独身者が死亡したら相続手続きはどうなる?行政書士がポイントを解説!

独身者の相続はどうなる? そのポイントと対策を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「独身だけど、誰が相続人になるのだろう?」
「独身者の相続は、結婚している人となにか変わるのだろう?」
「独身者が死亡したときの注意点はどんなこと?それに対する相続対策はあるのだろう?」

最近ではご高齢の方でも独身であることが多くなってきました。

たとえ結婚していても、パートナーに先立たれた場合は独身者ともいえます。

独身者の方が亡くなっても相続は発生しますが、その場合、配偶者がいる方とは少し違った形の相続内容となります。

しっかりと注意や意識をしていないと、思っていたとおりの相続とはならないかもしれません。

今回は、そんな独身者の相続特有のポイントについて、相続手続きをサポートしている行政書士として注意点やポイントを解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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法定相続人の範囲

まずは今回の話の大前提である法定相続人について説明をしようと思います。

配偶者の有無で大きく結果が変わるのは法定相続人、つまりは「法律で相続人となる権利を持つ人は誰か」ということだからです。

仮に遺言があって、故人が遺産を受け継いでほしい人を指定している場合、その人が遺産を受け取る形になります。

故人の意思が一番重要だということです。

しかし相続においては、故人が遺言を書いていなかったり、あるいは遺言を書いていたとしてもそれが無効だったりすることがあります。

そんなときのために、民法は法定相続人を定めています。

「争いにならないように、最低限法律で相続人を決めておこう」ということです。

相続では誰が相続人なのか、ということがとても重要です。

それがわからなかったり決まっていなかったら、協議すらもできません。

そして、独身者の方と配偶者がいる方では、この法定相続人が変わってしまうのです。

配偶者がいる場合の相続範囲

独身者の相続と比較をするために、先に配偶者がいるパターンの相続を書いていきたいと思います。

故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。それほど相続において配偶者という立場は強いのです。

しかしここで言う配偶者とは、法律婚をしている、つまり婚姻届を出している配偶者に限られます。

合わせて読みたい:内縁の妻(夫)には相続権がない!贈与や遺贈の活用方法と注意点を行政書士が解説!

配偶者との間に子供がいた場合、【その子と配偶者】が故人の遺産を相続することになります。

子と配偶者は半分ずつ遺産を受け継ぐことになります。この際、子供が二人いたとしたら以下のようになります。

配偶者に1/2、子供全体で1/2(これをふたりの子で分けると、最終的に子ひとりあたり1/4になります)という具合です。

合わせて読みたい:配偶者と子供の法定相続人の割合とその範囲とは?

第一順位である子がいない場合、直系尊属である【父母と配偶者】が法定相続人となります。

そしてこの場合の遺産の割合は、配偶者に2/3、父母に1/3となります。

仮に両親が共に生きていたとしたら、両親は1/3を半分ずつもらうことになるので、ひとりあたり1/6になります。

合わせて読みたい:配偶者と両親が法定相続人になる第二順位を行政書士が解説!

そして故人に子も父母もいないのならば、【兄弟や姉妹と配偶者】という形で民法は相続人を定めています。

この場合は配偶者が3/4、兄弟や姉妹が1/4で遺産を受け継ぐ形になります。

これも今までと同様に兄弟や姉妹が他にもいるのならば、それぞれで分けて受け継ぐ形になります。

合わせて読みたい:第三順位の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合を行政書士が解説します! 

ここまで紹介した法定相続人のルールをまとめてみます。

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 子が第一順位
  • 父や母が第二順位
  • 兄弟や姉妹が第三順位

参考記事:これで安心!親等の数え方とよくある注意点を解説|カケコム

独身の場合の相続範囲

それでは本題に戻って独身の方が亡くなった場合、法定相続人はどうなるのでしょうか。

たとえば離婚をしていたりして亡くなった独身者に子供がいた場合は、その子のみが相続人となります。

そして遺産は子供同士で均等に分けます。たとえば子が、兄と弟なら、兄弟で均等に遺産を受け継ぐことになります。

そして、子供がいない場合、父母のみが相続人となります。

こちらも父母がふたりとも生きているのならば、ふたりで分ける形になります。

子も父母もいない場合、兄弟や姉妹が相続人となることになります。

この場合も、兄弟や姉妹が複数いるのならば、その数で均等に分割することになります。

注意しなければいけないのは、この際、父母の一方しか同じくしない兄弟(半血の兄弟)の相続分は、父母双方が同じな兄弟の1/2となります。

たとえば、父が再婚し前妻と今の妻がいる場合、前妻の子たちは今の妻の子に対し「父が同じで母が違う」という半分だけ血が同じ状態になります。

合わせて読みたい:半血の兄弟姉妹の相続分とは?第一順位と第三順位の時の相続の違い

こうして整理してみると、配偶者がいる場合も独身の場合も、子➡ 父母 ➡ 兄弟や姉妹、という相続の順番自体は同じです。

しかし配偶者がいた場合は、配偶者と他の相続人の間の割合を鑑みると、配偶者に有利になっています。

そのため子や兄弟姉妹の立場からすると、被相続人(亡くなった方)の配偶者の有無で、実際に受け継ぐ遺産の額が全然変わってしまうのです。

独身者には相続人がいないこともある

配偶者という選択肢が消える分、独身者が亡くなっても「相続人がいない」という状態になる可能性もあります。

もし独身者に子供がいれば、その子供が先に亡くなっていても、その子供の子供(被相続人から見た孫)が遺産を受け継ぐ、ということはできます。いわゆる代襲相続です。

そして、その子の子(曾孫)も相続人になることができます。これを再代襲相続といいます。

合わせて読みたい:代襲相続、数次相続、再転相続などの法定相続人の範囲を網羅的に行政書士が解説!

