遺産分割協議書の書き方とは|文例や注意点を行政書士が解説!

遺産分割協議書の作り方とは 実際の書き方を詳しく行政書士が解説 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「遺産分割協議書を作る必要があるけど、どのように書くのか知りたい。」
「ネット上に色んな遺産分割協議書のひな型があるけど、実際にはどう書くことが正しい?」
「遺産分割協議書を作る際に、知っておくべき注意点はある?」


相続人間で遺産分割協議を行い、円満に話し合いがまとまったら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

しかし、遺産分割協議書の作成に慣れている方は多くありません。しっかり作成しないと、その後の相続手続きがスムーズに進まない可能性もありますから、要点を知っておきましょう。

この記事では、遺産分割協議書を作るにあたって、実際の書き方について詳細を解説します。ぜひご一読ください。(なお、ご自身で作成することを負担に感じる場合には、行政書士に依頼することもおすすめです)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議書とは

「そもそも「遺産分割協議書」とは、相続時に遺産分割協議で合意した内容について記載する書類のことを指します。

相続人の預貯金口座の名義を変更したり、不動産を相続登記したりする際などに必要となります。

なお、遺産分割協議書の作成に期限はありません。しかし、以下に挙げるように遺産分割に付随する手続きには期限があります。期限までに遺産分割協議を終えて、書類の作成まで終えるようにしましょう。

  • 相続税の申告…相続の開始を知った日の翌日から10か月
  • 相続登記…所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日以降)

関連記事:遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!

遺産分割協議書が必要となるとき

遺産分割協議書はあくまでも任意で作成するものです。

たとえば、相続人が1名で、すべての相続財産を承継する場合には、他の相続人と遺産分割協議をすることもないため、遺産分割協議書も不要です。

また、遺言書が見つかり、遺言書の内容どおりに遺産分割が進む場合も、あえて遺産分割協議書を作る必要はありません。

さらには、複数名の法定相続人がいる場合でも、法定相続分通りに遺産分割を行う場合には不要です。(ただし法定相続通りに分割するしても、預貯金を解約する時には金融機関所定の依頼書に相続人全員の署名捺印が必要となります。これは実質的に遺産分割協議書を作るのと変わらないため、基本的には当初より遺産分割協議書を作成した方が望ましいでしょう。)

では、遺産分割協議書は一体どのようなときに必要となるのでしょうか。対象となる方は以下のとおりです。

  • 遺言書は見つからず、相続人が2名以上いる
  • 預貯金口座の解約、相続登記、相続税申告などが発生する
  • 遺産分割協議の内容をはっきりと記録させたい

遺言書は見つからず、相続人が2名以上いる方

このケースでは複数名の相続人と相続財産の分配について遺産分割協議を行うため、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人が2名以上いても法定相続分通りに分割する場合には遺産分割協議書は不要ですが、先述したとおり預貯金を解約する時には金融機関所定の依頼書に相続人全員の署名捺印が必要となり、実質的に遺産分割協議書を作るのと変わらないため、最初から作成しておいたほうがいいことは覚えておきましょう。

預貯金口座の解約、相続登記、相続税申告などが発生する方

複数名の相続人がおり、預貯金口座の解約、不動産の相続登記及び相続税申告が発生する方は、遺産分割協議書が必要となります。法定相続分で不動産を共有する場合は不要です。

自動車の場合は査定額が100万以下の場合は協議書が不要ですが、上回る場合には必要です。

遺産分割協議の内容をはっきりと記録させたい方

法定相続分通りにすべての相続財産を分割する場合であっても、誰がどの財産を取得するのか記録したい場合などは、遺産分割協議書の作成が必要です。

相続人全員の実印を捺して完成させるものであり、協議終了後のトラブルを防ぐ効果があります。

遺産分割協議書を作成するときの注意点

遺産分割協議書を作成するときに知っておくべき注意点としては、次のような点が挙げられます。

  • 遺産分割協議書の様式は自由
  • 作成にあたって必要な書類がある
  • 相続人全員の同意が必要となる
  • 遺産の記載漏れを避ける
  • 取消は原則できない

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議書の様式は自由

遺産分割協議書は「この書式を必ず使わなければならない」といった公的な定めはありません。そのため、ネット上にもたくさんのひな型が公開されています。

手書きで作成しても良く、ワードやエクセルを活用する方もいます。複数人の相続人で作ることが一般的である以上、全員同じ書式で簡単に作成できるワードやエクセルなどを活用することが多いでしょう。

