はない

原則として、遺産分割協議に期限はありません。つまり遺産分割協議書を作成する期限もないということです。

しかし、相続手続きの実務的には、次の期限までに遺産分割協議書を作成することが求められます。

  • 相続税の申告期限
  • 具体的相続分による期間制限
  • 相続登記の期限

相続税の申告期限

赤ずきん「まずは相続税ね。相続税の申告は相続発生日の翌日から10カ月以内という期間が定められているの」

兄ぶた「期間をすぎたらどうなるんだい?」

赤ずきん「いくつかデメリットが出ちゃうのよね。たとえば、配偶者の税額の軽減などの特例措置が使えなくなったり、追徴課税が課せられたりとか」

末っ子ぶた「追徴課税って、なんだか文字面からしてびびっちゃう」

弟ぶた「でもさ、遺産分割協議が終わらないと、誰がどのくらいの相続税を支払うかわかんないじゃない?」

赤ずきん「そこなのよ。申告のために、早めに遺産を整理する必要があるね。」

相続税の申告手続きのことを考えると、遺産分割協議書は10か月以内に作成することが望ましいでしょう。

具体的相続分による期間制限

赤ずきん「令和5年に民法が改正されて、個別具体的な相続分の主張に期限が設けられたこともポイントね」

イノシシ「なんです、個別なんとかかんとかって」

《具体的な個別の事情》

特別受益:多くの財産をもらい受けた人の相続分
寄与分:生前故人に尽くした人へのお礼の意味の相続分

赤ずきん「相続開始から10年が経つと、特別受益や寄与分など個別の事情を遺産分割協議で主張できなくってしまうの。特別受益・寄与分を主張するためには、10年以内に遺産分割協議をまとめる必要があることも覚えておいて」

末っ子ぶた「10年…全然余裕な気もするけど」

相続登記の期限

赤ずきん「あと、令和6年4月からは相続不動産登記が義務づけられたから、相続の際に行う手続きが増えたの。相続した不動産の登記は3年以内にする必要があって、期限が過ぎた際はペナルティもあるから」

弟ぶた「今度は3年か。ペナルティって?」

赤ずきん「10万円以下の過料を支払うことになる…かも」

末っ子ぶた「ひゃー! そんだけあったらダイヤの家が建つよ!」

兄ぶた「10万でダイヤは絶対ムリだから…」

遺産分割協議を円滑に進めるコツ

イノシシ「でもよくわかりました。遺産分割協議自体には期限はないけど、相続税のことも考えなければなりませんし、ここ最近の民法や不動産登記法の改正など、相続にまつわる期限が次々と新しく定められているから、早めにしなきゃいけないってことですね

赤ずきん「そういうこと。さすがにオオカミが言っているように3日でなんて、誰にもできないわよ」

イノシシ「よかった」

赤ずきん「遺産分割協議をスムーズに進めるためには、基本的な環境を作ったほうがいわね。たとえば、こんな感じ」

  • 故人の財産を正確に把握しておく
  • 相続人間で連絡がとれるように共有の連絡グループを作る
  • 証拠となる書面として遺産分割協議書は作成する

赤ずきん「あとは、遺言書の作成もおススメよ!これがあると原則は遺産分割協議をしなくてもいいわよ。相続では遺言書が優先だから作成も検討してね。」

合わせて読みたい:兄弟が亡くなったら|甥姪の遺産相続はトラブルが多い理由を行政書士が解説!

遺産分割協議書作成の流れ

赤ずきん「それじゃあ最後に、遺産分割協議書を作成する流れも教えるわね。次の順番を意識しておくとスムーズよ」

  1. 相続人を確定させる
  2. 相続財産を確定させる
  3. 遺産分割協議を行う
  4. 合意内容を遺産分割協議書にまとめる

相続人を確定させる

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。

そして相続人をすべて把握するためには、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本類を確認する必要があります。

もしかしたら前の配偶者との子どもがいるかもしれませんし、認知している子、養子縁組した子が存在する可能性もあります。

上記のような方も相続人となるため、漏れなく調査しなければならないのです。

自分での調査が難しいと感じる場合は、行政書士へ依頼することもできます。横浜市の長岡行政書士事務所でも相続人調査を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

関連記事:なぜ相続手続きでは戸籍謄本が必要?理由や注意点を行政書士が詳しく解説!

相続財産を確定させる

相続人調査と並行し、被相続人が生前に残した相続財産を特定します。プラスの財産はもちろん、マイナスの財産まで把握することが重要です。

プラスの財産:現金や預貯金、有価証券、不動産など

マイナスの財産:ローン、キャッシングなど

これら財産は『財産目録』に記録します。

相続財産調査、財産目録作成も行政書士へ依頼可能です。

合わせて読みたい:相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!

遺産分割協議を行う

相続人・相続財産を把握したら、遺産分割協議に進みます。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必要ですが、必ずしも対面で集まる必要はありません。

ZOOMやLINEなどの便利なツールを活用することも可能なので、それぞれのご家族の負担がない方法で進められます。

合わせて読みたい:遺産分割協議の参加方法は?全員集合の必要性・注意点を行政書士が解説!

合意内容を遺産分割協議書にまとめる

遺産分割協議がまとまったら、合意内容が分かる遺産分割協議書と財産目録を作成し、相続人全員の実印を押印します。

相続する不動産の表記は普段使っている住所ではなく、登記簿謄本上の所在地を記載しましょう。

遺産分割協議書の作成についても、行政書士へ任せられます。ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。

遺産分割協議書の作成は行政書士へ任せられる

イノシシ「遺産分割協議書の作成期限、作成方法について分かってきました。ありがとうございました。さっそく取り掛かってみます」

赤ずきん「さてと、こちらもあのオオカミ退治に取り掛かるとするかな…よいしょっと」

兄ぶた「赤ずきんちゃん、それって…」

赤ずきん「え? ただの日本刀と手りゅう弾と鎖がまとロケットランチャーだけど」

兄弟ぶた「逮捕されるってーーーーー!」

いかがだったでしょうか。相続が始まった後の遺産分割協議自体の期限は無いけれど、相続税申告や相続登記など実質的にはこれらの期限に合わせていく必要があります。

大切な人の死後、ホッとする間もなく様々なことを決めなければならないので大変ですが、お困りのことがありましたら横浜市の長岡行政書士事務所までご連絡ください。

遺産分割協議書の作成はもちろん、その前段階の相続人調査、相続財産調査も承ります。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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