しかし、もし子どもがいない場合、相続範囲が複雑になっていきます。たとえば兄弟や姉妹の子(被相続人の甥・姪)は相続人になることができますが、甥・姪の子は相続人になることができません(再代襲相続ができません)。

独身者で兄弟姉妹と疎遠になっていると、そもそも相続人が存在しているのかどうかを調査する作業も難航するかもしれません。

なお、誰も相続人がいない場合、相続人の捜索費用・借金の返済などが行われて、最後に遺産は国庫に帰属します。つまり相続人がいない独身者の財産は、国の財産になるということです。

もし子供もいなく、父母も亡くなっていて、兄弟もいない、そんな状況になったとき自分の財産を誰かに遺したい、と考えているのならば、先に手を打っておく必要があるでしょう。

合わせて読みたい:相続財産管理人とは?相続人がいない場合の手続きの概要と注意点

独身者が亡くなったときの手続き

独身者が亡くなったときの手続きとしては、相続手続きを含めて次のような例が挙げられます。

  • 死亡届提出
  • 葬儀・火葬
  • 年金・健康保険など資格喪失手続き
  • 公共料金・スマートフォンなど各種契約解約・未払金精算
  • 遺品整理
  • 相続手続き

相続人がいれば、これら手続きも相続人が対応することになります。

しかし相続人がいない場合、誰かがこれら手続きを行わなければなりません。対策としては、後述する死後事務委任契約の締結が挙げられます。

独身者の相続対策・死後の手続き対策

独身者として、自分の死後の手続きをスムーズに進めるために準備できることとしては、次のような例が挙げられます。

  • 遺言書の作成
  • 生前贈与
  • エンディングノートの作成
  • 死後事務委任契約の締結

それぞれ詳しく解説します。

遺言書の作成

やはり独身者の相続対策で一番良い方法は、遺言書をしっかりと作り、自分が遺産を遺したい人をそこに明記しておくことでしょう。

法定相続人は、あくまでも故人の意思がわからない場合、あるいはそれが不確かな場合に財産を引き継ぐ人です。

たとえば疎遠になっている兄弟姉妹・甥姪ではなく、支援している団体に寄付したいなどの場合には、自分の思いを遺言書に残しておくことで、理想的な相続を実現できます。

なお、遺言にはいくつかの種類がありますが、遺言が無効にならないために、また遺言が紛失したりしないように、公正証書で遺言を作成することをおすすめします。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

生前贈与

自分が亡くなりそうだとわかったとき、相続を待たずして、誰かに財産を贈与する方法もあります。いわゆる生前贈与です。

自分が生きていて、気持ちや思いがまだ自分でわかるうちに、先に財産を動かしてしまうのもいい方法でしょう。

エンディングノートの作成

たとえば遺言書を作ってなかったり、あるいはそれが無効になったときのため、エンディングノートを作っておくのもいいと思います。

相続の際に、遺産分割協議といって、遺族同士で話し合って相続内容を決めることができるプロセスがあります。

たとえ遺言がなかったりしても、エンディングノートに自分の気持ちや思いを書いておけば、遺族がそれを協議で汲んでくれて、自分が遺したい人に遺産を遺すことができるかもしれません。

合わせて読みたい:エンディングノートとは?遺言書と比較してその長所、短所を行政書士が解説!

死後事務委任契約の締結

もしも相続人が一人もいないような場合には、死後の手続きを見据えて「死後事務委任契約」の締結も検討してみてください。

これは信頼する知人はもちろん、行政書士などの専門家に手続きを委任しておくための準備です。

委任できる内容としては、次のような例が挙げられます。

  • 死亡届などの提出
  • 葬儀・お墓の手配
  • 公共料金・医療費などの支払い
  • 遺品整理

なお、死後事務委任契約はあくまでも「死後」の手続きを依頼するものです。認知症などになったときに備え、生前の事務手続きも委任しておきたい場合には、任意後見契約も結んでおきましょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、これら契約締結のサポートにも対応しています。

独身者こそ相続・死後手続きの準備が必要

もちろんこれは独身の方だけではなく、すべての方に言えることですが、とにかく相続・死後手続きの準備をしておくことをおすすめします。

より適切な相続内容を実現するためには、適正な手続きを経て、それなりに対策を打つ必要があります。

より適切な相続内容を実現するためには、公正証書遺言の作成など適正な手続きを経て、それなりに対策を打つ必要があります。

一番自分に合った形で相続を実現するためには、知識や経験も大切です。もし独身者の相続・死後手続きに何か不安なことがあれば、いつでも横浜市の長岡行政書士事務所にご連絡ください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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