しかし様式が自由で、ひな形が数多く存在するからこそ、実際に遺産分割協議書を作るにあたって知っておかなければならないこともあります。

「遺産分割協議書の様式は自由だが、守らなければならないことはある」ということです。

作成にあたって必要な書類がある

まず遺産分割協議書を作成するにあたっては、事前に準備しておくべき書類があります。詳しくは以下です。

 被相続人に関する書類相続人全員に関する書類
戸籍に関する書類出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本一式相続人全員分の戸籍謄本
住所に関する書類住民票の除票、戸籍の附票同左
印鑑証明書×相続人全員分 実印要

この他に、財産を特定するにあたっては不動産がある場合は登記簿謄本を取得しましょう。財産を特定し、記載する上で必要となります。

なお、これらの書類の準備についても、行政書士がサポートすることが可能です。ご不安なことがある方は、お気軽にご相談ください。

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相続人全員の同意が必要

そもそも遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。

疎遠になっている方であっても、きちんと遺産分割協議に参加していただく必要があります。

また、被相続人の離婚した前配偶者との子も相続人となりますから、遺産分割協議書を作成する前には必ず相続人調査を行い、相続人を確定させる必要もあります。

そして相続人調査のためには、相続人全員の戸籍が必要となります。戸籍集めや、戸籍から相続人情報を読み取ることについても、行政書士に相談可能です。

関連記事:相続人全員の戸籍謄本はどうやって集める?注意点やコツを行政書士が解説!

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遺産の記載漏れを避ける

遺産分割協議書を作成する場合は、遺産を特定し、誰が取得するのか正しく記載する必要があります。

もしも後日新たな財産が発覚したら、すべての遺産分割協議をやり直す必要はないものの、新たな財産に関しての遺産分割協議は行う必要があります。

少なからず手間が発生してしまうため、遺産の記載漏れがないように注意しましょう。

預貯金や現金などのプラスの財産だけではなく、債務を承継する場合も記載してください。(ただし原則として債務は遺産分割の対象にはなりません)

関連記事:遺産分割協議における債務(借金)の取り扱いとは?記載例や注意点を行政書士が解説!

取消は原則できない

遺産分割協議を終え、書類も作った後に協議そのものを取り消しすることは、原則できません。しかし、以下に挙げる事情がある場合は取り消しができる可能性があります。

  • 脅されてやむを得ず同意した場合
  • 重要な情報を知らされず、騙されて同意した場合
  • 判断能力がない状態で同意した場合

相続人全員の同意があれば遺産分割協議をやり直すことはできますが、騙されるなどの事実があった場合には「遺産分割の無効確認請求訴訟」に臨むこともできます。

合わせて読みたい>>遺産分割協議は合意解除できる?条件やトラブル例を行政書士が解説!

原則として遺産分割協議を取り消すことはできないことは覚えておきましょう。

遺産分割協議書の文例

では、遺産分割協議書の文例を見ていきましょう。

                    遺産分割協議書(サンプル)  

本     籍  神奈川県横浜市〇〇区××町1234
最後の住所   神奈川県横浜市〇〇区××町5678
被 相 続 人  長岡 太郎 (令和5年12月1日)  
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

  1.相続人 長岡花子は次の遺産を取得する。

【土地】
所   在  神奈川県横浜市〇〇区××町5678
地   番  1番1
地   目  宅地
地   積  100.00㎡    【建物】
所   在 神奈川県横浜市〇〇区××町5678
家屋番号  1番1
種   類  木造
構   造  瓦葺2階建
床 面 積  1階  45.11㎡
       2階  45.00㎡   

2.相続人 長岡次郎 は次の遺産を取得する。
【現金】   金5,000,000円

【預貯金】 ○○銀行○支店 普通預金 口座番号00000000 

3.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人長岡花子がこれを取得する。 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を2通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。  

令和〇年〇月〇日
住所
氏名           実印 【相続人長岡次郎の署名押印】
住所 
氏名           実印  【相続人長岡花子の署名押印】

土地や建物といった不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載してください。「登記事項証明書の所在」と「運転免許証などに使われている住所」が異なっていることがあります。

異なっていると不動産が特定できない場合があるため、法務局で名義変更の手続きができず、再度作り直す可能性があるため注意しましょう。

遺産分割協議書は行政書士に作成を依頼しませんか?

今回の記事では「遺産分割協議書の作成」について、記載例にも触れながら詳しく解説を行いました。遺産分割協議書はネット上にもひな形があり、ご自身で作ることも可能です。

しかし、記載漏れや誤字があると、その後トラブルとなり、作り直しが必要となるおそれがあります。財産の記載漏れが起きないように作成する必要がありますし、協議が無効とならないように相続人調査をすることも重要です。

これら遺産分割協議書の作成作業を負担に感じる時は、行政書士などの専門家に、丸ごと依頼することもおすすめです。

遺産分割協議書は、実績豊富な横浜市の長岡行政書士事務所におまかせください。財産調査・相続人調査なども含めて、相続手続き全般をおまかせいただけます。私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたしますので、ご安心ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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