死亡とみなされる「失踪宣告」とは?相続人が行方不明な場合の対処法!

死亡とみなされる「失踪宣告」とは? 相続人が行方不明な場合の対処法! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

故人(被相続人)が遺言書を残していない場合、法律に則って遺産を相続しようとするならば、遺産分割協議を行わなくてはいけません。

この協議では、相続人全員が集まって財産をどの様に分割するかを話し合い、全員が「その分割方法で納得しました」と合意しなくてはならないのです。

しかし、もし相続人の中に行方不明者がいたら、そもそも遺産分割協議自体が開催できなくなります。このようなとき、どうしたらいいのでしょうか。

今回はこの行方不明の相続人がいるときにする「失踪宣告」に関して、探偵物語風で解説していきます。

・・・・・

こんにちは。ぼくは名探偵として知られる明智小五郎先生の助手、小林です。

明智先生は、永遠のライバルである怪人三十面相との闘いの日々…天才的な頭脳で怪人三十面相の狡猾な犯罪を、毎日未然に防いでいる…と思われがちかもしれません。

もちろんたまに怪人三十面相の予告が届くことはありますが、相手もそう毎日毎日出没できるほどヒマなわけではありません。

そんなときは、ぼくがやっている行政書士のほうでの依頼をこなし、先生は居眠りをしたり、茶々を入れてきては暇をつぶしているというわけです。

まあ、犯罪が起きないのはいいことではあるんですけどね。

ということで、今日も事務所に相続のご相談がやってきまして…。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議は相続人全員の参加が必要

相談者「あのう、実は、先日父が亡くなり、遺産分割協議をしようとしたら、相続人がひとり行方知れずになっていることがわかりまして…、でも遺産分割協議は相続人全員の署名捺印が必要とお聞きいたしました」

合わせて読みたい:遺産分割協議は全員集合が必要?参加方法や注意点を行政書士が紹介!

小林「なるほど、それは大変な事態ですね」

相談者「親族を通じて四方八方手を尽くしたのですが…どうしたらいいでしょうか?しかも、生きていても125歳ぐらいなので死亡している可能性もあります」

明智「もしかしたら、パラレルワールドに迷い込んだのかもしれんな…知らず知らずのうちに時空の扉から別の世界線へと…」

小林「そんなSFチックな話ではなく、失踪だと思いますが」

明智「君は頭が固くていかんな。世の中には不思議なことはごまんとあり…」

小林「えっと、この男はもう放っておきましょう。大変ご心配ではあるかと思いますが、いつまでも行方不明者をそのままにしてはおけませんからね」

相談者「ええ、期限までに相続税の申告・納付ができないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなかったりするのでしょう? そうなると困ってしまうので…」

合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除について横浜市の税理士が解説

小林「そうですね。今回は、失踪宣告をなさった方がいいと思います」

失踪宣告という救済措置

行方不明者に対して、家庭裁判所が審査し、失踪が確定したら、審判書等の必要な書類とともに市区町村の役場で失踪届を提出することになります。

これで、行方不明者の戸籍に失踪宣告による手続きがなされたことが記載されます。つまり、死亡と同じ扱いになります。

小林「そもそも失踪には2種類ありましてね。普通失踪と特別失踪です」

相談者「どんな違いがあるのですか?」

普通失踪は失踪してから7年が必要

小林「普通失踪とは、いわゆるひとつの行方不明状態のことですね。行方不明になってから7年を超えていることがわかれば、利害関係人は家庭裁判所に戸籍等必要書類を提出し、失踪の申請をすることができるんです」

相談者「7年だなんて、今からそんなに待たなくてはいけないの?」

小林「いえいえ、 今からじゃないんです。7年という期間の起算点はあくまでも行方不明になってからなんです。失踪の申し立てをしてから7年じゃないので安心してください」

特別失踪は失踪してから1年が必要

相談者「よかった…。それで、もうひとつの特別失踪というのは?」

小林「これは、海難事故や大地震、遭難などで行方不明になったりすることですね。ご遺体が見つからないので、死亡とは言い切れないというケースを想像していただいていいでしょう」

明智「で、『超特別失踪』というのは、さっき言った異世界の…」

小林「うっさい。もう先生は異世界に転身してスライムとか勇者になってください、せいせいするから」

明智「…ひどくない?」

小林「ああ、失礼しました。特別(危難)失踪の場合は1年以上行方不明である場合に、失踪の申請を家庭裁判所にすることができるんですよ。ちなみに、お宅の場合はどちらですか?」

相談者「あ、えっと、うちの場合は特に大きな事故などの話とは思えませんから、普通失踪ですね。では早速失踪の申請をしなくては…」

明智「……」

失踪宣告の申立方法

小林「でも、失踪宣告は誰でも申請できないので、注意が必要なんです」

相談者「えっ、そうなんですか?」

失踪宣告の申立人とは

小林「失踪宣告の申請をできる人は、利害関係人でなくてはなりません。また、失踪宣告は戸籍上とはいえ死亡と同じ扱いにするわけですから、申請ができる人にも厳格な要件が求められます」

明智「そりゃそうだよな。戸籍上で死亡の確定をするんだから」

小林「利害関係人とはこのような方々のことです」

《失踪宣告の申請をできる利害関係人》

  • 行方不明者の配偶者
  • 行方不明者の法定相続人
  • 行方不明者が相続人になっている相続に関わる他の相続人(法定相続人やその他受遺者)
  • 行方不明者の財産に関しての財産管理人
  • 行方不明者の終身定期金の債権者(行方不明者の債権を持つ人全てではない)

失踪宣告申立てをする場所

失踪宣告の申請をするためには、失踪宣告の申し立てに必要な書類を整える必要があります。詳しくは裁判所のホームページに記載されています。

相談者「裁判所に申立てをするわけですけど、どこの裁判所に行けばいいのか…?」

小林「不在者の行方不明になる直前の住所地、もしくは、 最後に行方がわかった住民票以外の住んでいた場所を管轄する家庭裁判所ですね。このどちらかでないと申請は出来ません」

明智「なあ、小林君。さっき利害関係者の話をしていたが、そもそもその人が利害関係者だとどうやって証明するんだ? 怪人三十面相のように、狡猾に変装して財産を狙う悪党がいるかもしれんだろう?」

小林「先生、10年に1度くらいはまともなこと言ってくれますね!」

明智「うっせ」

小林「親族なら戸籍で十分ですが、財産管理人や終身定期金の債権者はその書類により行方不明者との関係が証明できるかに気をつけなくてはいけません。この点は一概には言えませんから、行政書士など専門家に聞いたほうがいいでしょう」

失踪宣告が認められるまでの各手続

申立てが受理されると家庭裁判所の調査官が規定の調査を行います。ただし、調査に必要なことを聞くため、裁判所から問い合わせがあったり、呼び出されることもあります。

これらを含めて、目安としては3ヶ月程度が調査期間となります。

相談者「それで、調査が終われば失踪だと認められるんですね?」

小林「もう少しステップがあります」

明智「やけに急がれますね。相続税のことが気になる…だけですか?」

相談者「え、ええ…まあ」

明智「……」

失踪に関する届出の官報の催告

小林「先生、そういうこと言うもんじゃないですよ! 次に家庭裁判所は失踪に関する届出の官報の催告を行います」

相談者「官報の催告?」

小林「失踪宣告の最終決定をする前に、生きている可能性がないことを最後にもう一回確認するんですよ」

相談者「念には念をいれて、ということですね」

小林「そうです。全国の家庭裁判所の掲示板や官報で「不在者本人や不在者のことを知っている人は名乗り出てくださいよ」と呼びかけをするんです。この催告の期間は普通失踪の場合は3ヶ月以上、危難失踪の場合は1ヶ月以上です」

相談者「それで…そこでやっと…?」

失踪宣告の審判書謄本が届く

小林「誰も名乗り出ない場合は失踪宣告の審判が下り、申立人に『失踪宣告の審判書謄本』が郵送で届きます。ですから、申請からから審判書謄本が届くまでは、約半年くらいですかね」

相談者「わかりました。半年後か…」

失踪の確定証明書の申請

小林「そして失踪宣告の審判所謄本が届いてから2週間程度で、官報に不在者の失踪宣告が確定したことが公告されます。最後に、審判書謄本を持って市区町村で『失踪の確定証明書』の申請を行い、交付してもらうわけですね」

相談者「失踪の確定証明書の申請に期限はあるんですか?」

小林「証明書をもらってから10日以内に手続きをしないと、無効になってしまいます。で、受理されて初めて、戸籍に失効宣告がなされたと明記されるんです」

失踪宣告に関する注意点

失踪宣告により、行方不明者とその利害関係者の法律関係を確定させ手続きを進めることが可能になります。

しかし、相続のための手続きを完了するのに時間がかかってしまうのは否めません。もし、行方不明になって日が浅い場合は、「不在者財産管理人制度」を使うこともできます。

不在者財産管理人も検討

相談者「不在者財産管理人制度はどういう制度なんですか?」

小林「かいつまんで言うと、不在者の財産を適切に管理して目減りしないようにする役目を負った人です。家庭裁判所に「権限外許可」の申請をすれば遺産分割協議に参加できるようになるんですよ」

相談者「ということは、弁護士などの法律の専門家が選ばれやすい…」

小林「あとは、社会的に信頼できる人とかですね」

相談者「…そいつは、困るな…」

小林「えっ? 何か言いました?」

相談者「…あ、いやいや、何でもないです」

失踪宣告は手続きが面倒

明智「さて、どうしますかな? 失踪宣告をなさるにしても、失踪時点から7年の期間満了が必要だ。あとは、手続きがいちいち面倒だね。

家庭裁判所への申立だって、弁護士に依頼したり、申立をしてからも色々とハードルがあり大変だ。まあ、いち早く財産を手に入れてトンズラするために、そんな時間をかけたくない。どういう形で足がつくかもわからんからな」

小林「先生、なんてひどいことを!」

行方不明者の相続人がいる場合は生前の対策も必要

明智「ひどい? ひどいのは、行方不明者を利用して財産をかすめ取ろうと画策するヤツのことだろう。例えば…目の前にいる、この怪人三十面相のようにな」

小林「か、怪人三十面相⁉ あなたが?」

怪人「くっくっく、さすがは明智大先生だ。よく見破ったな。いや失敬、最近お目にかかる事件を起こせていないので、ちょっとしたご機嫌伺いだよ。もっとも我輩の知人に本当にこの問題で困っている者がいるというのもあるがね」

明智「大胆不敵にもほどがあるな、三十面相。今日のところは現行犯ではないから見逃すが、いずれ私が貴様の終焉を演出するからな。覚悟しておきたまえよ」

怪人「ハハッ、言うねぇ。楽しみにしていますよ、明智先生。ではこれで失敬」

小林「…行ってしまった。まさか怪人三十面相が変装していただななんて」

明智「法律や制度を悪用しようとする知能犯は、野放しにはできんな、小林君」

小林「先生…さっき10年に1度まともなことを言うなんて言ってすみませんでした。訂正します」

明智「そうだろう? わかればいいんだ」

小林「5年に1度です」

明智「…君なあ」

生前の対策には遺言書の作成が大事

今回は行方不明者の相続人がいる場合に申立る「失踪宣告」というものに触れてきました。

失踪宣告で死亡をしたものと見なされ、遺産分割の場面では相続人からは除外されることから、一見すぐ利用するのが良いように思えます。

しかし、普通失踪でも7年期間満了をしていないと認められないこともあることから、仮に申立てをしても直ちに認められないことが分かります。

そのようなことに備えるためにも、相続人が行方不明となっている場合は生前に「遺言書を作成する」ことが何よりの対策と言えます。

遺言書を作成していれば、相続人全員で行われる「遺産分割協議」を回避することが出来ることから、失踪宣告の申立をすることなく相続出来る可能性があります。

ぜひ、お元気なうちに遺言書の作成をご検討ください。
横浜市の長岡行政書士事務所では印鑑1本で遺言書の作成が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

この記事を詳しく読みたい方はこちら:行方不明の相続人がいる場合の相続はどうしたらいいの!?失踪宣告とは何かを説明!

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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